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外壁工事の契約金について

近々マイホームの外壁工事をしようと数社の業者に見積依頼をしました。 見積書の支払方法に、契約金と最終金とあり、見積合計の半分ずつが記入されています。 契約金の金額というのは、何か法的な取り決めがあるのでしょうか? 今回は、60万以上100万以下の金額になると思われます。 また、契約金に関して、工事が完全に終了しなくとも、業者の倒産や自然災害などが起きた場合は、依頼者側が払ったお金はどうなるのでしょうか? 教えていただけると助かります

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.6

>契約金と最終金とあり、見積合計の半分ずつが記入されています 間違いなくこれが請求されますよ 支払い条件は基本相手側が決めること でも、あなたの都合も相談すれば加味してくれると思います 私がお世話になっているHMの場合は 100万未満 契約金なし 100万以上 総額の1割以上 でかつ、残金は工事完了立会い後一括払い…が基本 でも不思議なのが、前金で一括は絶対受け取りません >業者の倒産や自然災害などが起きた場合は、依頼者側が払ったお金はどうなるのでしょうか? 契約の内容次第でしょう 私は業者と直接は絶対契約しません HMと契約をして、施工管理の一切の責任はHMが負うようになっています 当然、HMには管理料なる手数料が掛かりますが 安心はお金で買うものと割り切っています

booboo121
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 HMとは、ホームメーカーさんのことでしょうか? 我が家は、大手のHMに依頼して建築したわけではなく、建てて頂いた業者には信頼をおいておりませんので、個人で別の業者さんを探し、依頼を考えております。 今回の見積に関する相談で、皆様からのご回答で業者さんの判断材料の1つになることを学ばせていただきました。 次回の家の建築の際にはぜひ参考にさせていただきます

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.5

あえて根拠を建てるとすれば、材料は外構工事では多くが物50手間50くらいの比率です。 塗装や水道工事などは手間の方が大きいですので工事にかかる前の契約解除の際の損害率が違います。 その辺りを考慮して今回の工事の交渉割合を交渉できるかというところですよ。

booboo121
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 材料費として、5割が必要であるなら、最初に5割も止むなしですね。 他の2社からは見積が届いていない状況ですので、本契約はどこともしておりません。 契約の際には、回答いただいた事を参考にさせていただき、お互いに気持ちよく工事にとりかかれるといいな。と思っております。

  • KL1170
  • ベストアンサー率36% (134/369)
回答No.4

>契約金の金額というのは、何か法的な取り決めがあるのでしょうか? 法律に無知な者が恐縮ですが、これは既にご回答が出されている内容が正解のようです。 イワユル商習慣として、建築工事の場合は契約・着工・中間・完成引渡しウンヌンと各時期ごとに支払い時期を決めるようですが、あくまでも双方の取り決めで決められるのが良いのではないでしょうか? 通常、外壁塗装工事は一週間くらいの日程で進められることが多いですから、最初に五割を請求する会社は少ないハズです。 それでも燃料費や細々した物を現金で購入する場合もあるので、多くて三割、少ない場合は一割くらいを契約時金とされたらリスクも減るし相手先も困らないと思います。 小生の場合は統一して最初は三割でお願いしています。 費用が大きく期間も長い場合は回数を増やして節目ごとにお願いするようにしています。

booboo121
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ、他の2社からは見積が届いていない状況ですので、本契約はどこともしておりません。 契約の際には、回答いただいた事を参考にさせていただき、お互いに気持ちよく工事にとりかかれるといいな。と思っております。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

>契約金の金額というのは、何か法的な取り決めが  あるのでしょうか? まったくありません。 その会社が独自で決めています。 だからといって契約金0円という会社はいまだかつ て遭遇したことがないです。 旅行会社ですら契約金の1割以上は請求されるし、 車業界にしても当たり前の世界です。 >また、契約金に関して、工事が完全に終了しなくとも、  業者の倒産や自然災害などが起きた場合は、依頼者側  が払ったお金はどうなるのでしょうか? 倒産したらそれで終わりです。 心配なら倒産しないような大手に頼むことです。 自然災害なら、おそらく業者負担で完成してくれます。 自然災害なのでとbooboo121さんにさらに追加を お願いすることはまずありません。 ただ俺の経験上半分の契約金というのは多いですね。 資金繰りにでも困っているのかな??? どこぞやの住宅メーカーがそれで倒産しましたよね。 先に払ってくれれば1割引きにしますとかで。

booboo121
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的根拠はないんですね。 着手金を支払う事に異論はないのですが、工期も1ヶ月未満ですし、金額からしても、nik670さんと同じく、個人的に5割は多い様に感じたものですから、法的根拠があるのか知りたく、ご相談させていただきました。 また、倒産、自然災害の場合、外装工事は不特定物に辺り、危険負担で債務者責任になるのかと思ったものですから。 いずれにせよ、口頭の契約ではなく、きちんと契約書で双方納得のいく契約をしたいと思います。

回答No.2

不動産取引ではないので分ける必要は無いと思いますが、契約金というのは内金のことではないかと思われます。 業者は、内金をもらって材料などを仕入れます。そして工事が終わったら残りを受け取って終わりにします。 途中で業者が倒産した場合は、既に支払った金額が100万円以下の場合は、チャラになります。 法律で返さなくて良いと決まっているので裁判をしても返してもらえません。 自然災害の場合は、特に決まっているわけではないですが、日本の慣習として施主と業者の痛み分けになることが多いです。 つまり自然災害の結果、60万円多くかかってしまうときは、施主が30万円多く払うことで決着するのが慣習です。 もちろん請負契約ですからビタ一文出さないと突っぱねることも出来ますが、突っぱねると業者が来なくなってしまうことも良く有ります。 私の父などは、全額を前金で払ってしまいました。 「全額前金なら業者が感動して良い仕事をしてくれる」と女学生のたわごとのようなことを言っていました。 そして、その業者は全額を受け取ってそのまま来ませんでした。 倒産も何もしていないんですよ。 それで何回督促しても「もうすぐ行きます」と言うばかりで絶対に来ません。そして数年が経ち父は諦めました。 こんな場合もあるので内金はなるべく少なくしないと危険だと思います。 なお関係ないですが、母が所有している2階建て6所帯のアパートの外壁のペンキの塗り直しのときは、最初の業者は足場を組まないと作業できないとして、足場代も含めて200万円の見積もりを出してきました。 そして個人事業で一人でやっている業者は、足場なんて必要ないと言って40万円の見積もりを出してきました。 そして40万円の業者に頼んだのですが、確かに足場無しで全部綺麗に塗ってくれました。 こんなことも有りました。ですから数社に見積もりを出したのは良いことだと思います。 なお法律上の詳しいことは『法テラス』などに相談すると良いと思います。

booboo121
質問者

お礼

ご経験からのご回答、ありがとうございます。 100万以下は、保護対象外なんですね。 実は、外装と同時に、ウッドデッキの解体と新規設置も見積依頼しているのですが、見積書が2通になっていて、契約金もそれぞれで5割です。 それぞれ見積を出すのは当然として、わざわざ2通にしている事に少々違和感を覚えたのですが… 疑り深いですが、見積書を1通にすると、5割でも100万超えますから、その対策なのかもしれませんね。 外装工事に関するトラブルは種々耳にしておりますし、飛び込み営業の嘘やしつこさにもうんざりしておりましたので、ネットやCM、ポスティングのチラシではなく、ご近所で最近実際に工事をして、評判のいい業者さん2社と以前ネットで給湯器設置が安くお願いした業者さんに見積をお願いしました。 ちなみに、今回の相談は、給湯器が安かった業者さんです(苦笑)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

大手ハウスメーカーのときは、同じように半金ずつでしたね。 小額であればあるほど、お客様のほうが面倒くさいと契約金に全額振り込もうとされ、お断りすることもありました。 しかし、契約すれば物の手配、職の手配が発生するので着工前に断られると大損です。 お客様も全部はらってしまうと工事がよくなかったときに手段が取れません。 双方の権利を考えると半金ずつは外構工事の工期であれば妥当と思います。 町場では1回でということもあるようですがトラブルが起きると悲惨です。 また、倒産では施主は債権者となり変換や一部返還を求めることになり工事はできないことがほとんどです。小さい工事店では倒産は「破産」であり会社がなくなります。この場合はお金はパア。 大手では「更正法」「再生法」により業務を続けられる可能性もでてきます。が、着工前だとすべての債権者の承諾後となってしまう可能性があり工事にかかれなくなりまし、再生の方法によっては同じ金額で工事の着工ができなくなる可能性もあります。債権が縮小する危険性が高いからです。この場合は一部パア。ということです。 自然災害の際は契約内容によります。 一般的に施工者には天災に関する注意義務がありますが、それをしてもかばえないものについては注文者がの負担となります。そういう記載のない契約では常識の範囲ということで協議が必要でしょう。

booboo121
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 5割の契約金は、特別でもないんですね。 工期が1ヶ月未満なのと金額的に、1割から3割程度が妥当な感覚があったものですから、ご相談させていただきました。 倒産、破産、自然災害が、予想外に当り前の昨今、5割でぱぁ。になるものかの不安もあったものですから。

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