外国税額控除の対象者!海外長期出張における所得税の還付について

このQ&Aのポイント
  • 海外長期出張者が日本と中国の両方で納税される状況において、日本での所得税の還付について疑問があります。
  • 日本の管轄税務署では外国税額控除の申請をしましたが、所得が海外では発生していないため、還付の対象になりませんでした。
  • したがって、海外で給与が全額支給される長期出張者は、日本での所得税の還付を受けることができず、両国で納税することになる可能性があります。
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外国税額控除の対象者!

海外長期出張と言う立場で中国に出張。 (出向ではなく、長期出張) 日数は年間183日以上、当地中国に滞在したという 理由より自己申告にて中国に然るべき税金を納税する。 よって日本と同様、中国においても納税。 ただし中国に出向していたわけではないので、 給与(所得)は、日本のみ。(中国では発生していません) 先日、日本の管轄税務署にて2重納税より外国税額控除(?)にて、 還付を申請しましたが、後日「私は国外にて所得が発生していない為、 還付の対象になりえない」と断られました。 そこで質問なのですが、例え海外で日本同様納税していたとしても、 海外で所得が発生していなければ、日本で還付金は一切もらえないということなのでしょうか。 もしそうであれば、年間183日をオーバーする長期出張者は、 日本及び中国両方で納税させられるが、日本では還付金を受けられないということなのでしょうか。 (海外で給与を一部支給される出向者は還付対象となるが、日本で全額支給される長期出張者は還付対象外ということになるのでしょうか) ご存知の方、実態の状況教えて頂けますか。 よろしくお願い致します。

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

中国と日本の双方居住者に該当する場合には、当局合意により解決するとなっていますね。 実務で取り扱ったことは無いのですが、何らかの救済はあるのではないでしょうか。 ちなみに租税条約実施特例規則13条では 第十三条  居住者で、租税条約の相手国の法令により当該相手国の居住者ともされるものは、当該租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書をその者の所得税の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 一  申立書を提出する者の氏名、国内における住所又は居所及び申立書を提出する者の当該租税条約の相手国における住所又は通常の滞在地 二  当該租税条約のそれぞれの締約国の居住者として、それぞれの締約国において課税を受け、又は受けるに至る事実 三  当該租税条約(これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項 四  その他参考となるべき事項 となっています。 もう一度税務署に問い合わせたらいいと思います。

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