- 締切済み
一事不再理
今話題の国際人権規約の条文なのですが he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country. この、"of each country"は(管轄権を主張する)「あらゆる国の」でしょうか、それとも「いずれかの国の」でしょうか 今回の問題では、多くの「識者」が「異例だが合法」とコメントしているので、これらの人たちは後者と考えているのだろうと思うのですが、それだと、管轄権を主張する国の数だけ再理できることになってしまい、規約の理念に反するようにも思います 英文法的にはどちらと訳すのが妥当でしょうか
- geeen001
- お礼率33% (11/33)
- 英語
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
「あらゆる国」も「いずれかの国」も誤訳です。 「おのおのの国」「それぞれの国」が正しい訳ですが、意味するところは、その人が判決を受けた国、です。それぞれの人に判決を下すそれぞれの国があるわけです。
- ANASTASIAK
- ベストアンサー率19% (658/3306)
>英文法的にはどちらと訳すのが妥当でしょうか 「各々の国の」 ここがまさしく独立国家としての司法権を有するゆえんなのです。
関連するQ&A
- 一事不再理について
ちょっとテレビの見すぎかも知れないですが 実際ありえないことではないと思うので こういう場合はどうなるのか教えてください。 強盗殺人など凶悪事件を起こした人が 無実を主張し証拠不十分などで無罪に なるとします。彼は周りには絶対やっていないと 弁護士にもうそをついていました。 一度刑が確定すると一事不再理で同じ事件で2度と さばかれる事はないとよくテレビで言ってますね。 彼が裁判が終わって数年したある日たまたまあった 弁護士と飲んでる時に実は自分が犯人だと言っちゃう わけです。その事件は現在、濡れ衣の真犯人が 死刑待ちの状態です。 弁護士はこんなことは絶対許されない、なんとか しなくてはと思います。 弁護士はこれからどう行動するのでしょうか? それとももう手の打ちようのない状況なのでしょうか? 法律に詳しい方実用的ではないですがどうか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一事不再理って・・・
今日ドラマをみていてふと疑問に思ったのですが、一時不再理って、一つの事件で二回裁判にかけられないというような認識しかもっていなかったのですが、冤罪の場合で、それが裁判で無罪という形で証明された場合は誰も刑事処分はうけないんでしたでしょうか。それとも真犯人を裁判にかけることはできるんでしょうか。 主役のセリフで復讐しようとする被害者の親に対して真犯人を正式に裁くべきだ?みたいなものがあったのですが、前者なら意味ないよな・・・と思って・・・。後者だったような気もするんですが・・・。 この間ひき逃げの裁判途中で冤罪ということが明らかになってで無罪確認訴訟みたいなのをすることになったみたいなニュースをよんだ覚えがあるんですが、その場合明らかにあやしい人物がいたと思うんですが、その人は前者だったら偽証罪とかにしか問えなくなりますよねえ・・・。 すっきりしないので知っている人からしたら何をいまさらと思われそうですが、今一調べてもわからなかったのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一事不再理について
一事不再理について 昔「ダブル・ジョパディー」という米映画を観ました。 ストーリーを箇条書きで簡単に説明いたしますと ・ある夫婦の夫の方が自分が殺されたように偽装し、その罪を妻に着せます。 ・妻は殺人罪で有罪となり服役し、夫は他の州で別人として生活を始めます。 ・服役中の妻は、あることを切っ掛けに夫が生きていて自分に罪を着せたこと を知ってしまいます。 ・一事不再理の原則により”もう一度”夫を殺したとしても罪に問われること はないと他の囚人から聞いた妻は、仮釈放後に夫を殺して復讐しようとします。 そこで、質問なのですが、このようなことが日本国内で実際にあったと仮定して、 仮釈放後に妻が夫を殺害した場合法律上どう考えるのでしょうか? 当初、私は「夫殺しの最初の判決は無効となるのだから、仮釈放後の殺人は新 たな殺人であり、一事不再理の原則は当てはまらない」と考えていました。しか し、事の発覚が仮釈放後の殺人後だとすると、「最初の殺人は無効だったから国 賠で賠償します、それで次の殺人でまた服役して下さい」というのもなんか変な 気がします。 実際にはあり得ない話で思考実験的ではあるのですが、どのように考えたもので しょうか? 特に法学を専攻された方の意見をお聞きできればと思います。 因みに映画では、最終的に妻が夫を殺してしまうのですが、(それが正当防衛的 だったこともあり)、法律上の解釈には触れず曖昧なままでした。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一事不再理
昨日、テレビドラマの再放送を見て疑問に思ったので教えてください。 あらすじは、奥さんと愛人がダンナを交通事故に見せかけて殺そうとし、愛人がダンナを轢き殺します。 愛人は、単なる交通事故と言うことで過失傷害致死で刑期を勤め出所しますが、ある事件から真相が判ってしまいます。 そこで質問ですが、 1、愛人は、一事不再理により殺人の罪では逮捕されないことは判りますが、奥さんは、共犯又は共同正犯として逮捕され裁判と言うことになると思いますが、これは正しいでしょうか? 2、また、奥さんがダンナの生命保険を受け取っていた場合、詐欺罪も加わると思いますが、これも正しいでしょうか? 当然、保険金も保険会社に返還しないといけないですね。 ドラマをみてのくだらない質問で申し訳ないのですが、気になったもので。
- 締切済み
- その他(法律)
- 問題の解説お願いします(英文)
答えを見てもどうもすっきりしない問題があるので、解説していただけると嬉しいです。 問題は: オリジナル(英文) The table shows the numbers of goods X and Y which two countries produce. Each country uses half of its resources to make each good.(表は下に同じ) Later, each country specialises in the product in which it has a comparative advantage. Which rate of exchange would be suitable so each country gains from trade? (和訳) 下の表は2つの国がそれぞれ生産している商品XとYの数量をあらわしています。それぞれの国は、2つの商品に半分ずつ資源を使います。 Country 1 Country 2 good X 100 300 good Y 200 400 後にそれぞれの国はお互いに比較優位?(comparative advantage) にある商品に特化?(specialise)することにしました。このとき次のうちのどのレートで取引すると両国にとってよい結果が得られますか? 選択肢が; A 1X=1Y B 1X=1.5Y C 1X=2Y D 1X=3Y 答えは Bです。 Specialiseするときの資源の分配の割合などが提示されていないので、完全に特化するのかなと仮定すると、Contry1がgoodYに特化して、Yを400作り、Contry2がgoodXを600作るとするとYがトレード前よりも少なく生産されるようになってしまうと思うのですが。 また、このような場合に両国にとって利益があるようにするexchange rateは、"mid-point of the opportunity cost ratios"にすればよいと参考書に書いてあるのですが、それは1X=1.5Yになるのでしょうか? オリジナルが英文の問題なので、分かりづらい訳かとは思いますが、解説お願いいたします。
- ベストアンサー
- 経済学・経営学
補足
すいません、前者と後者が逆になってました 投稿してすぐ気づいたのですが、修正の手段がありませんでした お詫びして訂正します 外務省の訳文の「それぞれの国の」もそうなのですが、「各々の国の」もやはり日本語特有の多義的な表現で、具体的にここで意味するところが「あらゆる国の」なのか「いずれかの国の」なのかがはっきりしません 正文の英文の意味するところはどちらなのでしょうか