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所得税の還付について

62歳男性(無職)です。 昨年、三か月半ガソリンスタンドでバイトをし65万円の所得がありました。 所得税も引かれていましたので還付の請求をしようと思いますが、 年金も61歳より年間96万円支給されています。 年金も還付の対象になるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 2844
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  • info222_
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回答No.2

年金に対しても、源泉徴収票が発行され所得税が源泉徴収されていますので、ガソリンスタンドのバイトでの一時雑所得の源泉徴収票の源泉徴収所得税を合わせた税額から、国民健康保険料の証明書と介護保険料やもし国民年金料を払っているならそれもあわせ、他に生命保険や火災保険などをかけていればそれらも合わせて控除申請すれば、それに妻がお見えなら配偶者を受ければ、源泉徴収されていた、年金やバイトの税金は殆ど全額還付されると思います。確定申告しなければ、税金の還付は全くありません。また申告しておけば住民税も減額されます。

2844
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

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  • 177019
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回答No.3

所得税の「税額」が年間の所得金額について計算した「所得税額」よりも多い時は「確定申告」によって、納め過ぎの「所得税」の還付を受ける事が出来ます。(確定申告期間以外でも)、年金は「所得税」が引かれているのなら年金事務所から「源泉徴収票」のようなものが来ていますので、それを添付して先ほどの給与の「所得税」の還付と合わせてその手続きを行って下さい。

2844
質問者

お礼

ありがとうございました.

  • tokx367
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回答No.1

そう、成ります、詳細は地元役所へ、照会です:元々、源泉徴収でしょう。

2844
質問者

お礼

ありがとうございました.

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