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夫の経営するチャットのプロダクションへの参加

私の夫はあるライブチャットサイトのチャットモデルの募集/管理を個人で代理店経営しております。※個人事業です。 彼は、抱える女性達への報酬支払いの際、源泉徴収なしで。 つまり、業務委託費の名目で銀行送金にて支払いを行っているようです。 それで、今回お伺いしたいのは、妻である私が夫の下チャットモデルとして働く場合の事です。 彼は、これまで他の女性達にしてきたのと同じく、私に対しても源泉徴収なしで報酬を払うつもりのようなのですが…。 妻と夫の関係で、業務委託などという名目での金銭のやり取りを、税務署などは容認してくれるのでしょうか? 仮にそれが成り立つとした場合、私の立場はやはり夫とはまた別個の自営業主という事になりますか?※源泉徴収もせずされず、関係も業務委託と言う位ですし。←雇われではありませんよね? それとも、彼のところで青色専従者として認められる何らかの方法はあるでしょうか? こうしたら一番良いのでは?といった感じのアドバイスもございましたら、どうかお願い致しますっ。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻と夫の関係で、業務委託などという名目での金銭のやり取りを、税務署などは容認… してくれません。 「生計を一」にする家族にお金を支払っても、それは事業の経費とはなりません。 夫婦は特別な事情のない限り、「生計が一」と判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 唯一例外として経費にできるのは、夫が青色申告であり、事前に届け出た上で「青色事業専従者給与」として払うことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >私の立場はやはり夫とはまた別個の自営業主という事になりますか?※源泉徴収もせずされず、関係も業務委託と言う… 専従者給与は、もらうほうから見れば、赤の他人からもらう給与と全く同じです。 自営業者ではありませんし、業務委託などでもありません。 >彼のところで青色専従者として認められる何らかの方法はあるでしょうか… あなたに他の職がないことを前提として、きちんと手続きをすれば問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >彼は、抱える女性達への報酬支払いの際、源泉徴収なしで… 受取人が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、そのような職種は源泉徴収の対象になりそうですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 青色申告をしているなら、あなたの分は専従者給与の届けを出せばよいですが、他人を雇っている分については 「給与の支払事務所等の開設届出書」 を出して源泉徴収するように言われるかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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