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確定申告(扶養控除)について

昨年12月(3ヶ月前)に長男を出産したのですが、私が正社員で働いているため、主人の扶養控除に入れました。 その際、会社から「年の終わりに生まれてもその年のはじめから税金が扶養控除される」と言われたのですが、どういう意味でしょうか? 質問 (1)2007年の1~12月分の税金が主人だけの時の税金の金額ではなく、子供1人を扶養している扱いにしてもらえることで、いくらか税金が戻ってくるということでしょうか? (2)もし返金があるとすると、いくらぐらいなのでしょうか?(年収約500万円の場合) (3)また今年からはすでに扶養控除扱いになっていると思うのですが、お給料明細をみると、税金の金額が変わってないと思うのですが(所得によって若干違いはありますが)、子供1人を扶養に入れることで毎月の税金(社会保険料、住民税など)は変わらないのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、ご存知の方よろしくお願い致します。

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  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.4

確定申告の考え方は1/1から12/31までの所得や控除額を翌年に申告するものです。よって各回答としては (1)年末に生まれても通常の扶養控除として扱われます。 1/1から12/31において生存していた人が扶養控除の対象になります。 よって、お子さんは1/1でも12/31でもその年内に生まれれば通常通りの控除額が受けられます。 (出産という喜ばしいことが書かれている中で不謹慎な話になってしまいますが、1/1に死亡した人がいた場合でも通常通りの扶養控除がとれます。) (2)還付額については微妙です。 変な答え方かもしれませんが、すでにお子さんを扶養にとって年末調整が行われていれば、すでに所得税は決定しており、その分「差額」として給与に追加して支払いされます。この場合は、還付金はすでにお手元にあることになります。 年末調整において、お子さんを扶養控除として会社に申告していない場合、確定申告することによって最高38,000円が還付されるでしょう。 (3)所得税と住民税、社会保険料は全て別物です。 所得税  1年間の収入を概算して、それに応じた額を事前に税務署に納税していると考えてください。そのため、月々の金額は変わらず、年末調整によって、正式な所得税の決定、その差分を還付や足らない分を収めます。結果、所得税として差し引かれる額は変わりません。 住民税(特別徴収の場合)  住民税は前年の所得によって確定されます。よって今支払っているのは、18年中の所得が基準となりますので月額が変わることはありません。(今年の6月から変更(減額)されていくでしょう) 社会保険料  これに関しては、会社に聞いて頂くしかありません。それぞれの会社によって、扶養の基準や金額の計算が違っているからです。 以上長文になってしまいましたが、回答は以上です。 あとアドバイスとして、ご出産した場合医療費控除の対象になるケースが多いです。出産時の費用と合わせて家族内での医療費を合算して、還付申告してみては如何ですか? ただし条件があり、まず支払った領収書が必要となります。また出産した場合は、出産手当て等が支払いされると思いますので、そのような補填された金額を差し引かなくてはなりません。 参考URLを乗せておきます。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/25425/faq/25446/index.php
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その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

(1)について 年末調整は12月31日現在の扶養状況に基づき、平成19年度の所得税(給与所得に限る)を確定する作業なので、12月に生まれた子供を扶養親族として申請すれば、税金は安くなります。 [扶養控除] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm [年末調整後に扶養親族等が異動したとき] http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm (2)について 推定ですが、最大3万8千円が戻ってくると思われます。 扶養控除額38万円×10%=38,000 (3)について ・源泉所得税  必ずでは有りませんが、通常は安くなります。 ・住民税  現在、給料から引かれている住民税は平成18年度の分であり、それを平成19年6月から平成20年5月までの12回払いしているだけです。その為、安くなるのは平成20年6月以降ですが、会社から貰った『源泉徴収票』に扶養親族としてお子さんが含まれていないのであれば、確定申告を行ってください。 ・社会保険料  扶養人数とは関係有りません。別の計算で行います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>「年の終わりに生まれてもその年のはじめから税金が扶養控除される」と言われた… 会社の説明もちょっと不正確です。 「その年のはじめから」ではなく、『その年は』です。 配偶者控除や扶養控除などは、大晦日現在の状況で決まるものだということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 除夜の鐘が鳴り始めるまでにオギャアーと聞こえれば、扶養控除 1人分もらえる反面、大晦日に離婚届を出したら配偶者控除はアウトになります。 >(1)2007年の1~12月分の税金が主人だけの時の税金… 夫がサラリーマンなら、納税はすでに済んで済ますから、いくらか返ってくることになります。 >(2)もし返金があるとすると、いくらぐらいなのでしょうか?(年収約500万円の… 「年収」では分かりません。 38万円に、「課税される所得」に応じた「税率」をかけ算しただけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >(3)また今年からはすでに扶養控除扱いになっていると思うのですが… 『扶養控除等異動申告書』は提出しましたか。 月々の源泉徴収はあくまでも分割前払です。 いま扶養控除扱いになっていないとしても、年末調整で正しく是正されます。 ご安心ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

扶養控除の有無はその年の年末日の状況で判定されます。1月1日に子供が生れても12月31日に子供が生れても、その年の所得税の計算において、扶養控除が認められます。赤ん坊の場合、扶養控除額は一人につき38万円です。 >(1)2007年の1~12月分の税金が主人だけの時の税金の金額ではなく、子供1人を扶養している扱いにしてもらえることで、いくらか税金が戻ってくるということでしょうか? その通りです。 >(2)もし返金があるとすると、いくらぐらいなのでしょうか?(年収約500万円の場合) 源泉徴収事務を正確に行う会社の場合、 380,000×10%=38,000 年末調整(又は確定申告)で3万8千円ほど戻ります。 >また今年からはすでに扶養控除扱いになっていると思うのですが・・ 会社に提出した「平成20年分の扶養控除等申告書」に子供の名前を書かなければ毎月の所得税は減りません。(社会保険料は子供が増えても減りません。住民税が減るのは6月からです。)

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