• 締切済み

著作権のあるソフトをコピー

著作権のあるソフトウェアをコピーして友人のPCにインストールすることは違法ですか?もしそこに金銭が発生したらどうでしょう? コピーガードなど、簡単に外せてしまうようなので、不安になりまして質問しました。

みんなの回答

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.6

一般論は他の回答者さんにあるとおりですが、 基本的には、ソフト会社(制作者)の使用許諾によります。 著作権がある=コピーしては絶対にいけない。ということはなく、 例外もあります。 例えば、フリーウエアとして無料配布している物も、 二次配布可能であるが、著作権の放棄はしていないとしている物も あります。 後、付け加えですが、使用許諾によっては、 バックアップのためのコピー作成は認める会社、 バックアップのためのコピーさえ認めない会社、 同一人物が、2台のPCにインストールを認めている物、 (通常この場合、同時使用は不可。) 同一世帯内なら複数台インストール可能な物など、 実に様々です。 その辺り、よーく読んでみると良いかと思います。 意外に知られていないようですが、 以前のマイクロソフトのOffice製品は、 1製品で、自宅のPCと、モバイルの両方にインストール可能でした。 (先に書いたとおり、同時使用は不可ですが。) また、今の最新バージョンは確認していません。 なお、金銭については、使用許諾に触れず、ディスク代などの 実費のみの徴収であれば問題は無いですが、 それ以上になると、問題化する可能性が高いです。

noname#158368
noname#158368
回答No.5

コピーガードの問題は、著作権法と不正競争防止法の双方に規定されています。 不正競争防止法の問題になるのは、コピーガードキャンセラーの類を配布等した場合etcです。(不正競争防止法2条1項10号、11号) 例えば、コピーガードのかかっているCD-ROMがあったとして、そのコピーガードを回避してコピーした場合、その行為は著作権法に規定する複製権侵害(著作権法21条、30条1項2号)です。 パソコンにインストールするのは著作権法47条の2の問題です。同条1項において、 「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(中略)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。」 とされています。113条2項は、要は違法コピーの規定です。 「プログラムの著作物の複製物」がCD-ROM。「当該著作物の複製又は翻案(中略)をすることができる。」が「インストールOK」の意味です。 この規定より、「自ら」利用しなければならないことが分かります。 >著作権のあるソフトウェアをコピーして友人のPCにインストール これは上記の47条の2の但書の問題です。 113条2項の規定が適用される場合とは、具体的に次のようになります。 113条2項 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 噛み砕いて言うと、 違法コピーしたCD-ROM→プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物 そのCD-ROMからインストールしたソフト→当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物 を、違法コピーであると知りつつインストールし、使うのは著作権侵害となります。 なお、5台や10台のパソコンに1つのライセンスでインストールするのは一般的に禁じられていますが、これは47条の2の「必要と認められる限度」を超えるためだと思われます。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.4

>著作権のあるソフトウェアをコピーして友人のPCにインストールすることは 「PC」より、「ソフトウェア」はパソコン用ソフトウェアと解釈できますから、匿名や法人の場合公開より50年間(近年法改正で70年か75年に変化)著作権が成立しますので「著作権のないソフトウェア」は、国内産では入手不能でしょう。海外で著作権を放棄しているソフトウェアーが稀にあります。 ベクター(http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win95/index.html)あたりから入手して、いくらでもコピーしてインストールすることは可能です。 ただし、「友人」か使用りょうの支払い義務が発生する場合があります(シアウェア等)。 コピーガートは、不当競争防止法違反であり、著作権法ではなかったと記憶しています。 「コピーガードを外すソウトウェア」は、不当競争防止法によって配布などが禁止されています。つまり、「友人のPCにインストールする」行為が違法行為になります。 しかし、コピーガードを外すソフトを個人で使用することは違法行為ではありません。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

1段落目だけでぎりぎりいうと, 「著作権のあるソフトウェアをコピーする」だけではアウトとはいいきれません. 「著作権がある」ことと「コピーしてよい」ことは両立できない概念ではありません... というか, 「著作権のないソフトウェアをコピーする」意味が今一つ理解できない. まず最初に確認すべきことは著作権者の意向で, 著作権者が「コピーしてもよい」とすれば全く問題なし. 次に確認するのは当該ソフトウェアの使用許諾です. そこで「コピーしてよい」と書いてあればやはり問題なし. で, ここまでくると「コピーしてはいけない」と推測できます. が 2段落目の「コピーガードを外してコピーする」というのは一発アウト. この時点で著作権法第30条第1項2号違反です.

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

これが合法なら、どの著作者にはお金が入ってきません。 完全な違法行為です。 金銭が発生したらなお悪いです。

回答No.1

違法ですよ。金銭が発生してもしなくても違法

関連するQ&A

  • 著作権法におけるDVDのコピーについて

    法律のカテで回答をいただけなかったのでこちらで質問させていただきます。 DVD(購入品、レンタル)のコピーは私的利用に限り認められていますが、しかし著作権法によればコピーガードを解除することは違法とされています。 しかし、個人的にはコピーガードを解除することも私的利用に限り認められてもいいような気がしますがどうして違法になっているのでしょうか? 詳しい方教えてください。 尚 殆どのDVDにかかっているCSSはコピーガードではないので解除しても違法ではないことは知っています。しかし今後新しいコピーガードがかけられたらコピーできなくなってしまいます。

  • DVD、CDのコピーと著作権法

    著作権法を勉強している学生です。 以下、私の理解が正しいかどうか教えてください。 現在、私的利用の範囲内において、音楽CDが複製を実質上許可されており、映像を録画したDVDの複製が許されていないのは、DVDにはコピーガード処理が施されており、それが著作権法で禁止される「技術保護手段の回避」にあたるため、違法であるということですよね? つまり (1)コピーガードのないDVDであれば、私的利用の範囲内なら複製しても何ら違法ではない。 (2)音楽CDにコピーガードの技術が導入され、通常の再生機器やパソコンでダビングすることが不可能になった場合、そのコピーガードを破ってダビングすれば違法である。 という解釈でよろしいのでしょうか?

  • DVDのコピー

    僕が日常から疑問に思っているのですが、よく著作権がどうこうでコピーはダメって言いますよね? この場合はどうなるんですかね? ○ネットや友人から手に入れた、既にコピーガードが外されて複製されているDVDをコピーする。 ○実際コピーを所有していても、「ネットで買った」など言い張れば証拠が残っていない限り、罰せられようが無いのではないでしょうか?(確かコピー物と知っていようがそうでなかろうが買う方は法律には触れないんですよね?) ○コピーガードを外した時点で違法とありますが、コピーガードごとコピーしちゃえば違法ではないんですか? ○あとDVDコピーできないように作れないのでしょうか?またそのようなコピーガードを外すソフトなどがなぜ存在するのでしょうか?(普通に考えて作る意味ないですよね?) どうなんでしょうか?

  • CD、DVDコピーの違法性について

    レンタルCDやDVDはコピーガードを解除しなければコピーしても違法ではありませんが、では友人から借りたものをコピーするのは違法でしょうか? もし違法ならばどのような法律に違反しているのでしょうか? 出来れば著作権法のどこにあるのかも知りたいです。 もちろんコピー品は家庭内のみ使用とします。

  • CDをコピーする場合の著作権法

    CDからCD-R、RWへ音楽をコピーしたものを、 友人に譲る、という行為は著作権法違反でしょうか? ある知人から、著作権法違反だよ」と言われました。 また、法学部卒業の友人からは 「商業目的じゃないから大丈夫」と言われました。 ネット上で調べてみると、 「コピー自体が違法」 「コピーまでは合法で、人に譲ると違法」 「譲るという行為は、友人と個人的に楽しむという 行為となんら変わりがないので、合法」 など、いろんな解釈のできる書き方をしてあったので、 結局、違法と合法のラインが未だわかりません。 どなたかご存知の方、教えてください。

  • 著作権改正・不正競争防止法について質問です

    コピーソフト(コピーガードを外せる)がオークションで販売されていますがこれは違法ですか? 商品説明文に著作権がある物をコピーしなければ違法ではありませんと記載がありましたが著作権商品をコピーしなかったとしてもコピーソフトを販売する事自体が違法ではないのでしょうか?

  • コピー禁止の根拠法

    DVDなど、コピーガードのかかっているものをコピーするのはいかなる場合でも違法になると聞きました。 ところで、コピーガードのかかっていないDVDだったら、自己使用目的に限り違法ではないんですよね? コピーガードのあるときとない時で、なぜ扱いが違うのでしょう。何ていう法律に書いてあるのかを教えてください。 また、普通の著作物は「引用」の範囲内でしたら一部を複製して配布しても違法ではないんですよね。 しかしこれも、映画などの場合は違法になると言われました。なぜ映画の場合は、引用でも違法なのですか?こちらの根拠法も知りたいです。

  • ツタヤで借りてきたDVDソフトのコピー

    ふと思ったんですが、ツタヤで借りてきたDVDソフトを、DVDプレーヤーで再生し、アナログビデオ端子経由でDVDやBDレコーダーにコピーすることは、何のコピーガードも外していないので違法性は無いと考えて差し支えないでしょうか。 著作権上もツタヤでお金を払っているわけですし、問題ないと思いますがどうなんでしょう。

  • 違法コピーのソフトについて

    現在、勤務している会社で使用しているアドビのソフトが違法コピーだという噂を同僚から聞きました。 インストールやPCトラブルを解消するのは別の部署がやっているので、 私自身が違法コピーされたCDなどを目にしたわけではなく、 本当に違法コピーをしているのかの確証がありません。 ですが、これが違法コピーのものだったらこれを使用している自分も 後々、賠償責任の対象になるのではと不安です。 今後もデザインの仕事をしていこうと思っているので、 こういうことを平然とやるような会社なら早々に辞めようと思っています。 すでにインストールされているPCからソフトが 違法コピーかどうか確認する方法はございますでしょうか? 使ってるのはアドビのマスターコレクションCS5です。 ご存知の方いらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。 お願いします。

  • 著作権とコピーの問題

     著作物のコピーを配布ないし販売するのは違法ですが、ではこれを受け取ったり購入したほうも罰せられるのでしょうか?