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年金形式で受け取る保険金について

相続で受け取る保険金について、以下の場合の相続税評価を 教えてください。 契約者・・・A(被相続人) 被保険者・・・A 保険料負担者・・・A 受取人・・・B(Aの子) Aの死に伴い、保険金の給付開始。 保険金は年金形式で20年に渡りBに給付。一時金はなし。 この場合だと、有期定期金の評価+保険金の非課税を 用いて評価をすると思いますが、年金給付の開始時期が、 相続開始後3年間据え置いて、3年後に給付開始となった 場合、評価方法に違いが生じるでしょうか? 据え置くというのは、保険契約がそういうタイプのという 意味です。

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回答No.1

 特に違いは生じないと思います。  給付の時期が遅れても、給付の自由は発生していると考えられますので、給付の残存期間が20年で、生命保険金の非課税枠を適用するということで、  1年の支給額×20年×40/100-500万円×法定相続人の数  というような計算になってしまうかと思います。

eternalson
質問者

お礼

給付の時期の違いについて、課税関係が変わってくるのかと 思っていました。 ご回答ありがとうございました。

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