年末調整での住宅ローン控除還付額の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除後の年末調整での還付額は、源泉徴収票の特別控除額と一致すると思われていましたが、今年は低くなっています。
  • 給与明細では所得税として一括表記されているため、生命保険や住宅ローンの個別の還付額が分かりません。
  • 源泉徴収票を確認し、住宅ローン控除による還付額を簡単に計算する方法が知りたいです。探しても見つからないため、助けていただけると助かります。
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年末調整での住宅ローン控除還付額の計算方

どなたか教えて下さい。 今まで、住宅ローン控除後の年末調整での還付額は源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の金額とだいたい一致するものだと思っていましたが、今年の還付額は生命保険等の控除も含めても今までよりも低いものでした。 給与明細では所得税として一括表記されているので、生命保険と住宅ローンでそれぞれいくら還付されたかが不明です。 源泉徴収票をもとに、住宅ローン控除により還付額を割り出す簡単な計算方法があれば教えて下さい。 源泉徴収票によると、「所得税から控除しきれなかった」という訳ではない様です。 確定申告の締め切りも近づいていますし、ネットで調べても私が探していた計算方は見つけられませんでした。どなたか助けていただけると有難いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaichoo
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回答No.6

だいぶん見えてきました。こうなればとことんお付き合いさせていただきます^^ ご主人の給与から計算すると、だいたい毎月の給与は同じくらいとおもわれますが、賞与にかなりの比重がかかっていると思われます。 給与で年間約530万、賞与で約340万円というところでしょうか(実際には前後するかと思いますが) 賞与にかかる源泉徴収税額はその前月の社会保険控除後の給与の金額で決まります。ご主人の場合、給与の金額からするとぎりぎりで賞与の12%が源泉徴収税率となります。 年2回の支給だとすると、1回あたり170万円-社会保険料(逆算して約86,000円)×12%=193,680円が源泉徴収税額となります。これを2回とすると193,680×2=387,360円 毎月の給与から引かれる源泉所得税が15,450円×12月=185,400円 合計すると年間にして給与から572,760円の源泉所得税が引かれていることになります。 この状態で年末調整をしてみましょう。 6,653,087円-1,204,421円=5,448,000円(1,000円未満切捨) 5,448,000円×20%-427,500円=662,100円 662,100円-290,500(住宅)=371,600円 となります。 ここから毎月の給与から源泉されていた572,760円を引くと、201,160円の還付となる計算となります。 御質問者様の計算していた”結果的に205,750円の還付”にかなり近い数値になります。 逆に言えば住宅借入金等特別控除がなければ、12月分の給与で約9万円の徴収になったという計算が成り立ちます。 しかし、これは会社側のミスではありません。 会社はあくまでも定められたとおりに源泉徴収税額を引いています。 さらに、御主人がなんらかのミスで損をしているというわけでもありません。 原因としては、御主人の給与月額があと5,000円高くなると賞与から源泉される税率は14%になります。 それだけで年間68,000円賞与から源泉される所得税が変ってきます。 ご主人の今の給与月額はちょうど率が変わるぎりぎりの金額と言えます。 さらに賞与の比重が税務署の想定を超えて高い場合には往々にしてこういった現象が出てしまいます。 結果的に年末調整で計算して差額を還付なり徴収なりする形になりますので、気分的にはアレですが実質損をしたということはありません。 ご不明な点があればまたご質問ください。

vio1et
質問者

お礼

kaichooさま 素晴しいです! こんなに面倒な計算や説明をしていただいて本当に有り難うございました! お陰様で理解できましたし疑問も払拭できました。 住宅ローン控除が無ければ逆に徴収されていたとはびっくりです。 主人の賞与はそんなに高くはなく、ストックオプションが貰えるので、そう表記されてしまうだけで、実際には架空のお金みたいなものです。これもタイミングを見て行使しなきゃ意味が無いですし。本当にそんな額が現金で貰えてるのなら嬉しいんですけどね~。 最後までお付き合いくださいまして本当に有り難うございました!感謝しています!

その他の回答 (5)

  • kaichoo
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回答No.5

失礼ながらデータから逆算すると、御質問者様が配偶者控除を受けられる場合、御主人の年収は920万円程という計算になりますが、だいたいそれぐらいでしょうか? さらに憶測で申し訳ありませんが、だいたい給与月額が55万円くらいかと仮定すると社会保険料控除後の金額で約48万円になり、毎月控除すべき源泉徴収税額は20,000円くらいになってもいいはずです。 できれば、11月、12月の交通費以外の支給総額と雇用保険、健康保険、厚生年金の合計額を教えていただければ、ある程度見えてくるかと思います。

vio1et
質問者

補足

kaichooさま 本当に何度も有り難うございます。 私は働いているので配偶者として扶養はされていません。 給与・賞与の支払額 8,725,653円 給与所得控除後の金額 6,653,087円 所得控除の額の合計額 1,204,421円 となっており、 11月の交通費以外の総支給額は440,000円 雇用保険 2,695円 健康保険 14,080円 厚生年金 25,731円 厚生年金基金 7,260円 12月の交通費以外の総支給額も控除の額も11月と同じです。 やはり会社が間違えているのでしょうか・・・。

  • kaichoo
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回答No.4

なるほど、そのデータであれば通常30万円くらいは年末調整で返ってくるはずですね。 ところで、年末調整の還付額はいくらだったんでしょうか? あと、還付額は給与明細等に記載されていたんでしょうか? 差し支えなければ教えてください

vio1et
質問者

補足

kaichooさま お世話になります。 12月の給与明細の所得税の部分がマイナス190,300円となっていました。 還付額は明確には書かれていません。 同じく11月の給与明細によると11月の所得税は15,450円だったので、12月の給与では結果的に205,750円の還付があったのかなあとは思いますが、生命保険の還付は、適当なんですが大体2~3万はあると思いますし、そうなると住宅ローンでの還付が17~8万となり、やっぱり少ないと感じます。 頼りっぱなしで申し訳ないのですが、教えていただけると非常に有難いです。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.3

住宅借入金等特別税額控除の額の欄には実際に所得税から控除された金額が記載されてきますので、税源移譲によるものではないようですね。 源泉徴収票の源泉徴収税額は0ではないということでよかったでしょうか? もし源泉徴収税額が0でないのに年末調整の還付額が住宅借入金等特別控除の欄の金額より少ないとなると、考えられるのは仮に住宅借入金等特別控除や生命保険料控除がなければ年末調整で還付ではなく逆に徴収になる場合です。 普通は徴収になることは考えにくいのですが、考えられるのは ・扶養家族が昨年よりも減った ・配偶者が昨年は配偶者控除を受けれたが今年は受けれなかった このあたりの理由に該当することはないでしょうか? もしなければ会社が毎月の源泉徴収額を間違えて低くしていたという可能性もありますので、会社に確認されるのがいいかと思います。

vio1et
質問者

補足

詳しく書かずにすみません。私ではなく夫のものです。ローンは夫名義です。 源泉徴収税額は 371,600 円 住宅借入金等特別控除の額は 290,500 円 生命保険料の控除額は 50,000 円 地震保険料の控除額は 5,048 円 社会保険料等の金額は 769,373 円 となっております。 配偶者はいますが、扶養家族もいませんし、この辺の条件はここ数年変わっていません。 住宅を購入して入居したのは2004年です。 会社が間違うと言う事もあるんですね・・・。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

昨年から地方への税源移譲措置により税制が変わっています 所得税が下がり、市民税が上がっているはずです ですので会社で控除する所得税の額も一昨年より下がっていたはずです 控除された分以上に戻ってくることはありませんので、控除額そのものが前年度より下がっていれば、今回分の戻り額が少なくなります

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

入居されたのがいつかによって変わります。 住宅ローン控除の限度額が変わる年があります。 下記で住宅ローン控除の額が分かります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

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