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自家用車を営業用で100%使用した時の勘定科目について
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- mukaiyama
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>個人事業を開始してから、100%営業用として使用… 私用には別にもう 1台買ったのですか。 それならいいですけど、前からある 1台だけなら、乗用車で事業 100% を主張するのは無理があるかもしれません。 トラックなどなら問題ないですけど。 前置きが長くなりましたが、私物を事業に転用した場合は、私用の間は法定耐用年の 1/2 を経過したものとします。 私用に 5年使ったのなら 2年半が経過しているものとして、「未償却残高」を「車両運搬具」に計上します。 http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php その後の減価償却費がは毎年の経費となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm ・事業用に転換したとき 【車両運搬具/事業主借】 ・年末に 【減価償却費/車両運搬具】 >ローンとして月々30,000円ほど支払いがあります… 返済金のうち、金利・手数料分のみが経費です。 元本分は経費ではありませんが、「貸借対照表」を作るなら「借入金」を計上します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ・毎月 【利子割引料/普通預金 (or現金)】・・・金利・手数料分 【借入金/普通預金 (or現金)】・・・元本分 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
車を減価償却資産として購入費用を経費として償却できます。 ただし、ローンは利息分についてのみ経費とすることは出来ますが、ローン本体は経費にすることは出来ません。 購入時に車という資産とローン総額に相当する負債が発生しています(車両運搬具/借入金)。 以降、ローン返済時に借入金+支払手数料(利息)/現金で負債が減っていくことになります。
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