• ベストアンサー

民法について

登記簿に所有者であると記載された者から不動産を買ったところ、実は登記名義人には所有権がなかったという場合に、買主はどんな救済が与えられるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ghq7xy
  • ベストアンサー率29% (59/198)
回答No.3

 minefujikoさん、こんにちは。法律学を研究する大学院生のghq7xyです。  さて、民法176条は所有権などの物権については当事者の意思表示のみで成立します。しかし、それでは当事者間のみではわかってはいても、第三者にはわかりませんので、このままでは第三者に不測の損害が及んでしまいます。そこで、民法177条では不動産の物権変動において第三者に対抗するには登記が要求されます。不動産の所有時に登記が必要なのはこのためです。  それと、民法94条1項では通謀虚偽表示は取消ができる規定になっています。しかし、同条2項では、当事者間の虚偽の意思表示において、善意(当事者間の事情を知らなかったことを善意といいます。)の第三者に対してその虚偽表示を取り消して対抗することができない規定となっています。また、当事者間の意思表示に通謀がなくても、類推適用により、善意の第三者が勝ちます。  minefuzikoさんのケースの場合、minefujikoさん自身が登記の名義人が真実の所有者であることを知らなかった場合、つまり善意であれば、その不動産はminefujikoさんのものとなり、真実の所有者に勝てます。これは、登記を怠った、というか登記の内容を虚偽とした真実の所有者が悪いのです。結構、よくあるケースですね。ま、問題の不動産は大丈夫だと思いますよ。

minefuziko
質問者

お礼

詳しく書いていただきありがとうございました。 バカな私にでも理解しやすかったです。 どうもありがとうございました。 峰フジコより

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 誤った登記を受けつけた登記事務については、通常の書面審査を尽くしても見破れないほど精緻巧妙な偽造を看過した登記官に過失はないとする判例があります(大阪地判昭和56・11・27)。反対解釈として、審査がずさんであった場合には、国家賠償が認められると思います。  なお、関係記事として下記参照。

参考URL:
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR961216.html
minefuziko
質問者

お礼

本当に助かりました。 学校の民法の宿題で、わからなかったのでこまってました。 ありがとうございます。 峰フジコより

noname#864
noname#864
回答No.1

登記名義人がどういう立場の人かで変わってきます。 登記名義人が元の所有者で,他人にうったのに,登記がされていないのをいいことに,二重に売買したという場合であれば,民法177条により,先に登記をした方が所有者となります。 登記名義人が全然関係ない人である時には,そのような登記が出来ていることについて,真の所有者に手落ちがあるのなら,表見代理での救済があるでしょう。 但し,地面師が登記簿を巧みに偽造したような時には,どうにもなりません。

関連するQ&A

  • ★登記の費用の分担について★・・・・・・・教えてください。m(_ _)m

     先日来、不動産カテの皆様にはお世話になっております。  中古の一軒家を近日中に購入する予定です。大手の財閥系の不動産会社の仲介斡旋です。契約書は、社団法人不動産流通経営協会(FRK)の標準様式をしようしております。    契約書第9条の1項に、<売主は、買主に対し、本物件について、買主または買主の指定する者の名義に、所有権移転登記申請手続をします。>第2項には、<前項の登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関する所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用は、売主の負担とします。と記載されております。>    上記の「売主さん」が負担する<所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用>とは具体的に、どのような負担なのでしょうか?今回の売買で、所有権は、「買主=私」から「売主」へ変更となりますから、なにやら「登記申請に要する費用」は全て「売主」が全て負担するようにも思えるのですが・・・(そんな甘くないとも思いますが(^^))  このあたり、よろしくご教示くださいませ。お願いいたします。

  • 民法について

    不動産の所有権が、もとの所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義がなお、もとの所有者の下に残っている場合において、現在の所有者がもとの所有者に対してもとの所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転手続きを請求することは許せない、と参考書にありました。中間者の許可を取った場合は中間移転登記手続きを省略して最初の所有者から現在の所有者に登記が移転できると思っていたのですが違うのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 買主の相続人による所有権移転の登記の質問です

    こんにちは。 初学者です。登記を勉強しています。 以下の場合に行う登記を教えて下さい。 1.売主Aと買主Bが不動産の売買契約を締結。「決済時に所有権が移転する」特約。 2.買主A死亡。相続人C。 3.Cが決済→所有権移転。 この場合に行う登記は、買主の被相続人A名義への移転ですか?それとも相続人名義ですか? 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 民法・所有権の問題について

    こんにちは。 「他人の土地上に無権原で建物を所有する者がいる場合、土地の所有者は、建物の所有権の登記名義人が自ら当該登記を経由した者であるときには、登記名義人もおく建物の収去請求の訴えの被告とできる。」 上記の具体例を教えていただけませんか。問題集の解説を読んでも、いまいちよく分かりません。特に「無権原で建物を所有する者」、「自ら当該登記を経由した者」の意味が分かりません。 民法は初心者なので、分かりやすく教えていただけたら幸いです。どうかよろしくお願いします。

  • 民法177条について教えてください

    民法の問題を解いていたら、177条の意味が解らなくなりました;; 「所有権を対抗出来ない」という言葉が具体的にわからなくなってきました;; (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」 となってますが、これは登記が無ければ、登記を持っていない第三者にも対抗出来ないということなのでしょうか? <例題> A(未成年者)→B→Cと甲土地が売り渡されAはA→Bの売買契約を制限行為能力を理由に取り消したのですが、B所有名義の登記を抹消せず、今だBに登記がある状態でBがCに売り渡した。(この時にCに登記を移したとか移してないとかの記載が問題文に無いので悩んでいます) ◆もし、AもCも登記が無いときは、AはCに対抗出来ないのでしょうか? (Aに登記があるときはAの勝ち。Cに登記があるときはCの勝ちというのは解るのですが・・・) どなたかお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 不動産の登録免許税に関しての質問です。

    不動産の登録免許税に関しての質問です。 ある不動産に所有権移転請求権仮登記を設定しているA社から買主の地位を買い取り、所有権移転請求権仮登記の名義変更登記を行いたいのですが、その場合登録免許税はいくら必要になるんでしょうか? 本登記ではなく、仮登記の移転となる為、経験がありません。 どなたか教えていただけませんででようか?

  • 民法708条の給付について

    「民法708条の給付は、受益者に終局的な利益を与えるものである必要であり、『既登記不動産の場合→所有権移転登記が必要。』『未登記不動産の場合→引き渡しで足りる。』」といったようなものがあったみたいですが、その理由がよく理解できません。 わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 民法の質問です。

    「債務者所有の不動産を代物弁済の目的物とした場合には,所有権移転登記及び現実の引渡しをしなければ,代物弁済は効力を有しない。」(司法試験・択一・昭和44年) これの誤っている所は不動産の対抗要件なので所有権移転登記が必要であって、現実の引渡しまで要求している所が誤りという理解でいいですか?よろしくお願いします。

  • かかるの意味

    売主は、現所有権登記名義人所有にかかる本物件を買主に売り渡し、買主はこれを買い受けた。 以上の文章で、「かかる」の意味は、名義人所有で決められている本物件って理解でよろしいでしょうか? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

  • 民法の問題です!!

    物権変動の対抗要件に関する次の4つの文章には正しいものが1つだけあります。 正しくない3つの文章を選び、それぞれについて正しくない理由を教えて下さい。 1.民法は登記の名義人が所有者となる制度を採用している。 2.物権変動は、公示を果たさなければ、第三者に対抗できない。 3.不動産物件変動は登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。 4.動産物権変動の対抗要件は引渡しに限られる。 分かる方いれば、教えて下さい。お願いします。