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法律家の考えはおかしい

元請け業者より住宅の改装工事を請けました。使用材は特注品で仕入れましたがその後施主側で『だまされた工事契約だから』の理由で着工前にキャンセルになった為、汎用性のない材料が丸々負担になり、その損害金の支払いを求める裁判を提訴してますが、判事さんは「工事の発注と材料の発注とは別問題だから損害負担の義務はない」と言った事が法律の解釈だそうですが、丸ごと工事の受注では用材の仕様が明らかであれば改めて判事さんのような考えは不適切と思いますが如何なものでしょうか? 元請け業者は既に契約金額の半金を受領してます。 御指導をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

元請業者が部材を指定し、納期を指定し、これによって部材調達の時期が決まっているような場合には、元請業者の指示どおりにしていたことで発生した損害なのであれば、元請業者には受領すべき義務があり、受領遅滞の問題になるかと思います。そこまで主張できるかどうかは疑問ではありますが。 詳しい経緯が不明ですし、chandli2さんがどのような主張の仕方をされたのかわかりませんので、裁判所の判断の当否はコメントしにくいと思います。裁判所はあくまでchandli2さんの主張に対して当否を判断するだけですので。 建築業界に限らず下請けイヂメが罷り通っていることは極めて残念なことです。

chandli2
質問者

補足

お世話になります。少し補足をもうし上げますが、私の 法廷での主張は、施工までの流れを説明すると共に、人と材料と道具がセットになって工事は進められる事を力説しても、あくまで法律の解釈にならないと言ってます。

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その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

工事の手順を説明するよりも、元請会社の指示や指定がどうであったのかが鍵なのでは、と思います。 手順を言っても、工事に着手しているわけではないようですから、「勝手に先走った結果だ」と言われてしまえばオシマイになってしまいます。 「先走ったんじゃなくて、元請からそうするように指示されていた」と言わないと元請の責任が明らかにならないと思いますが。

chandli2
質問者

お礼

口頭で仕事を進めてきてる習慣が今回の事件の裏目に なってしまいました。証拠が何も無いと言われてます。 教えて頂いた通りにする決心を致しました。長々と有り難う御座いました。

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

おそらく材料費を支払えということで建築依頼主を訴えたという内容かと思われますが、下請けは元請けと建築依頼主との契約関係が解除されたことについて建築依頼主に損害賠償を求める権利はない旨の最高裁判決がだされています。この場合、材料費を請求する相手方は元請け業者であり建築依頼主ではありません。 その意味で「工事の発注と材料の発注とは別問題だから損害負担の義務はない」とは、工事を発注しているからといって下請けが用意した材料について支払う必要はない、損害賠償は元請けと建築依頼主の間でまず解決する問題である、と理解することができるかと思われますが・・・ちょっと事件の詳細がわかりませんので断定はできませんね。

chandli2
質問者

補足

説明不足で申し訳あですりませんでした。 提訴請求をしてる相手は私に工事発注をした元請け業者です。

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  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

それぞれ別々の契約が成り立っているのでしょうね。 工事そのものは請負契約ですし、材料の仕入れは売買契約です。つまり仕入れと言うのはそれなりにリスクを負っているわけです。たとえば寿司やさんが、客の求めに応じて寿司を握ります。もし仕入れが多すぎて、ねたがあまってもそれを客に負担させることはできません。それは客の入りを見誤った寿司屋の責任であるわけです。 そもそも発注者である元請会社にとっては、そのリスクのことまで予見できません。そもそも元請会社は契約自体に当事者能力がないわけですから、責任を負わせることはできないのでしょう。もっとも元請会社が資材を購入するという契約も理論上は可能とは思いますけど、彼方のところが購入のリスクを負ってくれるから請け負わせたともいえる訳です。

chandli2
質問者

お礼

御指導を有り難う御座いました。元請け会社は営業会社で 施工は全て下職に任せてて、発注は即ち材料も下請け持ちになっています。着工前に施主からキャンセルを受けると理由が何であれ損害は一切下請けに負わしてしまう結果がこの裁判に進行した訳です。

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回答No.1

判決に疑問がある場合は、控訴しかありません。 主張の特注品のキャンセルは、確かに判決は、不当です。 しかし、裁判官は自由心証主義で、自分が正しいと思った判決を出せます。どれを証拠とすることも自由です。あたりはずれが出てしまいます。

chandli2
質問者

お礼

貴重な事を教えて下さいまして有り難う御座いました。 「自由心証主義」で判決が出せると言う事は、裁判官に 心証を良くしない事には、よい判決も貰えない云々 とも思えますが? 私のように顔形が悪い者は不利ですね

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