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会社名義で権限がないのに契約を締結したとき無権代理は成立するか?

詳しい方、教えてください。 例えばある会社では、契約を締結するときには 社長の了解を得なければならないというルールがあるとします。 しかし、契約事務の担当者が社長の了解を得ないで、 会社名義の契約を締結してしまったときに無権代理は成立するのですか。 私は会社と契約事務担当者は代理、被代理の関係にないから無権代理は成立しないと考えているのですが、この理解でよいのでしょうか。 また、この契約の効力は無効となるといえるのでしょうか。 私は内部の事務手続きの誤りに過ぎないので、契約の効力に影響がないと考えているのですが、この理解でよいのでしょうか。 恐れ入りますが、よろしくお願いします。

  • kahozo
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  • buttonhole
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回答No.2

>私は会社と契約事務担当者は代理、被代理の関係にないから無権代理は成立しないと考えているのですが、この理解でよいのでしょうか。  会社の従業員が契約の締結をして、その効果が会社に帰属するのは、会社の代表者から代理権を与えられたからです。代理権がなければ無権代理です。代理権というのは、何も委任契約だけから生じるわけでありません。雇用契約でも、代理権が生じることはあります。 >また、この契約の効力は無効となるといえるのでしょうか。  無権代理ですから、会社に効果が帰属しないのが原則です。しかし、権限のある者による追認や民法第109条、第110条、第112条、会社法第13条、第14条第2項、第15条等の各表見法理の規定により、会社に効果が帰属することはあります。 >私は内部の事務手続きの誤りに過ぎないので、契約の効力に影響がないと考えているのですが、この理解でよいのでしょうか。  たとえば第三者が、その会社の担当者に代理権がないこと、あるいは代理権が制限されるいることを知りながら取引をしたのでしたら、契約を有効としてその第三者を保護する必要性はありません。(表見法理の一般的な原則です。)

kahozo
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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

補足ですが、無権代理で会社の追認が得られない場合の「契約無効」というのは、一般的な意味での無効とは異なり、会社に効果が帰属しないという意味での無効(すなわち効果不帰属)ですネ。

kahozo
質問者

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 ご質問からすると,契約にあたって,個別に代理権を授与していたように見えますので,そうであるならば,代理権の授与がない以上,有権代理(109条)にはなり得ず,無権代理となります(※無権代理が成立するのではなく,有権代理が成立しないから,無権代理になる)。  無権代理だとして,次に,表見代理が成立しないかを検討します。  このあたりは,具体的な事情で判断することになるところも大きいのですが,例えば,事前に社長さんが,「契約についてはこいつに任せたから」みたいなことを言っていたような事実があれば,代理権授与表示による表見代理(109条)が成立する可能性があります。  また,「契約事務の担当者」の意味が,tk-kubotaさんの言われるように,表見支配人と見ることができるのであれば,契約の効果を会社に帰属させることができます。  表見支配人は無理だとしても,その「契約事務の担当者」が会社から何らかの代理権を授与されていれば,それを基本代理権として,権限外の行為の表見代理(110条)が成立する可能性があります。  通常は,契約の相手が会社の内部のルールなど知るはずもないので,少なくとも普通に交渉して,担当者が契約書に正式な会社印と代表者印を押して契約書を作成してくれば,代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときと言えることが多いでしょう。  以上が認められない場合,会社の追認がなければ,契約は無効となります。  もっとも,相手方は,会社に対して使用者責任(715条)による損害賠償を求めることができますので,契約自体は通常あり得るもので単なる手続き違背であれば,会社はその契約を追認して履行し,担当者については内部的な懲戒処分をするということになるのが普通だと思います。  相手方としては,会社に対して追認するかどうかを確答するよう催告して(114条),早めに立場を確定させて次の行動を考える必要があります。  質問者さんがどちらの立場か分かりませんが, >私は内部の事務手続きの誤りに過ぎないので、契約の効力に影響がないと考えているのですが、 この理解では良くないと言えます。

kahozo
質問者

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おそくなってしまいましたが、ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「契約事務の担当者」と云うことですから、商法24条の表見支配人と見なされます。 支配人ならば、ことごとく代表者の承諾を得ないで、会社を代理しますから、その契約は有効と思われます。

kahozo
質問者

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