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契約は成立してますか?

寿司屋で刺身をつまみながら日本酒を飲んでいたところ、「サービスで」って言われて、大した量もない貝みたいなもの(フジツボ?)を出されました。 で、当然タダなんだと思ってたら、普通にお金とられました。 これって、フジツボについて飲食契約は成立してるのでしょうか? 成立したとすれば、どの時点なのでしょうか? 1 「サービスで」って言われ、断らなかった時点 2 サービス品を受け取った時点 3 サービス品を食べた時点 4 なんか頭にくるけど、お金を払っちゃった時点 5 未だ契約不成立 こんなのに2千円払うぐらいだったら、もうちょっと刺身食いたかったな。

noname#179185
noname#179185

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noname#223804
noname#223804
回答No.1

はじめまして ご質問者様の1.2.3の流れで契約と言うかその商品のお代は支払うべきですね サービス商品はすべてが0円でタダな物では無いですよ 「お値段お安くしてます」と言うのもサービスで当たり前ですしね それよりフジツボなんてお金取るような商品ではないと思います 確かに東北、北陸の一部ではお吸い物やお味噌汁の出汁で食べられてますがね

noname#179185
質問者

お礼

ほんとこんな気持ち悪いもの・・・・お金出してまで食べたくないよ。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

オモシロイ問題ですね。 これは契約の成立と、成立した契約の効力を分けて 考えなければ混乱します。 1, 契約が成立するためには、双方の意思が合致 しなければなりません。 その合致すべき意思は、表示行為から推測される効果意思 ということになります。 片方がタダだとおもい、片方が有料だ、と思った本事例 ではどうでしょう。 これはその店の習慣なども考慮に入れて判断されます。 タダだというのが、その店の習慣を考慮した社会通念なら タダだ、という契約が成立したことになります。 社会通念が有料だ、少し安くするだけだ、というのであれば、安く する、という契約が成立したことになります。 という訳で、契約は成立しているものと思われます。 成立時点は、「断らなかった時点」ということになるでしょう。 2,次は、成立した契約の効力が問題になります。 成立した契約には、齟齬がある訳ですから、質問者さんが 錯誤無効を主張できるか、という問題になります。 ここら辺りが混乱するところです。 錯誤を主張できるかどうかは、その店の習慣を含めた 社会通念に従って判断されます。

noname#179185
質問者

補足

「表示行為から推測される効果意思」と言う部分がピンと来ないのですが、「表示行為から推測される」と付け加えている説があるのですか? また、錯誤無効が認められるか否かについて、社会通念がどこの要件で関係してくるのかわかりませんでした。

回答No.2

この問題は結構有名な問題で、テレビや書籍などで、ほぼ同じ問題を見たこともあります。 結論から言えば、民法の問題としては、この条件だけでは答えは出せません。テレビ番組で取り上げられたときは、番組上盛り上げるためなのか、回答者たる弁護士達の間で意見が分かれ、論戦していました。 民法上の契約は、当事者間の申込みと承諾という2つの意思表示の合致によって成立します。「サービスで」というのが、当事者間で「少し料金的に安くする」等という意味であることが共通の認識としてあって、意思表示が合致しているのならば、それで契約は成立しています。 問題は、両方の認識がずれている場合です。 一方が「少し料金的に安くする」等と言った意味を認識しており、もう一方が「無料である」という意味を認識していた場合、軽々に答えは出せず、第三者(究極的には裁判官)から見た場合にどちらに正当性があるのか?といった問題になります。 例えば、今までにその客がそのお店で「サービスで」と言われたことが何度もあり、そのとき常に「少し料金を安くされた」等と言う事情があるのならば、今回もそういった意味で意志の合致があったと思うのが正当でしょう(この場合の、契約は「受諾」の意思表示をしたときに成立)し、逆に今までは常に「無料」という意味であり、客としてもその認識で受諾したものの、今回に限り「少し料金を安くする」等といった意味であったとするならば、それは錯誤無効が主張できることが正当かもしれません。他にも色々な事情があるかもしれません。 結局のところ、この契約はあいまいな契約であって、法律でよく言われる「グレーゾーン」の問題であり、一概に答えは出せません。 なおこれが「法的思考能力」を鍛えるための問題でなく、実際にあった問題として捉えるのならば、恥や外聞、店の信用問題、訴訟になった場合にかかる費用等といった点から考えるべき問題かもしれません。

noname#179185
質問者

補足

内心意思の不一致があった場合に、契約不成立とされることは無いのでしょうか?

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