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契約の成立
「契約の成立」と「契約が有効か無効か」、「契約の効力の発生」は別に考えなくてはならないのでしょうか? 世間的には契約が成立したという時は契約は有効であると思いますし、契約が有効といえば効力が発生していると考えてしまいますが・・・。
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お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
論理明快な回答を有難うございます。 勉強になります。 なるほど、「契約締結上の過失」の論証の表現もこのような契約に関する基本的な事項を前提になされているのですね。 論証例を読んでいても何かよく分からないと感じることが多々ありますのは、このような基本的な認識が欠けているからなのかもしれませんね。 契約の成立、契約が有効、契約の効力の発生、債権の発生、債権の効力の発生と細かく見ていくと色々あるのですね。 これらが、履行遅滞がいつから初るのか、消滅時効の起算点、債権はいつから差し押さえことが出来るのかと関係してくるのでしょうか。 ところで契約が有効に成立したとして、条件が満たされずに20年が過ぎてしまった時は、この契約は消滅時効にかかるのでしょうか?