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CD、DVDコピーの違法性について
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- Tacosan
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「家庭内のみ使用」の意味は今一つ分かりませんが, 法的な観点だけいえば結局は同じことです. 著作権法第30条により, 基本的には「使う人が自ら複製する」なら OK. 器材によっては同条第2項により補償金 (私的複製補償金) が必要となる場合もあり得ます. ただし, その「友人から借りたもの」がコピーしたものである場合には, 友人の「貸した」行為につき同法第49条第1項第1号によりアウトとなる可能性があります. また, そうでない場合においても「著作物の使用許諾」の観点から「貸した」行為が (法的な問題ではなく契約の問題として) アウトと解釈される余地があります.
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早速の回答ありがとうございます。 「友人から借りたもの」とは友人が買ったものを借りるという意味です。 結局、法的には違法ではないということですね。勉強になりました。