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日本及び中国でも所得税を納税した場合の還付

昨年(06年)長期出張で中国に183日以上滞在した為、中国で納税しました(約100万円)。 給与は全て日本で支給されており(約650万+出張手当)、日本でも通常通り所得税が給与から天引きされていました。 事情あり、その会社を辞め、今新しい会社で勤務しているのですが、 昨年2重で徴収された所得税を日本で確定申告にて外税控除(?)すれば、多く払った分が還付されると聞きました。 この場合、還付される対象となるでしょうか。 質問 1.手続きを踏めば、還付されますか? 2.06年分に関しては、いつまでに手続きをする必要がありますか? 3.還付するにあたって必要な書類は何ですか?   (中国で納税したことを証明できる納税書のようなものは必要ですか?またそれはコピーでも可能でしょうか。コピーでだめであれば、中国税務署に問い合わせ納税したことが分かる証明書を発行してもらわなければいけませんか) 4.もし還付される場合、アバウトでどのくらいとなるのでしょうか。   日本の給与(約650万+出張手当) 中国で払った所得税は約100万円。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • guangbibi
  • ベストアンサー率45% (74/162)
回答No.1

私の場合は、会社が手続きしているので、正確ではないかも知れませんが、日中租税協定により、確かに中国で納税していますと、日本で所得税を払わなくて良いになっています。 しかしご存知の通り、実情は先に納税して、後から確定申告して戻す方法です。 うちの会社は、中国で納税した書類のコピーを提出しています。 手続きは、今大丈夫か?分かりませんが、なるべく早めに相談した方が良いでしょう。 また還付率は、あくまでも日本での納税額は超えませんので、あなたが06年度に納税した所得税額がMAXになるでしょう。

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