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個人情報保護法について

個人情報保護法について教えてください。 1.この法律は、事業所(または事業者)の管理責任についてのものという解釈でよいですか? 2.上記1.がYes(あるいはNoではない)のならば、 事業所の職員が、その事業所の許可なく勝手に持ち出した情報が暴露された場合、その責任を負うのは事業所ですか?それとも持ち出した個人ですか? 3.上記2.が事業所(あるいは持ち出した個人に責任を問えない)である場合 事業所が個人に対し責任を問うためには、事業所が定める就労規則などに「無許可での情報の持ち出しを禁止し、違反したものは処罰する」や「(過失の有無を問わず)情報が不正に暴露された場合は、その情報の管理責任者を処罰する」などといったことが明記されていなければならないのでしょうか? 法律に対し理解が乏しく、質問の内容もわかりにくいことと思いますが、ご教授ください。 よろしくお願いします。

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  • sapporo30
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回答No.1

1. NO かな Yesともいえ前巣が、  責任をというわけではなく、  管理の手続きをまとめた法律という感じ 2.  管理責任は、事業所にあります。  ただ、基本的に、会社にある資料を持ち出すのは、なんらかの  違法行為であるので、事業所も個人も それによって起きた  損害には、個人情報保護法律だけではなくて、責任を負います。 3.  就業規則に明記されているかどうかは、社内の処分であって  漏洩したことによる損害に対しては、漏洩したことと  損害に対する因果関係がはっきりしていれば、OK ということです。 ただ、現在情報の価値はの証明は難しく、 自衛隊のイージスカン漏洩や や 某印刷会社の委託企業先からの 漏洩などでは、あまり情報の価値に関して、立証が難しいようです。 持ち出したフロッピーの窃盗容疑で逮捕 って  フロッピーって いくらやねん。本万引きするより対したことないや ないけー という突っ込みところ満載のような 状況ですね。 ですから、個人情報は自己防衛が基本になります。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.2

1)この法律は、事業所であろうと、個人であろうと関係なく、全ての人を対象にしております。ただ、未成年者等は除外されるケースも。 2)個人本人及び、事業所自体及び、事業責任者でしょう。 3)就労規則等にあるナシに関係なく、法律の定めにより適用され、詳細調査から罰金等から懲役刑まであり。 もっと、詳しくは、弁護士へ直接に問合せを。

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