• ベストアンサー

お友達紹介キャンペーン⇒景品表示法について

はじめまして。 「景品表示法」なるものについてお伺いします。 うちの会社で、新規登録者やお友達紹介してくれた方に、 商品券(3,000円程度)をプレゼントというキャンペーンを企画しております。 しかし景品表示法の「顧客を誘引するための手段として」「サービスの取引に付随して提供する」 というものに該当するために、何らかの規制がかかるのではと危惧しております。 世間でもお友達紹介キャンペーンというものは一般的に行われているので 問題はないかと思いますが、そのあたりに詳しい方、ご教授願います。 ちなみに当社は人材派遣会社です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 「人材派遣会社」ということですので、 キャンペーンの対象者が「今登録している人」であれば 景表法に抵触します。 つまり「自分の会社に登録しているいないに関係なく紹介者に謝礼」 であれば対象外、「当社登録者が友達を紹介してくれた場合」の前提 だと対象です。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19 その場合上限は「取引価額の2/10」が上限です。 人材派遣会社ですので、現登録者の1人当たりの取引価額 (この場合派遣会社が支払っている給与になると思いますが) が平均60000円以上であれば問題ないと思います。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

景表法適用の有無については、下記URLをご覧ください。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19 景表法の全体像その他については、下記URLをご覧ください。(上記URLは、ここの一部です。) http://www.jftc.go.jp/keihyo/

関連するQ&A

  • 景品表示法について

    はじめまして。 『景品表示法』についてお伺いします。 うちの会社で、新規無料会員登録+商品の登録(無料)をしてくれた方に、 商品券(5,000円分)を抽選で50名にプレゼントというキャンペーンを企画しております。 しかし景品表示法について知識が無いため、何らかの規制がかかるのではと危惧しております。 そのあたりに詳しい方がいましたら、ご教授願います。

  • 景品表示法について教えてください

    景品表示法について教えてください ある商品(20000円以上の単価)の販売促進で従業員にお客さまをご紹介してもらうキャンペーンを検討しています 成約の特典で紹介者に2000円の商品券をプレゼントする企画を考えておるのですが景品表示法にかかりますでしょうか

  • 紹介キャンペーンの実施

    以前モニターキャンペーンに関して質問させていただいたこともありましたが、 紹介キャンペーンについてです。 当社が商品Aの販売委託を受けている会社だとします。 商品Aを当社で購入いただいたお客様に対して、「お客様のお知り合いの方を紹介いただきましたら、紹介者の方に10,000円差し上げます!」というキャンペーンを実施することは法的に問題ないでしょうか? 単に紹介したらOKではなく、お客様に紹介いただいた方が商品Aを購入したら=当社のお客様になっていただけたら、10,000円の商品券を進呈です。 景品にあたるのか何なのか・・・各法律参照しましたが、わからないので、教えてください!

  • 景品表示法:クレジットカード入会キャンペーン

    景品表示法:クレジットカード入会キャンペーン クレジットカード新規入会キャンペーンとして 2000円分とか5000円分等のポイントプレゼントを 行っているところがあります。 入会と条件としているのでオープン懸賞にはあたらず、 また、”1万円以上購入でポイントがつかえる”等の条件がなく もらったポイントで無料で商品がもらえます。 これでは 取引(入会)に付随して、 景品(2000円、5000円分)をもらえることになり 取引額によらない総付景品の限度額200円を超えるので 景品表示法に触れるのではないでしょうか?

  • 景品表示法の規制を守っていれば賭博にあたらない?

    商店街等で行われている福引は一見賭博のような行為であっても刑法の賭博にはあたらないと聞きました。 景品表示法の規制を守って景品として提供しているから問題ないそうです。 もうちょっと一般化して 「景品表示法の規制を守っている」ならば必ず「賭博にはならない」のでしょうか? 詳しい方、お暇なときで結構ですのでご教授ください。

  • 不動産の景品表示について

    こんばんわ。 不動産屋のHPに 「当社で仲介依頼をいただき、成約にいたった場合は豪華賞品をプレゼント!」 っていう謳い文句で プレステ4、ルンバ、掃除機などの商品を提供することは 不動産の景品表示法という法律に違反するのでしょうか? 仲介手数料の値引きなどで、客を誘引することは違反でないのですか? 商品だけが違反なのでしょうか?本質的にはどちらも同じようにおもいますが。 また、商品の金額なども関係あるのでしょうか? プレステ4など、お店によって価格が違うのでどう判断するのでしょうか? 詳しく説明していただけるとありがたいです。

  • お友達紹介キャンペーンのフシギ

    この前、新規の派遣会社で登録手続きをしました。渡された書類の中に「お友達紹介キャンペーン」という紙があり、「あなたのお友達を○○に紹介してください」(○○は派遣会社の名前)と書いてありました。 派遣会社は今、乱立状態でスタッフも余剰気味だと思っていますが、そんな状態でなぜに紹介キャンペーンまでして新規のスタッフを増やしたいのでしょうか?

  • 景品表示法について

    教えて下さい! 某商業施設で、メルマガ会員新規募集キャンペーンを企画中でして、その内容として、新規で会員された中から、抽選で賞品をプレゼントをすることを考えています。 景品表示法等で問題がないかどうか?そして、賞品の総額はいくらまで使用できるのか?を教えていただけますか。 もちろんですが、メルマガ会員には誰でもなれます。

  • 景品について教えてください

    景品について教えてください ある商品を販売する際にお客さまをご紹介したら紹介した人に商品券をプレゼントする企画を考えているのですが景品表示法に何かふれますでしょうか

  • FX業者の紹介について

    FX業者の紹介について 最近のFX人気で、無料EAの提供などでFX業者のバナーなどを掲載して紹介しているサイト(ブログなど)が数多くみられます。 新規顧客を紹介することによりFX業者からリベートをもらっているのでしょうけれども、このようなFX業者紹介においては、金融庁や財務局などの規制はないのでしょうか? 特にどのサイトも、金融庁や財務局に登録している様子もないですし、特商法取引表示などもありませんので紹介者が誰なのかもわかりません。何の規制もなく自由に可能なのですか?