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コピー禁止の根拠法

DVDなど、コピーガードのかかっているものをコピーするのはいかなる場合でも違法になると聞きました。 ところで、コピーガードのかかっていないDVDだったら、自己使用目的に限り違法ではないんですよね? コピーガードのあるときとない時で、なぜ扱いが違うのでしょう。何ていう法律に書いてあるのかを教えてください。 また、普通の著作物は「引用」の範囲内でしたら一部を複製して配布しても違法ではないんですよね。 しかしこれも、映画などの場合は違法になると言われました。なぜ映画の場合は、引用でも違法なのですか?こちらの根拠法も知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

DVDなど、コピーガードのかかっているものをコピーするのはいかなる場合でも違法になると聞きました。 若干不正確です。コピーガードを回避し、それによって複製することが規制の対象です。 以前、ダブルビデオのデッキでレンタルビデオのダビングができるという売りで販売されていたものがありました。(現在は不明)このビデオデッキは、コピーガードを回避や除去をすることなく複製できるようにしたものです。これは、VHSビデオにおけるコピーガードが本来的な機能では無かった為可能であったといえます。 ----------------------------------- 著作権法 第30条(要約) 著作物は、私的使用を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆用の自動複製装置を利用する場合。  (なお、コピー機については当分の間除外されています) 2.技術的保護手段の回避(コピーガードキャンセラー等の使用ですね)によりその事実を知りながら複製する場合 。 ----------------------------------- 映画の著作物だから引用ができないということはありません。しかし、著作物の性質に合わせて必要最小限であることが求められます。その結果、引用(の必要性)が認められにくい為、ご質問のようにいわれることがあります。 なお、リンク先にあります漫画の引用についての裁判については、基本的に地裁判決を支持しましたが、多く引用があったうちの1点に関して“同一性保持権侵害”があったとして、一部敗訴しています。ただ、その他の部分については引用が適法であったと認められていますから、裁判全体としては勝訴といえるでしょう。 映画の引用について(少し古いです) http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%88%F8%97p 漫画の引用(高裁判決) http://www.netlaw.co.jp/hanrei/ky_2.html

参考URL:
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%88%F8%97p
seinzeit
質問者

お礼

>技術的保護手段の回避によりその事実を知りながら複製する場合 。 おお、ここに書いてあったんですね! すっきりしました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mokoa6710
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.2

<コピーガードについて> 「違法」の法は著作権法です。 そもそも何故コピーガードというものが登場したかはご存知ですよね。 技術の発達により、画質、音質の劣化がほぼない状態で著作物の複製が可能になったからです。 その対策として、 (1)技術的な規制→コピーガード (2)補償金を支払う制度が作られました そして従来通り、私的利用は自由ですが、補償金に関する一部改正がなされました。 現在上記二方向からの議論は続いており、決着はしていません。 コピーガードのかかっていない著作物に関しては私的利用の範囲内において自由です。 <扱いの違い> これは著作権法にも規定されていません。 上記した通り、 (1)の技術的な対処は業者が自己防衛のために行うものです。 それにより売り上げが落ちるなどの事態を引き起こす例もあり、一部のレコード会社は措置を止めたり、それを表明し、また異なる制限技術を開発したりしています。 質問者様が言われる扱いの違い=不公平さは徐々に解消されるでしょう。 <引用について> まず、ジャンルにおける法の適用の差異があることは、受け入れざるを得ない状況です。 主に文書など、映像、舞踏・・・など 著作権の対象が広がれば広がるほどに、差異は広がりました。 それまでの当該業界の慣例等を取り込むわけですから、一部においては「矛盾」も生じます。 基本的に「引用」はその必然性、そして公正な慣行に合致しているかどうかが問われます。 わかりやすい形は学術論文での引用等でしょう。 これは慣行もそうですし、必然性もなるほどわかります。 映像の引用の場合、慣行自体ありません。 テレビの報道などは、別途自由利用が規定されているので問題ありません。 著作権法はいわば過去の判例に従った法で、 また「解釈」の問題も内包した法です。 基本的にモラルとマナーをもっていれば、 大きな問題になる以前に食い止められるものだと思います。 ご参考になれば幸いです。

seinzeit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、特別法が存在するわけではなくて、現行の著作憲法の解釈なんですね。 将来的に、技術やマナーが成熟するまでは、不平等な適用も解消されることを願います。

noname#40123
noname#40123
回答No.1

他の人が書いた書籍・映画等には「著作権」というのかあります。 その著作権にいての規定をしているのが「著作権法」です。 「著作権」について説明をしているサイトがありますのでそちらを見てください。 社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) http://www.jasrac.or.jp/ 法律は次の通りです。 法庫.com 著作権法 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

seinzeit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の知る限り、著作憲法に「コピーガードをはずした場合云々」という記述はなかったり、ジャンルによって引用の解釈が変わるというような言及も見たことがなかったので、他に特別法が存在しているのかと思っていました。 そのような法律があるのではなく、判例や解釈の問題なんですね。

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