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所得税を予定納税した場合の還付加算金

自営業をしているものです。 所得税の還付加算金について質問です。 昨年、2度の予定納税を行ったのですが、 昨年の所得が一昨年よりも少なくなり、 確定申告では約10万円の還付となりました。 昨年は所得が減り、予定納税は苦しかったのですが、 このような国税の指導による納め過ぎの場合、 還付金+還付加算金が還ってくると思っていました。 本日、国税還付金振込通知書が届いたのですが、 「内還付加算金」の欄が「-」となっていました。 還付加算金がつかないのはどうしてでしょうか?

みんなの回答

  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

 前の方が還付加算金の計算式を示されていましたが、予定納税した税金が還付となる場合の還付加算金は、予定納税を納付した日とその法定納期限といずれか遅い日の翌日から計算されます。  したがって、予定納税第1期分20万円、第2期分20万円を期限までに納付していた場合に、還付金が10万円であれば、還付加算金は平成21年12月1日を起算日として計算されます。3月16日から計算されるのは、給与から天引きされていた所得税(源泉所得税)の場合です。

  • one-o-one
  • ベストアンサー率68% (30/44)
回答No.1

単純に1000円未満になるからだと思います。 1000円未満は切り捨てで、1000円以上で端数100円未満切り捨てとなります。 計算してみましょう 現在の公定歩合0.3%だと思うので(公定歩合+4%と7.3%の少ない方) 仮に10万として4月5日還付として(3月16日~4月5日で20日間) 100,000×0.043×20÷365=235.616… と1000円未満になります。 公定歩合も含め還付されるまでの日数は違うと思いますので置き換えて計算してみてください。 でも還付金額が10万ぐらいでしたら1000円以上にはならないと思われます。

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