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民法について

不動産の所有権が、もとの所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義がなお、もとの所有者の下に残っている場合において、現在の所有者がもとの所有者に対してもとの所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転手続きを請求することは許せない、と参考書にありました。中間者の許可を取った場合は中間移転登記手続きを省略して最初の所有者から現在の所有者に登記が移転できると思っていたのですが違うのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>と参考書にありました。 参考書に理由は記載されていませんでしたか? もともと、債権者代位の転用ですから、実務で認めるには根拠が乏しいですね。 一応、認める判例もあります(大判M43.7.6) >中間者の許可を取った場合は中間移転登記手続きを省略して最初の所有者から現在の所有者に登記が移転できると思っていたのですが違うのでしょうか。 違います 国としては、本来得られる税収を失うのですから、積極的に認める理由はありません。 例えば、内田民法IIIでは、「判決が出ない限り、登記実務では同意書があっても中間省略登記を認めていない」旨記載しています。 https://www.law-japan.com/f_ba/syouryaku001.htm

mixiru
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