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リフォーム完工引き渡し前に震災や火災や水害

リフォームを業者に発注して工事途中で自然災害の為におじゃんになったら、責任はどうなりますか?損害は業者負担であくまで契約した金額で工事を完了させる義務がある?それとも、自然災害は免責で施主が損害を被る?法的にはどうでしょう。リフォームの契約書にはその場合の取り決めは無かったとして。法律にお詳しい方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

自然災害は施工業者の過失によるものではありませんから、普通は施主が損害を補てんします。 ただし、リフォームの契約によっては「建設工事保険」に施工業者が加入していれば自然災害でも損害を保険で賄うことができます。 契約段階で取り決めがなされていないならば、業者に過失がなければ業者に賠償責任は発生しないので、施主が被ることになります。 法律的には損害賠償請求になりますが、自然災害はある個人や組織の責任によるところではありませんので、自然災害は請求根拠にできないのです。

bullbear36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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