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確定申告で扶養控除できますでしょうか。

 どなたか教えていただけませんでしょうか。  何卒宜しくお願い致します。  病気治療専念の為、休職後退職をし、先月より週3日のみ日勤で非常勤で働き始めた医師の主人の給与についてです。  週3日同じ勤務先で働かせていただいております。  初めて頂いた明細で、「御礼」という言葉が少しひっかかりました。給与と言う記載は一切無く(アルバイトだからでしょうか)印鑑も押されていない明細ですが、勤務日、日数が書いており、計算内訳もあり、乙で計算とありました。こちらとしては主たる給料なわけですが、あちらとしては非常勤なので乙で計算したのだろうとこれは思いましたが、扶養控除等が加味されていないため、4割近く税金で引かれており、当初のこちらの確認不足(通常医師アルバイトは、1日いくらと提示があると、あらかじめ税金を引いてくれての手取りでその額になるよう計算していただいており、今回は税込みと話があったのですが、私達の不勉強で、引かれても1割程度かなと軽く考えておりました。)で本当にお恥ずかしい限りです。  そこで色々ネットで調べ、こういう場合は確定申告をすると扶養控除等加味され還付があるだろうということはわかったのですが、やはり明細の最初にも御礼とあり、「御礼は下記の通りです。御礼を振り込ませていただきました」等、御礼という言葉が多用されており、給与という言葉が全くないことに、もしかしたら、年末に源泉徴収票をいただけないのではないか、もしそうなら確定申告で扶養控除等還付が望めないのでは・・と不安になっております。給与としてではなく、謝礼として支払調書になってしまうのでしょうか。  どうして給与ではなく、「御礼」としての報酬なのか、何か特別な違いがありますでしょうか。  また源泉徴収をいただけなかった場合、やはり還付は望めないのでしょうか。  初歩的な質問で申し訳ありません。お恥ずかしいのですが、税率が甲と乙があるということも今回ネットで調べ初めて知りました。  皆様どうか教えていただけないでしょうか。  何卒宜しくお願い申し上げます。

noname#147188
noname#147188

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。 「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙は、国税庁のサイトから、自宅のプリンターで印刷することもできますね。これなら税務署へ出掛ける手間が省けて便利です。↓ 国税庁>>「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のフォーム http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

明細書に「乙で計算」と書いてありますから、勤務先が給与として扱っているのは間違いありません。 給与の場合は、年末に勤務先から「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」が発行されますから、それを使って年明けに税務署へ確定申告すれば、その時に配偶者控除や扶養控除が適用されます。そうすれば天引きされた所得税の一部または全部が還ってきます。ご安心ください。 ただ、毎月の支払時に「甲で計算」してもらうためには、勤務先に「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。ここに配偶者や家族の名前を書いて出すと、「甲で計算」し、天引きされる所得税は安くなりますよ。提出しましたか。もし未だならさっそく提出しましょう。申告書の用紙は勤務先の経理部(?)が持っているはずです。聞いて下さい。もし勤務先になければ自分で税務署へ行ってもらうほかありませんが、事前に勤務先の経理部(?)に話しておく方が良いでしょう。なぜなら、税務署で「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙をもらう時、勤務先の名前を聞かれるはずだからです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

給与と記載がなくても「乙欄」適用されてるなら、給与です。 報酬ではそのような源泉徴収区分がないからです。 乙欄適用がされてるなら、源泉徴収票の交付がされますので大丈夫です。 おそらく税理士の指導のもと給与の支払いがされてるからです。 支払いをする方とご主人の立場とか、色々あって「給与」ではなく「お礼」と表現されてるだけだと推察します。 税法的な区分をしてるわけではない証拠に「乙欄適用」されてますね。 少し勘違いされてるような既述が気になります。 扶養控除等還付と云われてます。 一年間の収入を計算して納税額が出る者は確定申告書の提出をしなくてはなりません(※)。 つまり確定申告をすると還付が出るときまってるものではないです。 現実には乙欄適用ですと徴収額が大きいので、まず還付額が出るでしょう。 これは扶養控除等が加味されて還付があるというよりも、多めに徴収されてるから還付が出ます。 ※確定申告を要しない給与所得者もいます。 所得税法121条で「特例」あり。 年末調整を受けてるもので、給与以外に20万円以下の所得なら、申告不要とか、一年間の合計額が「150万円プラス一定の所得控除額」以下なら申告不要とかの規定です。 ご主人の場合には、一度確定申告書を作成してみて、納税額があるか還付額があるかの「一次判定」をしないとなりません。 納税額がある場合に、121条に該当するなら、申告をしないでおいても良いわけです。 無論還付金があるなら申告して返してもらうのです。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

「給与」ではなく「報酬」となっている可能性もありますね。 質問者さまは「アルバイト」という認識をなさっておられますが、相手側は個別の時間に対して謝礼を払っているという考え方をしている場合です。 いずれにしましても、税金を引いているのですから「源泉徴収票」にあたるものは、発行する義務が先方にあります。どういったものを、いつ、発行してもらえるのかは先方に訊かないと分かりません。 退職前のお給料が、今年に支払われているのであれば、その給料の源泉徴収票と、今の報酬に対する源泉徴収の結果を合わせて、所得税を計算することになります。 この所得税の計算ですが、非常勤であっても年末調整を勤務先でしてもらえれば、確定申告をする必要はありません。扶養控除等の還付は、この時にしてもらえます。 ただ、ご主人が「病気治療」ということは、医療費がありますよね?年末調整では医療費は控除してもらえません。医療費控除を受けるに足りるだけの医療費がかかっているようでしたら、年末調整を受けていても、確定申告をお勧めします。ひょっとすると、昨年の分も今からでも申告すれば受けられるかもしれませんよ。医療費をご確認される方がいいと思います。 この先、年末調整と確定申告に向けて、マネー雑誌でも色々と特集が組まれます。 余計なお世話かもしれませんが、税金については、ひととおりの流れが分かっていないと、必要なことを調べようとしても、正確に理解できない恐れがあります。 知っていて損はないことですので、ご自分に合いそうなものを1冊ほど読んでおかれる方がいいのではないでしょうか。

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