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横断歩道上の事故

1ヶ月ほど前なんですが、押しボタン信号を押して、青信号で国道を自転車に乗って横断中 わき道から国道に右折しながら入ってきたトラックにハネられました。 自転車はこぎ始めで速度は出ていません。 トラックは横断歩道があるにもかかわらず、注意を怠り、 合図も出さず、ぶつかる寸前まで私の方をまったく見ていませんでした。 事故現場は交差点ではなくT字路になっており トラックが直進すると住宅展示場の入り口があってそのまま進入できるようになっていて ウィンカーが出てなかったのでそのまま中に入るのかと思ったら右折してきて横断歩道上の私と接触しました。 過失割合なのですが 保険会社の方がいうには 基本が100:0でこちらが自転車に乗ったままだったので軽車両扱いになり加算要素+10で 90:10ということらしいんですがちょっと納得できません。 警察の方に横断歩道では自転車を押して渡らないといけないと言われたので違反だというこはわかるんですが 横断歩道なのにまったく注意せずに右折してきて私に10も過失があるなんてどうしても納得できないんです。 ぶつかったときにブレーキとクラッチを同時に踏んでしまって ハネたあと惰性で進んできたせいで ハネ飛ばされた上に左半身をトラックに圧迫されて 頭を7針縫い、恥骨骨折し、左足打撲で太ももは腫れて水がたまり 今もボコボコしていて醜いです。 事故の翌日から首の調子も悪く頚椎捻挫ということでこちらも治療中です。 せっかく決まった仕事も辞めないといけなくなりました。 事故のせいでいろんなツライことがあります。 加害者の方は事故の翌日にお菓子と見舞金1万円を持ってきたきりで あとは保険屋さんに任せてるのでそっちでやってくださいという対応なのです。 一度、電話したことがあるのですが 「こっちだって不景気で仕事がないし、警察に何度も呼び出されて大変なんですよ。」というような対応で 誠意がありません。 私は運転免許がなく、保険に入ってないので自分自身が保険会社の人と話をしないとイケないので不安もあります。 (出し渋りとかあるときいたので) この過失割合は妥当なのでしょうか? 文章が長くなってしまってスイマセン。

みんなの回答

  • kakuritsu
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.7

>私は運転免許がなく、保険に入ってないので 家族の方に任意保険加入してないですか? もしどなたかが加入していれば、それが使える場合があります。 保険会社に尋ねてみてください。 ○ 人身傷害補償保険 http://www.omakase-hp.com/128/ >違反だというこはわかるんですが わかってないですよね。 自転車=歩行者と思っていないですか? これが自転車でなく原付バイクだったとしたら、バイクで横断歩道を走るなんてとんでもない行為ですよ。 自転車も同じなのに甘えている人が多いです。 あなたがそうかどうかは知りませんが、 ・歩道を平気で走る。 ・車道を逆走(右側)する。 ・ライトはつけない。 ・信号無視する。 ・二人乗り、三人乗りする。 ・横に並んで走る。 いづれも道路交通法違反です。 多くのクルマのドライバーは自転車の無法走行にヒヤヒヤしています。 私はクルマを運転しますが 信号機のない横断歩道で自転車を降りて立っている人(=歩行者)を見かけた場合はとまって渡らせてあげる場合もありますが(^^; 自転車に跨ったままの人(=軽車両)の場合には止まることはありません。 >この過失割合は妥当なのでしょうか? 両方ともに青信号なわけですよね。 妥当だと思います。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.6

>基本が100:0でこちらが自転車に乗ったままだったので軽車両扱いになり >加算要素+10で90:10ということらしいんですがちょっと納得できません。 納得がいくかどうかは別問題として、 この件について相手と交渉する際には、具体的な根拠のある 反論が必要です。 >警察の方に横断歩道では自転車を押して渡らないといけないと言われた >ので違反だというこはわかるんですが >横断歩道なのにまったく注意せずに右折してきて私に10も過失がある >なんてどうしても納得できないんです。 過失の修正は通常10%単位だからです。 違反・・・つまりあなたに落ち度が一つあれば10%過失が高くなる という一般的な仕組みがあるからで、 これについては、自分の過失が無いことを具体的に証明する以外に これ以上の交渉余地はありません。 もし相手に修正要素・・・例えば、速度超過など(証拠を添えて)が あれば差引0にできます。 裁判まで行ってもおそらく勝てないでしょうし、 警察も全く関与してもらえません。 できることは、納得のいくまでしっかり治療してもらうことですが、 強制保険の限度額120万を超えると、それ以上の治療費は 過失相殺されますので、90%しかでなくなります。 (10%は自己負担) 治療費を抑える意味で、健保使用していなければ健保使用に切り替えることを お勧めします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.5

問題は信号です 信号を無視して横断歩道を横切ったのなら自動車の100% この場合は過失ではなく完全な違反です もしそうだったら警察本部に不服を申し立ててください 「信号無視をして人身事故を起こした運転者が処罰をされないのは納得がいかない 道路交通法に詳しくないから自動車の肩を持っているのか」 このように言えばいいです また県の野党の議員にも苦情を言えばいいです 今はインターネットで世界中に発信できるのだから簡単です

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず、状況を確認したいのですが、現場は交差点ではないと書かれているのですが、T字路になっているとのことです。そしてT字路の脇に横断歩道と信号があるというのが読み取れます。 このとき、そのT字路にはそのわき道に対しての車両用の信号機はあるのでしょうか? もし信号機があるのであれば、そこは交差点ということになり、ご質問の交差点がないとの記述と矛盾します。 あくまで国道の進行方向のみに横断歩道用の信号機が設置されているとのことなのであれば、その信号機のための停止線が道路上にあるはずです。その停止線とわき道、横断歩道の位置関係はどうなっているのでしょうか。 わき道から右折したら停止線があるのかそれとも停止線はわき道よりも先に存在するのか。 というのも、もし右折後に停止線を乗り越えて横断歩道に侵入した場合には、これは赤信号無視というトラックの加点要素が加わるため、自転車の過失要素+10を相殺出来るのではと思うからです。 もしその横断歩道に信号機がなかったとしても、基本過失割合は10:0のはずです。それに加えて信号機があり、信号機を無視して進行したとすれば、過失の程度は高くなければおかしいからです。 ただもしわき道からでは停止線をまたぐことなく横断歩道に侵入できる構造だとすると、トラック側の重大な法令違反による帳消しが出来ないので、過失があるとされるのは止むを得ないこととなります。 何故過失を問われるのかというと、問題となるのは自転車の速度と法律上の車両という位置づけです。 とりあえず、原則論の話をします。 自転車の速度は徒歩よりも早いため、一般の横断歩道では押して歩くことが原則となっています。車の運転者は徒歩で進行するゆっくりとした横断者の有無のみ確認すればよいことになります。しかし自転車も確認しなければならないと、自転車の速度は速いためにより広範囲に確認をしなければならなくなります。 その横断歩道が自転車通行帯をもっている場合には自転車が通ることを予期できますので、広範囲な確認が車側に求められますが、そうでなければ自転車に対応するほど広範囲な確認は求められないこととなります。 また自転車は軽車両という車両の仲間とされており、横断歩道を走行することは禁止されている上に、歩行者より高い注意義務が求められています。つまりトラックがいることがわかっている場合、右折してくる可能性についても注意を払う必要があるということです。こちらが優先だからといってトラックの動きを無視してはだめなのです。(自転車を含む車両には安全運転注意義務というのがあります) 危険性があると予測すれば、その危険性を事前に回避する、あるいはいつでも回避できるように運転することが求められています。そこにはどちらが優先なのかという話はありません。 さて、ここまでは原則論です。次に個別の話に入りましょうか。 >ぶつかる寸前まで私の方をまったく見ていませんでした。 これは何故わかりましたか? ご質問をみるとこの文章に限らずトラックの動きをよく把握していたように見受けられます。なのに思い込みで違う方向に進むだろうという勝手な予測等により漫然と運転してしまった結果、今回の事故を招いているように見受けられます。 つまり過失を問われているのはそういう部分になります。 とはいえ、それが10%という割合で妥当なのかというのは難しい問題です。 実は事故の場合には、あまり細かな割合を出すというのは現実的ではないので、基本的には10%単位で過失を出します。つまり少々どんぶり勘定なんですね。 ただ状況により5%の単位での変更はありますので、ご質問の場合に10%ではなく5%にすべきだという主張は考えられます。 ご質問者が大変な怪我をされて、ご苦労されていることは良くわかります。ただその怪我がひどいかどうかは一切上記の過失割合に関係することはありません。 それはあくまで実際の損害賠償額の中でそれに見合う金額にするだけの話に過ぎません。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

過失割合のポイントですが、質問文からすると、その車は、信号無視にはならないのですか? 脇道から出てきたと書かれていますが、横断歩道のある所は、交差点ではないのですよね? そうであるならば、トラックが信号無視になるので、例え質問者様が自転車で走行していても、100:0(質問者様の過失無し)になると思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

はい。妥当です。 自転車に乗しての横断は危険ですので辞めましょうね。 なので貴方の過失も10%認めましょう! でも良かったじゃないですか 命があっただけ!

noname#56778
noname#56778
回答No.1

過失割合については妥当でしょう。 それに菓子折りと見舞金を持ってきたのですから、誠意がないとはいえません。 弱い立場が無条件に守られるほど甘くはありません。 自転車は左側通行が原則で、歩行者用横断歩道を自転車に乗ったまま通行することは出来ません(自転車帯がない場合)。 当然これはあなたの過失になります。 また示談交渉についても通常は保険屋が対応します。 加害者本人がまったくお見舞いに来ないことも珍しくありませんし、裁判でそれが原因で過失割合が増減することもありません。 ただ示談交渉する際は逸失利益は請求しましょう。 治療費は勿論のこと、就職が決まってたのですから休業補償、通院にかかる交通費(タクシーまで認められるかはケースバイケースです)なども請求できます。

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