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この契約書は、法律上問題ないですか?

こんにちは。いつもお世話になっております。 大変感謝しています。 以前、英会話講師のバイトの契約書がおかしいと、質問をしたものですが、 このたび新しい契約書ができたようです。 その契約書には、はじめに「これは委任契約である」と書かれております。 第○条「契約解除のとき」 会社はは、乙が次の各号の1つにでも該当する場合には、直ちに本契約を解除することができます。この場合、乙は会社に対し、代替講師の確保に要した費用、休講を回避できなかったことによる費用、会社が生徒、保護者に対する信頼を喪失したことによる損害など、あらゆる損害を賠償しなければなりません。 (1)本契約で定める条項に違反し、業務を履行しない場合 (2)会社が乙について英会話講師としての指導力を欠くと判断した場合 (3)乙が社会倫理上非難されるような不行跡をなした場合 (4)その他、刑罰を受けるなど会社の信頼を裏切るような事態が発生した場合 この条は、法律的に問題ないでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

せっかくこのカテゴリーに来たのですから,法律的観点から. まず契約条項ですが,「あらゆる損害を」となってますが,相当な関係のある損害しか認められないでしょう.法律的に問題がないかといえば,問題ありです. 委任契約となっていることについては,最近よくある話です.不景気の影響で労働基準法の適用を回避するためによく使う手です. (実際は指揮命令に従わないといけないなど実態を基準に「労働者」か個別に判断されることになります.つまり裁判をするということです.裁判をしないのであれば,)表面上はあなたは独立の事業者ということになります. 分かりやすく言えば,あなたは英会話講師の派遣業の社長で,その英会話学校と契約して,あなた自身を派遣するようなものです.個人事業主ですからそれなりの責任を負ってくださいというものです. 実際にそこまで責任を追及するケースは稀ですが,「たかだかバイト」という認識ではちょっと甘いような気がします

kira_kira_kira
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 御礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しい事を教えてくださって、大変参考になりました。 委任契約だと、労働基準法の適用が回避されるのですね。。 なるほどな、と思いました。 本当にどうも、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.2

法律的な視点は素人ですのでさておきまして、 仮にこの契約通りにしなければならないとしたら、、、、やめたほうがいいと思います。 (2)が怖いです。つまり会社になにか乙に対して不都合が起きると、(2)が適用され、とんでもない損害賠償を請求されかれないです。会社と単にウマが合わないだけでも「指導力を欠く」と判断したといわれればクビのうえに賠償請求です。 おそらく会社は契約内容を替えさせた事で、「ウルサイやつ」とすでに思っているでしょうから、、、、。 たかだかバイト(失礼)にそこまでの責任をとらせようととする雇用主の気がしれません。

kira_kira_kira
質問者

お礼

こんにちは。早速のご回答、どうもありがとうございます。 感謝しています。 >つまり会社になにか乙に対して不都合が起きると、(2)が適用され、とんでもない損害賠償を請求されかれないです。会社と単にウマが合わないだけでも「指導力を欠く」と判断したといわれればクビのうえに賠償請求です。 私も、こういう事が気になって、 「こういうことがあるのかもしれないんですよね?」って聞いたら 「うちは、悪徳商売やってるわけじゃないから、そんな無茶苦茶はしません」と 言われました。 だったら、何で契約書にこんなことかいてるのだろう。。。^^; 深く追求すると、逆ギレされそうな雰囲気だったので やめておきました。 怪しいです。。。。 怪しいとわかっていても、こうやってご回答者様の、第3者のご意見を 聞くまで、自分ひとりでは「怪しい」と納得できませんでした。 貴重なお時間をどうもありがとうございました。

  • kokedama
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

アルバイトは本来「雇用契約」であるべきはずです。 にもかかわらず、わざわざ「委任契約」とするのは契約解除を容易にする意図があると思われます。 委任契約にしますと民法上、原則として契約の解除は自由に行えますので。 「委任契約」と謳ってあなたを講師にしようとするその会社・・・怪しいです。

kira_kira_kira
質問者

お礼

こんにちは。 早速のご回答、どうもありがとうございます。 >委任契約にしますと民法上、原則として契約の解除は自由に行えます そうなんですか。。 私は、そういう知識があまりないので大変参考になりました。 「雇用契約じゃないから、あなたはうちの会社の社員という形ではないんです」と 言われました。 「じゃぁ、アルバイトでもないんですか?」と聞いたら 「いや、アルバイトです」と言われました^^; やっぱりこの会社、怪しいです。。 怪しいと感じる限りは契約はしないようにしようと思います。 貴重なお時間を本当にどうもありがとうございました!

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