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個人年金保険

FPの勉強をしてります。   個人年金保険の設題で、個人年金保険の税務に関する問題があります。 契約者、保険料負担者が 夫 被保険者および年金受取人が夫の場合、 年金受取開始後の保証期間に夫が死亡したことにより、相続人である妻が受取る残余の保証期間に対応する一時金は、妻の一時所得として所得税、住民税の課税対象になる。 という問題で、 回答は、×で 所得税の課税対象ではなく、相続税の課税対象になる。 とのことです。 しかし、500万×法定相続人の数の非課税規定の適用は受けられない。 とありますが、 なぜ、受けられないのでしょうか? 解らないので、お答えお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

500万×(法定相続人の数)の税控除を受けるには、それが受取人の受け取る「死亡保険金」であることがポイントです。 個人年金の受け取り中に受取人が死亡した場合、残金は「死亡保険金」ではなく、あくまでも「個人年金の残り」だからです。 受け取り前に死亡した場合、それは「死亡保険金」なので、税控除の対象になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

詳しくはありませんが、そもそも個人年金は普通の生命保険(定期、終身)と違い、非課税財産ではないからじゃないでしょうか。 ご本人が生存ならば、公的年金等以外の雑所得で確定申告が必要ですよね。ご本人が亡くなられた場合は一時金として全額一括支給か年金払いで遺族に給付される。つまり、誰が給付を受けようとも非課税財産ではなく一種の所得だと思います。ご本人が生存中は雑所得で死亡により受取人が変われば雑所得でなくなるというのはおかしな話ですよね。 契約者の死亡により相続財産になり、その計算に組み込まれるのだと思います。相続税は配偶者+子供2人で7千万の控除があり、それなりのお金持ちで無い限りあまり心配しなくても良いですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1615.htm

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