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買主の相続人による所有権移転の登記の質問です

こんにちは。 初学者です。登記を勉強しています。 以下の場合に行う登記を教えて下さい。 1.売主Aと買主Bが不動産の売買契約を締結。「決済時に所有権が移転する」特約。 2.買主A死亡。相続人C。 3.Cが決済→所有権移転。 この場合に行う登記は、買主の被相続人A名義への移転ですか?それとも相続人名義ですか? 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

noname#204630
noname#204630

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>回答が真っ二つに割れていて困ってます。 例 1.平成26年1月6日甲土地の売買契約締結 2.平成26年1月8日買主B死亡 一、所有権移転時期に関する特約がない場合 1.の時点で、甲土地について、AからBへ所有権が移転していますか。 2.の時点で、甲土地について、BからCへ所有権が移転していますか。 二、所有権移転時期に関する特約がある場合 1.の時点で、甲土地について、AからBへ所有権が移転していますか。 2.の時点で、甲土地について、BからCへ所有権が移転していますか。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 買主が残代金を支払うときに所有権が移転する旨の特約を結んでいますから、買主Bが残代金を支払わないうちにBが死亡した以上、その時点では所有権はAにあるままです。  そうすると、CはBがAから取得した所有権を相続したのではなく、Bの契約上の地位(買主の地位)を相続したのですから、CがAに残代金を支払えば、CはAから直接、所有権を取得することになります。  従って、Cが残代金を支払った日付の売買を原因として、AからCへの所有権移転登記をすることになります。

noname#204630
質問者

補足

ありがとうございます m(_ _)m 回答が真っ二つに割れていて困ってます。。

回答No.4

一人あふぉがいますがwww 書かれていない条件なんて言い出したら、なんでも結論は変わってくるよwww 質問文で「初学者です。登記を勉強しています」とあることから、あくまで教科書的な問題であること位は察すべき。それがわからないなら、回答する資格なし。 で、不動産登記法の教科書など見れば、よくある典型的な問題。 結論は、No2のとおり。契約内容は、売主Aは買主Bへの不動産の譲渡(及び所有権移転登記への協力)。買主Bは金銭支払義務があり、当該義務をCは相続。 よって、亡Bへの所有権移転登記。

noname#204630
質問者

補足

ありがとうございます m(_ _)m 回答が真っ二つ割れていて答えがわかりません。。

回答No.3

書かれていない条件によって結論が変わってくるように思います。 まず質問外の答えを1つ。 売主Aと買主Bとの間で売買契約が成立し, 契約に所有権移転の時期の特約として売買代金の授受があったが その代金も支払われたがゆえに所有権移転の効力も生じている場合, 所有権移転の登記権利者は亡Bになります。 所有権移転の効力発生の当事者はBだからで, Cは,Bが登記を受ける権利を承継しているだけだからです。 相続人Cが所有権を取得する原因の相続は売買の後になるので, 直接Cに移転することは中間省略登記となるのでできません。 さて,本題の場合, まず対象不動産が農地かそうでないかで結論が変わります。 農地の売買には農地法の許可が必要(効力条件)ですので, その許可前に買主Bが死亡してしまうと, 契約の効力が生じる(所有権が移転する)余地はなくなります。 たとえCが代金を払っても, 亡B名義であろうとC名義であろうと登記を受けることはできません。 次に問題になるのは相続です。 相続により相続人は被相続人の有する一身専属権以外の権利義務を承継しますが, もしも売買契約が買主の地位の承継を認めていないのであれば, 買主たる地位を相続人Cが承継することはできません。 そのような特約がない場合,今度は誰が買主たる地位を相続するかです。 Bの相続人がCだけならCが承継するしかありませんが, 相続人が複数いてCはそのうちの1人だとすると話が変わってきます。 相続人側で遺産分割協議をし,Cがその地位を承継するとされても, この地位は売買契約という債権に基づくものであるため, Cが承継することを相手方である売主Aが認めなければ,Aに対抗できません。 Aとの間で,売買契約の変更契約または覚書で買主の地位承継者をCとして, その先に進むしか方法はないと思います。 ちょっと考えただけでこれだけの障害がありますが, それらの条件を全部クリアし,代金を支払った場合, 所有権移転の時期である代金の支払い時にBはもういないので, 亡B名義で登記を受けることはできません。 C名義で登記をすることになると思います。 ただ,登記先例ではこのような事例はまだ出ていないようなので, この結論でOKと断言できないのが実情です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

契約をやり直さなければ、買主はあくまでAです。 Cは、代金支払い義務を承継しただけです。

noname#204630
質問者

補足

ありがとうございます。 一部誤っておりました。 >2.買主A死亡。相続人C。 正しくは買主B死亡でした。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

ご質問のケースだと、通常は以下のようになると思います。 1.買主Aと売主Bが不動産の売買契約を締結。「決済時に所有権が移転する」特約。 2.買主A死亡。相続人C。 3.相続人Cと売主Bの間で、「買主Aの死亡に伴い、Aの責任を相続人Cが引き継ぐ」旨の覚書を交わす。 3.Cが決済→C名義で登記。 常識で考えて、故人となったA名義での登記はありえないでしょう。

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