• ベストアンサー

無効と不成立の違い

婚姻の成立を学習していて疑問が出てきました。 婚姻意思を欠いた場合、婚姻は無効となります。 これに対して、届出を欠いた場合、婚姻は不成立になります。 いずれも、婚姻の成立要件を欠き、効果が発生しないことに変わりはありません。 しかし、一方は無効で、他方は不成立です。 契約でも要件を欠く場合に、 無効と言ったり不成立と言ったりします。 そもそも無効と不成立の違いはなんなのでしょうか? 婚姻に限定せず、一般論としてのご回答をお願いいたします。

noname#66086
noname#66086

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 通常は,「この契約は有効に成立」という言い方で,両者の区別を意識しない上,試験においてもその違いが問われることはほとんどないので,私もあまり考えたことがありません。以下は,テキスト等の受け売りです。  成立を一般的に説明したテキストは,手元にありません。  そこで,契約を例にとりますと,契約は「相対立する二つ以上の意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為」(有斐閣『有斐閣 法律用語辞典 第3版』)であり,成立とは,「申込みと承諾という二つの意思表示が,その解釈によって定められる内容において一致すること」(我妻栄等著 ダットサン『民法2』一粒社)です。  ダットサン民法の説明によりますと,「解釈によって定まる内容が一致しないのなら(:不合意)契約は不成立に終わる。しかしこれさえ一致していれば,契約は成立し,その内容は定まる。ただ,この内容が内心の意思内容と一致しなかった当事者は,錯誤を理由として申込みまたは承諾の無効,したがって契約の内容の無効を主張できることがあるだけである」だそうです。  このテキストの説明によっても何かよく分かりませんが,「解釈によって定まる内容」とは,第三者(裁判所)がその意思表示の一致を客観的に解釈して得られる外形的な意思表示の一致を指しているのではないかと思われます。婚姻の場合の届出も,当事者の真実の意思は分からない第三者が解釈して,婚姻の成立といえるでしょう。  つまり,「成立」とは,当事者の真実の意思は無視して,第三者が客観的・外形的に判断して法律行為や身分行為が法が求める形式をなした場合ということではないでしょうか。  これに対して,無効は,法律行為(や身分行為)が,何らかの理由により当事者の表示した効果意思の内容に従った法律上の効果を生じないこと(有斐閣 前掲書)とされます。  これは,一応成立した法律行為や身分行為の効果についての概念であると思われます。 

noname#66086
質問者

お礼

こんにちは。 答えにくい質問に、丁寧にご回答いただきありがとうございます。 不成立は、法律行為がそもそも有効な外形を備えていない場合。 無効は、有効な外形を前提として、効果が発生しない場合。 実質を欠くということでしょう。 納得しました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

一般論からだと考えにくいので,まずは婚姻を例にして書きます。  法律上の婚姻の成立要件は,主観的要件としては当事者の婚姻意思の存在が,そして,客観的要件として,届出があります。  どちらが欠けた場合にも,要件が欠けている以上成立しないのですが,婚姻意思の不存在の場合には,届出により,外形上は有効な婚姻がなされたようにも見えます。  これに対して,届出がない場合には,外形的な効力発生要件が欠け,婚姻が成立していないことが明確です。  前者については,有効なように見えるけど「無効」。後者については,有効になり得ないという意味で「不成立」です。  契約の場合も同様に,有効な契約成立について外形を備えている場合には,その契約が「無効」かどうかが問題になりますが,契約の合意に至らなければ,「不成立」と言えるでしょう。  もっとも,成立していない行為や契約は無効と言えるでしょうし,行為や契約が無効であれば,それはその行為や契約が不成立だったとも言えるので,その意味で,両者は重なる部分が多いでしょう。  ただ,無効理由が公序良俗違反の場合などは,一応の要件は満たして契約自体は成立しているが,無効であるということになるので,この場合は,両者は異なることになります。  また,それ以外の場合でも,形式的にせよ,一応成立したと認識された行為に対しては,「不成立」ではなく,「無効」の表現が使われると考えることができるように思います。  逆に,明らかに客観的要件を欠き,行為が成り立っていないのであれば,効力が発生しているかどうかが問題にならないことから,「無効」ではなく,「不成立」の表現が妥当するのではないでしょうか。  

noname#66086
質問者

お礼

こんにちは。 答えにくい質問に丁寧にご回答いただきありがとうございます。 たしかに、両者は重なる部分が多いように思います。 私が混乱したのはそれが原因だったと思います。 外形が区別のポイントになること、よく解りました。

関連するQ&A

  • 重婚で婚姻無効?(1)パラドックス

     こんにちは.  「他方が中国人で重婚の場合は無効事由にあたり,婚姻の成立は無効」  そんな東京高裁判決(H19.4.25)があるそうですね.  実は,コレにあたっちゃいました.  中国婚姻法では「重婚は婚姻無効」だから厳格法のなんとかで婚姻無効.  それはいいのですがでも,重婚で婚姻の成立が無効だったら, /*-------------------------------------  (A) 重婚は無効な婚姻である.(中国婚姻法)  (B) 重婚は,2重に成立した婚姻である.(共通条件)  (C) 無効な婚姻は,成立していない婚姻である.(日本民法)  ∴「重婚は成立していない婚姻なので重婚ではない」 ---------------------------------------*/  パラドックスになっちゃいます.  中国婚姻法の婚姻無効は婚姻の成立を否定しないと思います.  (1)誰かこのパラドックスを解いてみてください.  (2)重婚で婚姻の成立が否定される仕組みを説明してください.  その他,御意見やご感想を拝聴できると有り難いのです.  よろしくお願いします.    中国婚姻法はベタベタの効力要件説そのままで,婚姻の成立には一切触れないのに婚姻の成立が否定される理由が全然分りません.

  • 重婚で婚姻無効?(2)婚姻取消しに遡及効が無い理由

     (a)婚姻無効が遡及する仕組み  (b)婚姻取消しが遡及しない理由  (c)婚姻取消しでも子は嫡出子である理由  この3点を、常識に逆らって以下のように説明してみました。  批判をお願いします。  ********* (1) 婚姻の定義-婚姻は実体である  憲法第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の・・・」  * 両性の合意のみに基いて成立した(男女関係の)実体が、婚姻である。 (2) 婚姻無効の設定-無効な婚姻と有効な婚姻の切り分け  民法742条第1項「当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻無効」  * 婚姻をする意思がない男女関係は婚姻ではない。  * 婚姻意思を有する男女関係の成立が、婚姻の成立である。 (3) 婚姻成立の規定-成立要件説の完成  民法742条第2項「当事者が婚姻の届出をしないときは婚姻無効」  * 婚姻意思が有っても届出をしないと婚姻は不成立。(実体がない)  * 婚姻意思を持って届出をしたら(実体の存在が確認され)婚姻は成立。  * 届出をしないときは、婚姻実体があるとは認めない。  民法739条の届出により、民法742条第2項で婚姻が成立し、同時に739条で効力を生じる。  届出がないと婚姻ではないので、全ての婚姻は法律婚となる。  民法は法律婚主義を完成している。  成立した婚姻が(届出により)効力を生じたら法律婚になる。  「婚姻の成立」とは「法律婚の成立」ではない。  届出において、742条に対して婚姻意思が必要となるが739条に対しては必要ない。  届出により婚姻が成立(婚姻実体が生成)し同時に効力が発生するので、民法は成立要件説を完成している。 (4) 婚姻効力の規定-婚姻取消し  民法第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。  民法第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定         その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理する         ことができない。  民法第743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。  民法第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。  婚姻効力を介して、739条と748条は対になる。739条で生じるのは効力なので748条で消滅するのも効力である。  婚姻取消しにより、740条に規定する実質要件に違反した婚姻は効力が無いことが確認される。  同時に共有財産を処理し子の処遇を定めることで、婚姻の成立は終了し婚姻の実体は消滅する。  婚姻の成立(婚姻実体)が終了するのは、裁判確定の時である。  故に  ★ 婚姻無効 - 婚姻の成立(婚姻実体の有無)を問う規定。  ★ 婚姻取消し- 婚姻の効力を問う規定。 (a) 婚姻無効が遡及する仕組み  民法742条第1項は、憲法24条の意を享けた条文である。  「無効な婚姻」即ち「実体が無い婚姻」は、実体がないから効力を発生できない。  当初から実体がないので、効果も一切無い。  そのため、民法742条には効果を規定する必要がない。実際に効果を記述した条項はない。  婚姻成立の無効化は遡及するように見えるが、実は遡及する訳ではなく、始めから無いだけである。    (b) 婚姻取消しが遡及しない理由  法律行為の取消しは基本的に遡及して効力が消滅する。  婚姻取消しで効力が遡及して消滅した場合は、結婚当初から裁判までの期間に、法的に成立だけして効力の無い婚姻が残ってしまう。  民法は742条で法律婚主義を完成しているので、「成立して効力の無い婚姻(事実婚)」は存在できない。  従って、民法の婚姻取消しは遡及できない。  故に、婚姻取消しには遡及効が無い。 (5) 嫡出推定-親子関係成立は婚姻の効力ではない  民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。       2 婚姻の成立の日から200日を経過した後・・・  嫡出推定は婚姻の成立に対して作用する。  親子関係の成立は婚姻の効力ではない。  民法に規定する婚姻の効力は、夫婦同氏・生存配偶者復氏・同居協力相互扶助義務・成年擬制・夫婦間契約取消権の5項及び夫婦財産制である。  従って、婚姻を取消しても子が嫡出子である理由は、遡及効が無いからではない。  婚姻取消しにおいて子が嫡出子である理由は、子の出生時点で婚姻が成立していることによる。  民法では、婚姻届・離婚・取消し・婚姻無効、いずれの場合も「婚姻成立と効力発生」又は「婚姻終了と効力消滅」が同時となる。  そのため、[ 婚姻成立 = 法律婚成立 ]としても齟齬が出ないので、婚姻取消しには遡及効がないから子が嫡出子であるように見えるだけである。  *********  ということなんですが、考えたのは素人です。  法律に詳しい方の御意見をお願いします。  中国婚姻法の婚姻無効を読み込んだところ、民法では法的に婚姻が成立しなければならないはずだと考えました。  素人が議論しようというワケではありません。なんか削除されそ  参考  http://blog.goo.ne.jp/cloudsflower/e/e6750c669d8f99162231d84bd1cfc681

  • 養子縁組の成立の要件。 

    養子縁組の成立の要件。  ・夫婦が未成年を養子とする場合、夫婦は共同で縁組しなければならない。 ・夫婦の一方が養子となる場合、他方の同意が必要。 この2つの意味が理解不能。 どういう意味?

  • 婚姻無効

    婚姻無効の判例を見ると同居の有無がひとつの要件になっているかと思います。 その場合の「同居の有無」の定義に於ける有無は「居所」と見なされると云う判断は正しいのでしょうか?

  • 家庭裁判所での婚姻届無効までの期間

    家庭裁判所での婚姻届無効までの期間について教えてください。 私(男性A)と女性Bが、先日婚姻届を役所に出し受理されました。 婚姻届は提出の1週間前に、男性Aと女性Bで作成し、双方婚姻の意思がありました。 婚姻届は男性Aが一人で提出に行きましたが、女性Bは提出前になり、不安になり婚姻の意思が消えたため、男性Aに提出しないでほしいと電話をかけようとしましたが、男性Aは電話がかかっていることに気づかず提出し、婚姻届は受理されました。 法律相談に聞き、どちらかに婚姻の意思がなかった場合は、婚姻は無効なので、家庭裁判所に無効申立てをすれば、無効にできると聞きました。 ここからが本題ですが、 (1)家庭裁判所に無効申立てをした際に、無効になるまでの期間はどの程度でしょうか? (2)男性A、女性Bとも無効で了解していますが、裁判所がどちらかに罰金や罰則を示すことはありますでしょうか? (3)男性Aは、4月より海外永住の予定ですが、裁判所に男性Aが行けなくても、無効にすることはできますでしょうか?

  • 婚姻届けを記入後 亡くなった相手と結婚することができますか

    知り合いのものが抱えている問題なのですが、婚姻届けを書いた相手が亡くなってしまいました。 事情があり、婚姻届けを出そうか迷っているのですが、亡くなった相手と結婚することができるのでしょうか? 調べたところ下記のような記述をみつけたのですが、皆様の知恵を借りたく書き込みさせてもらいました。 婚姻が成立するためには、「現実に夫婦として共同生活する意思(婚姻意思)」が必要であり(実質的意思説)、この意思が無かった場合、つまり、相続目当てのみの婚姻だった場合には、その婚姻届は無効となります(最判.昭44-10-31)。 よろしくお願いします。

  • 傷害罪の成立要件

    傷害罪の成立要件 傷害罪は、具体的にどの程度の害を与えれば成立するのでしょうか? 例えば殺人罪などは、「他人の命を奪った」という、成立のための 明確な基準があると思うのです。 ところが、傷害罪の場合、身体的精神的な害を与えるといっても、 説教のために子供をひっぱたく程度で傷害罪が成立するとは聞いたことがありません。 一方で、怪我をさせなくても他人に排泄物をぶつけた場合で傷害罪が成立すると聞いたことがあります。 一応の目安として、「病院にかかるほどの怪我をさせたかどうか」と考えてよろしいのでしょうか? 例として、最近の僕の経験ですが、 知人に、「もうあなたの条件では厳しいのだから、風俗や闇金に就職すべきだ」と 押し付けがましく平然と言われて腹が立ったことがあるのですが、 もしそこで知人を殴ったら逮捕されたでしょうか?

  • 離婚時に財産分与しないという契約は無効?

    離婚時に財産分与しないという契約は無効? 夫婦財産契約という登記ができると聞いたが、どちらかに一方的に有利なのは無効とのこと。 財産分与しないという契約はどうなんでしょう? そもそも夫婦財産契約はどの財産が誰の物と示す契約なので、婚姻前から持ってる資産や生活費を抜いた給料は自分のものとしてしまえば財産分与も何もないと思うけど、これを一方的に有利と判断されたりしないんでしょうか? 無効の場合は登記の時点ではじかれるの? それとも受理はされるものの、離婚時の裁判とかで無効として扱われるの? 後者だと契約とか登記の意味がねえよな・・・。

  • 契約書に偽名を使ったら契約は無効なんですか?

    先日「ライヤーゲーム」というドラマを見たんですが、 そこで「この名前は偽名だから無効」みたいなことを言っていました。 しかし、 契約成立の要件は合意であって、合意がある以上、契約は有効。 契約書は証拠に過ぎないのでは? と思いました。 もちろん偽名を使ったことによって、効果意思がなかったとして無効となる余地はあると思いますが、それは心裡留保の問題としてやはり原則的には有効なんじゃないでしょうか? どうなんでしょう。【質問(1)】 あと、このドラマでの契約は、 「このゲームで誰かが勝ったら、賞金を山分けする」という内容のものでした。 この契約の法的性質は何になりますかね? 停止条件付贈与契約でしょうか? でも、贈与契約と考えると、贈与契約の片務性ゆえに色々と不都合です(いつでも撤回できるとか。まぁ、ドラマでは契約書を作っていたので問題ないですが。)。 それに、この契約は双務契約に近いと思います。 典型契約の中で何かしっくりくるものはありますでしょうか。【質問(2)】 なければ無名契約として一番当事者意思に合致する柔軟な解釈をすることになるんでしょうか。 以上、質問(1)・(2)への回答をよろしくお願いします。

  • 婚姻届けの無効について

    介護度4の兄のところに10年ばかり友達関係でいた女性が勝手に兄の戸籍謄本その他の必要書類を用意して婚姻届けを役所に提出してしまいました。 兄は結婚の意思がなく強く拒否しています。この場合の婚姻の無効を主張したいのですが手続き方法等を教えください。