個人情報保護法について

このQ&Aのポイント
  • マンション管理組合の役員が個人情報保護法について疑問を抱いています。半年で6000件以下の個人情報の取り扱いがある場合、個人情報保護法の適用外とされることがありますか?また、もし役員が個人情報を外部に漏らした場合には、どのような法律で罰せられるのでしょうか。
  • 個人情報保護法には、マンション管理組合のような個人情報取扱事業者ではない場合でも、適切な個人情報の取り扱いが求められています。しかし、法律上の罰則や強制力はなく任意性があります。また、個人が他の人に個人情報を教えた場合や売買業者が個人情報を取り扱った場合には、どのような法律が適用されるのでしょうか。
  • マンション管理組合の役員が気になるのは、半年で5000件以上の個人情報をデーターベース化した場合に、個人情報取扱事業者に該当するかどうかです。個人情報取扱事業者ならば、個人情報保護法に基づいて罰せられる可能性がありますが、それ以外の法人は罰せられないのでしょうか。
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個人情報保護法について

マンションの管理組合の役員をしています。 職務上居住者の個人情報を取り扱っています。 しかし、半年で6000件以下の個人情報の取り扱いのマンション管理組合は個人情報保護法の適用外と書かれていました。 個人情報取扱事業者にあたらない場合は、法律の義務規程の制限を受けないことになりますとも書いてありました。(届け出用紙をそのまま保存しデーターベース化されてない情報の時。) これは管理組合は個人情報保護法の適用外の理解でいいでしょうか。 もし役員の誰かが居住者の個人情報を外部に漏らした場合は、どのような法律でどのような罰則になるのでしょうか。 法律適用外だけど、個人情報は慎重かつ適正に取り扱う事が必要だが、どこまでも任意であり、法律的罰則、強制力はないの理解でいいでしょうか。 全く話は別ですが、個人が誰か1名の住所、名前を教えた時は、個人情報を漏らした時はどの法律でどのように罰せられるのでしょうか。 個人が多数の住所、名前を誰かに教えた時は、どんな法律の適用によってどのように罰せられるのでしょうか。 俗に言う個人情報を売買する業者は、どのような法律で罰せられるのでしょうか。(個人情報取扱事業者でないとき) 半年に5000件以上、データーベース化された個人情報を扱う法人は個人情報取扱事業者になり、この法律によって罰せられると思いますが、それ以外の法人は罰せられないと言う理解でいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
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回答No.1

個人情報取扱事業者には該当しないので個人情報保護法の適用は受けない。 個人情報の取扱や漏洩などについて、個人情報取扱事業者でなければ、他人を害する目的や犯罪にかかわらなければ罰せられない。 但し、現実に損害が発生すれば損害賠償や慰謝料請求をされる場合がある。(判例でも慰謝料を認めている) 個人情報取扱事業者であっても、個人情報漏洩そのものについては罰則がない。行政官庁の是正勧告や報告義務に違反した場合にのみ罰則がある。 個人情報漏洩については民事上の損害賠償の責任を問われる場合があるだけとなる。 俗にいう名簿販売業者などは、それ自体を取り締まる法律はない。名簿販売は違法に収集したものでない限り合法だというのが現在の法律。損害が発生すれば損害賠償の責任となる。 個人情報取扱事業者でない個人や法人は、個人情報を扱うことについて直接の罰則はない。

raki2533
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 お陰様で役員に正しい知識を伝える事ができます。

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