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個人情報保護法について

質問させてください。個人情報をパソコンなどで管理しているのではなく、資料で管理する場合金庫など鍵がついているものに入れて管理するとゆう義務はあるのでしょうか?もしある場合のネット上の資料があったら教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

法律に明文化されているのは 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 とだけで、具体的措置については法律には書かれていません 万一漏洩の事実があった時に、情報の管理について裁判で負けないだけの注意は必要でしょう

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

その他の回答 (1)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2

常識的なレベルで管理しましょうということです。 他に情報管理に関係する例えばISOなどの規格についても、どこにどのように保存することを求めているのではなく、どこにどのように保存して、それは誰がどのように管理しているのかを明文化して、それを実践することを求めるのであって、例えば金庫は○○式であることというようなことは一切求められていません。

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