ホステス・コンパニオンの確定申告について

このQ&Aのポイント
  • ホステス・コンパニオンの確定申告について質問があります。
  • コンパニオンとして働いた給料も確定申告に含めるべきかどうか疑問です。
  • また、過去の年度にコンパニオンだけしていて税金を払わなかった経験もあります。
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ホステス・コンパニオンの確定申告について

今現在学生で、ホステスとコンパニオン(キャバクラへの派遣)をしています。 2007年1月から4月までコンパニオンとして働きました。 2月までは税金等が引かれずに手取り1日4時間18000円コンパニオン会社から受け取っていました。 しかし、2007年3月から制度が変わり、(1日の手取り-10000円)×0.1の税金がひかれるようになりました。 コンパニオン会社の説明では、 「税務署への対応のため税金を3月からひくことになった。 普通のホステスさんは1日の手取り-5000円)×0.1ですが、コンパニオンさんの負担があまりかからないように普通のホステスさんよりは少なくなっています。また、学生など親の控除に入っている場合親元に所得が知られることはないので安心してください。 とのことでした。 そして、2007年7月から11月までお店のホステスとして働き、給料180万円得ました。 今年初めて確定申告をしようと思っています。 コンパニオンとして働いた給料も含めるべきなのでしょうか? なお、2005年、2006年はコンパニオンだけしていて、両年度年間所得170万円ほどで、親の控除に入っていますが、税金を払ったりすることはありませんでした。 また、5月6月は働いていなかったのですが、 この期間の衣装代・美容代などは必要経費には認められないのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

noname#93455
noname#93455

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  まず,所得税の基本的な納税方法を書かせて頂きます。    所得税の納税には大きく分けて「源泉徴収」による予納と,「確定申告」による納付があります。 ◇「確定申告」 ・「確定申告」とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・「確定申告」の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 ◇源泉徴収 ・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。 ◇「確定申告」の必要がない方  次の方は,「確定申告」の義務はありません。 ・年収が2000万円以下の方で,すべての収入について年末調整を受けている方 ・総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除額と住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額のない方  簡単に書きますと,  ・収入から控除を引くと課税所得がない方  ・課税所得があるが,配当控除額と住宅借入金等特別控除額を差し引くと課税所得がない方 です。 ◇「収入」と「所得」   ・年間の「収入」と「所得」はちがいます。所得税は「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。 ・「収入」  各種の天引きがされる前の支払額です。 ・「所得」  「収入」から各種控除を引いた金額です。  多分,miku912さんの所得は事業所得になると思われますから,各種控除として「必要経費」が控除できます。 -------------  以上から, >2007年7月から11月までお店のホステスとして働き、給料180万円得ました。今年初めて確定申告をしようと思っています。 コンパニオンとして働いた給料も含めるべきなのでしょうか? ・「確定申告」とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することですから,当然含まれることとなります。 ・なお,お店が税金を天引きしているということは,miku912さんに支払った金額について,お住まいの市区町村にも支払額が報告されます。これらに基づき,miku912さんの住民税が計算されます。 ・つまり,確定申告に「コンパニオンとして働いた給料」を含めないと,税務署への申告はしていないが,市区町村へはお店から報告がされているという,困った状態になります。 >なお、2005年、2006年はコンパニオンだけしていて、両年度年間所得170万円ほどで、親の控除に入っていますが、税金を払ったりすることはありませんでした。 ・miku912さんの税金については,大まかには,  収入170万円-基礎控除38万円(他に控除があればそれも引きます)-必要経費=課税所得 になりますから,課税所得がなくなるほどに必要経費があるのでしたら,税額はありませんので,あまり問題にはならないとは思いますが,確定申告は5年間はさかのぼってできますので,確定申告をされた方がすっきりしますね。 ・なお,逆に言いますと,税務署は過去5年間(脱税の場合は7年間)についてはmiku912さんに課税ができます。税務署から課税された場合は,過少申告加算税の支払などのペナルティーがあります。 ・なお,お父さんがあなたについて扶養控除を受けておられたことについては,  収入170万円-必要経費<38万円 でしたら問題ないです。  一方,38万円を超えているようでしたら,お父さんは違法に扶養控除を受けておられたことになります。つまり,脱税になります。   >また、5月6月は働いていなかったのですが、この期間の衣装代・美容代などは必要経費には認められないのでしょうか? ・収入に対する必要経費でしたら認められます。働いておられなくても,7月以降に備えて衣装を購入されたり,美容をされることもあります。  大まかには以上のような考え方になると思います。

noname#93455
質問者

お礼

所得税によって住民税が決まるんですね。 勉強になりました! >収入170万円-必要経費<38万円 なら控除を受けられるということですよね? これもまた勉強になりました!! ただ経費132万円分を証明するものがないと意味がないですよね・・ 過去の分の領収書などがないのでダメですね。。 色々とご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>コンパニオンとして働いた給料も含めるべきなのでしょうか… 確定申告とは、1年間のすべての所得が対象になります。 また、本当に「給与」なのかどうかの確認が必要です。 「給与」か「事業所得」かで、税金のかけられ方が違います。 給与なら、『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm をもらって、申告書に添付しなければなりません。 源泉徴収票などもらえないか、もらえても 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm である場合は、「事業所得」です。 水商売系のバイトは、事業所得であることが多いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >この期間の衣装代・美容代などは必要経費には認められないのでしょうか… 「事業所得」であれば認められます。 「給与」ならだめです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >学生など親の控除に入っている場合親元に所得が知られることはないので… まんまとだまされましたね。 お書きの数字を見る限り、親御さんが扶養控除を取るのは無理です。 親御さんがサラリーマン等で納税が済んでいるなら、親御さん自身が確定申告をして扶養控除分の返納をしないといけません。 親御さんが自営業等で、申告がまだだったら、すぐに連絡して正しい数字で申告するように言ってください。 確定申告は 3/17 までです。 >2005年、2006年はコンパニオンだけしていて、両年度年間所得170万円ほどで、親の控除に入っていますが、税金を払ったりすることは… これはもう立派な脱税ですね。 あなた自身も親御さんも。 直ちに、あなたは「期限後申告」、親御さんは「修正申告」を両年分ともしてください。 税務署に見つけられる前に自主的に申告すれば、本税の不足分と、利息としての「延滞税」だけで済みます。 税務署から指摘されてからだと、「無申告加算税」、「過少申告加算税」をはじめとするいくつものペナルティがかかってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#93455
質問者

お礼

「事業所得」か「給与」かどうかということが重要なんですね。 確認してみます。 扶養控除は無理なんですか・・。 色々ありがとうございました☆

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