• 締切済み

工業団地(産業団地)の監督官庁は?

全国にあまたある「工業団地」、「産業団地」の監督官庁ってどこなのでしょうか? また、それらを規定する法律などを教えて下さい。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>それらを規定する法律などを教えて下さい。 基本は 工場立地法で http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO024.html http://www.pref.osaka.jp/ritchi/koujyou/gaiyou/index.html

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

市町村が行えば市町村、都道府県が行えば都道府県が監督官庁です。 いずれにせよ各自治体が条例で規定します。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.pref.ibaraki.jp/indus/ 上記は茨城県の工業団地のサイトです。 挨拶では県知事が行っています。 監督官庁は自治体です。 優遇措置もでています。

関連するQ&A

  • 監督官庁は

    全国中小企業団体中央会の監督官庁は?

  • 一般社団法人の監督官庁とは?

    こんにちは。よろしくお願いします。 平成25年4月に、一般社団法人の認可を受けた団体の役員をやっております。 平成23年にある団体の事務員が、業務上横領で逮捕された事件があって、 特例民法法人時代ですので、県庁から、通知がありました。 『重大な問題がある場合は、主務官庁である知事に報告しなさい』という趣旨の 通知でした。 去年ですが、その文書を持ってして、問題があるから、 監督官庁に報告する。と、言っている方が居ます。 (重大な問題でなく、手当の問題で、それも数千円単位。) 特例民法法人時代なので、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 (平成十八年六月二日法律第五十号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO050.html 特例民法法人の業務の監督(第九十五条―第九十七条) がありますから、知事に報告すると云う事なんですが、 一般社団法人になることによって、業務の監督というのは、 変わったんじゃないかと思います。 旧民法第67条(法人の業務の監督) 1 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。 2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 とありますが、この旧民法第67条は削除されたと聞いております。 民法条文解説.com http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/3/67.html によると、 『2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、特にありません。 ただし、主務官庁ではなく裁判所による監督の規定として、 法人法第47条・第86条・第87条などが規定されています。』 です。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年六月二日法律第四十八号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO048.html の 第47条は、(裁判所による社員総会招集等の決定) ですし、 第86条…(業務の執行に関する検査役の選任) 第87条…(裁判所による社員総会招集等の決定) でした。 と言うことで、 現在は、一般社団法人になっているので、 監督官庁というのは、知事ではないから、知事に報告する意味はないと思います。 問題があれば、 地裁に訴えなければ、ならないという解釈でいいのでしょうか?

  • クレジット会社の監督官庁担当部署

    クレジット会社の監督官庁は経済産業省とのことですが、担当部署はどこでしょうか?ご教示お願いします。

  • 労働基準監督署の監督官庁はどこですか

    労働基準監督署の監督官庁はどこですか

  • ガールズバーの監督官庁は?

    ガールズバーの監督官庁はどこでしょうか? ショットバーと同じでしょうか? 保健所になるのでしょうか? どなたかご回答お願いします。

  • 監督官庁は?

    県に一つある福祉法人の障害者支援センターで運動をリハビリをかねてしている障害者ですが、スポーツ指導員に意地の悪いことを言う人がいます。その施設の監督官庁は県の福祉課ですか?そのまた上は厚労省でしょうか?我慢できません。

  • ”工業団地”という呼称について

    地方自治体などが用地買収をして、製造業や物流企業などを誘致する際に、○○工業団地とか、○○物流団地などという名称を付けるようです。 そこで質問なのですが、一つの地域にある複数の民間の会社が、その地域を○○工業団地などと自分たちで勝手に名乗り、看板を上げても問題にならないでしょうか。もちろん、同じような名前がないように配慮した上でですが。 それともどこかの役所との調整が必要になるのでしょうか?なるとしたら、どこでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 監督官庁のホームページに実名を掲載するよう言われたのですが、断れますか

    契約講師を4年ほどしています。 去年の暮れに契約先の職場から連絡が来て、 4月から監督官庁がホームページを作るので(監督官庁という表現が妥当かわかりませんが、都道府県です) そこに職場の詳細として、講師の実名と資格取得時期・元の職場を掲載しなくてはいけなくなったので、 了解して欲しいと言われました。 私が了解しなかったので、職場が監督官庁と交渉をしてくれたのですが、 公開したくないのは何か後ろめたいことがあるのでは、との回答でした。 (この表現は、また聞きですので正確ではありませんが、要するに了解しろということです) 資格は個人としても職場としても登録してあります。 それを不特定多数の人が見れるホームページに掲載して公開する必要があるのか、 監督官庁はあると言いたいのでしょうが、他の都道府県では講師の実名掲載までしていません。 私と職場との関係は良好で、この件に関して誠意を持って対応してくれるのですが、 監督官庁と直接交渉はしないで欲しいと言われています。 当たり前ですが監督官庁との関係をこじらせるわけにはいかないのでしょう。 この場合、職場との仲をこじらせることなく 監督官庁のホームページへの実名掲載を拒否することはできるのでしょうか。

  • 官庁によって同じ法律の解釈が異なったらどうしたらいいの?

    お世話になります。 ある業界の規制に関する法律があります。(具体的名称は伏せます。) この法律についてどのような行為までが合法で、どこからが違法行為になるか、の解釈について、その業界を監督する官庁と東京地検にそれぞれ問い合わせたところ、異なる見解を回答してきました。(業界監督官庁は違法行為と回答し、東京地検は合法と回答した)  そもそも官庁によって同じ法律の解釈の見解が異なる、ということについて一市民としては疑問を抱きます。このようなことはよくあるのでしょうか?  こういう場合、双方の回答書を業界監督官庁、東京地検の双方に示して、 「官庁によって法解釈が違うのであれば業界に混乱が生じる。どちらの回答が”お上”のご意見なのか双方からの合同回答をいただきたい。」 と質問したら回答してくれるものなのでしょうか?  もしも東京地検の回答が正しく、監督官庁の回答が誤りならば、監督官庁は今まで誤った解釈のまま、業界指導をしてきたことになります。  またその規正法にかかわる行為を行い、業界監督官庁から”違法行為である”との指摘を受けた場合、東京地検からの回答書を提示して、 「東京地検からは”合法である”とのお墨付きをいただいている。よって指導する前に東京地検との見解の相違を正していただきたい。」 と開き直った(?)ら、監督官庁は引っ込むのでしょうか?  もしも有無を言わさずに行政指導や処分を受けた場合に、東京地検の回答書を根拠にして処分の無効を求めたり、裁判所に訴えたりすることはできるのでしょうか?

  • 北朝鮮がケソン工業団地を閉鎖

    北朝鮮がケソン工業団地を閉鎖、韓国も撤収ということですが、工業団地と言う以上、労働者がいて生活があります。 工業団地の労働者の生活のことを北朝鮮側は言わずもがな、韓国政府は少しは考えているのでしょうか?

専門家に質問してみよう