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フルタイムアルバイトは正規雇用されない?改正パートタイム労働法

4月から、改正パートタイム労働法が施行され、 正規雇用よりも勤務時間が短い非正規雇用(パートタイムやアルバイト)を 企業・事業所は正規雇用へ登用する義務が生じます。 正規雇用と同じ時間勤務するフルタイムの非正規雇用はこの対象ではないそうです。 企業によっては、適用することもあるそうですが…。 フルタイム非正規雇用が正規雇用へ登用されることは、実際にはありうるのでしょうか? 企業任せだと、実際は大企業ばかりしかやっていない、というようなことになるのではないかと、とても不安です。 私は超氷河期に卒業し、現在はフルタイムの非正規雇用で働いています。本音はもちろん正規雇用として働きたいです。 パートタイムの非正規雇用の人もいますが、フルタイム非正規雇用と比べると待遇(給与・雇用期間など)は格段に優遇されています。 かといって、フルタイム非正規雇用がパートタイム非正規雇用になるには、ほぼ運によるしかありません。 普段からパートタイム非正規雇用とフルタイム非正規雇用との格差を感じています。 4月からまた格差が開くのかと愕然としました。 わかる方、どうか教えてください。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

part-timeさん、申し訳ありません。専門家ではありませんでした。日頃「パートタイマー」については雇用均等室に丸投げしているのに、生半可な“アドバイス”をしてしまったうえ、part-timeさんの「法律関係に詳しくていらっしゃるのですね」の“お礼”に恥じ入るばかりです。 フルタイムアルバイトには“光”など当たっていないのですね。「フルタイマー」には、何故か誤魔化しの“響き”があります。 “お礼”中のご質問には下記のようにお答えさせていただきます。 >法律の名前が「パートタイム労働法」だからでしょうか? そうでしょうね。 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条(定義) この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し“短い”労働者をいう。 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条(法第2条の厚生労働省令で定める場合) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (以下「法」という。)第2条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が2以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。 >非正規雇用フルタイマーを扱う法律は別に存在しているのでしょうか? 今のところ存在していませんね。 これからも「フルタイマー」には留意して行きますので悪しからず。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

私も「フルタイマー」がパートタイム労働法の適用の対象外だと聞いたことがあります。 しかし、今回の改正では「フルタイマー」にも多少“光”が当てられたような気がします。厚生労働省の受け売りですが、次のリーフレットをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i_0005.pdf >フルタイム非正規雇用がパートタイム非正規雇用になるには、ほぼ運によるしかありません。普段からパートタイム非正規雇用とフルタイム非正規雇用との格差を感じています。 私はpart-timeさんのこの言に愕然とします。「フルタイマー」で希望する人の正規型社員への転換に世の中の“光”が当たるよう願ってやみません。

part-time
質問者

お礼

hisa34さん、早速お返事いただきありがとうございます。 法律関係に詳しくていらっしゃるのですね。 hisa34さんのお返事をうけて、詳しい内容を尋ねようとハローワークへ行って来ました。 が、わかる職員がいないので、パンフレットの裏に書いてある各都道府県労働局雇用促進室へ聞いたらわかる、と言われました。 そちらへ尋ねたところ、非正規雇用フルタイマーは改正パートタイム労働法の対象にならないという答えを得ました。 非正規雇用フルタイマーは対象にならないが、この法律の趣旨を踏まえた措置を「望む」 ということでした。 つまり、非正規雇用フルタイマーには待遇改善の措置を取らなくてもいいし、取る必要はないし、取れるなら取ればいい、という程度のようです。 落胆すると同時に、今回の法律改正がなぜ非正規雇用パートタイマーに限定しているのか疑問を持ちました。法律の名前が「パートタイム労働法」だからでしょうか?非正規雇用フルタイマーを扱う法律は別に存在しているのでしょうか?

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