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退職日と社会保険のかんけいについて

主人が大手旅行会社に勤めています。3/31で退職交渉をし、3/31で決定しました。 主人は3/31が月曜なので、金曜の3/28を最後にしようと、3/31にあまった年休を入れました。ところが昨日上司からルールで3/30に退職日をしないといけないと言われたとのこと。なので、年休を3/28にいれて3/30退職で・・・といわれたらしいのです。 そこで質問です。 3/30での退職となると社会保険を3月は自分で払わないといけないですよね?3/31で退職交渉をしてOKと言われて、3/30にしろってその社会保険の関係で言っていますよね?これっておかしくないですか?? これが会社の暗黙のルールですか?教えて下さい。 かなり急いでいます。よろしくお願いします

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。 例えば3月を退職月とすると。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの3月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて4月からということは出来ません、必ず3月31日からになります。 ということは3月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として3月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 >3/30での退職となると社会保険を3月は自分で払わないといけないですよね?3/31で退職交渉をしてOKと言われて、3/30にしろってその社会保険の関係で言っていますよね?これっておかしくないですか?? これが会社の暗黙のルールですか?教えて下さい。 恐らく健康保険、厚生年金、雇用保険の保険料の半額負担をケチってのことでしょう。 上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に役所に行って国民健康保険の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

narappe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりケチってのことですよね・・・ 危ないところでした。この回答を見て、安心しました。 まだ年休を変えてないというところなので、上司に言ってもらいます。 会社って残酷なんですね。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>これっておかしくないですか?? おかしいどころか、法違反です。労基署に訴えましょう。 本来、何日に退職するかは本人が自由に決めることです。会社が会社の都合で勝手に決められるのではありません。「ルール」というのが何のルールか分かりませんが、法律にはありません。会社の就業規則なら、その条文は法違反で無効です。 また、有給休暇の行使は働いている人の権利です。会社がその行使を拒否すことは、労基法違反です。どうせなら、残っている有給全部を使いその日数がなくなった時を退職日にすればいいのですが。 結局、法律に無知なところに付け込まれているのですよ。 堂々と主張しましょうね。

narappe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりおかしいですよね・・・ 一瞬私の考えがおかしいのかと戸惑ってしまいましたが、 ひと安心いたしました。 主人に言って、退職日を3/31のままでしてもらうようにします。

  • katayann
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.2

3/30退職にすると、資格喪失日は翌日で3/31になります。 健康保険料、厚生年金保険料は資格喪失日の前月分まで支払うことになっています。 したがって前の回答者の方のおっしゃるように、会社では3月分の保険料負担がなくなります。 その場合は、3月から個人で加入しなければなりません。 国民年金に加入することと、 健康保険は (1)現在の会社の保険の任意継続被保険者になる。 (2)国民健康保険に加入する。 (3)奥様が働いている場合は奥様の被扶養者になる。 方法が考えられます。 ただ、その前に会社の上司が、なぜ「3/30を退職日にしなければいけない」 と言っているのかわかりません。 人事部のような専門の部署に確認した方が良いのではないでしょうか? 会社の規定がどのようになっているかわかりませんが、普通「○日付で退職しなければならない」などという規定はないと思います。 規定になければ、3/31に変更できると思います。 3/31に有休休暇を申請すれば、会社はまず拒否できないと思います。 暗黙のルールの可能性も否定できませんが、単に上司が規定や法律を知らないだけではないでしょうか?

narappe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4/1より新しいところに就職するので、その3/31だけのために 健康保険や年金などの手続きをするというのは面倒ですし、 1日だけのために支払うというのも理不尽ですよね。 3/31に退職ということで主人に進めてもらいます。

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