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夫の保険扶養に。。

今年、一月から四月まで業務委託にて報酬計140万になりました。 一月ずつ35万のうち10%源泉徴収され、振り込まれるのは31万少し。 源泉徴収されている為、業務委託の報酬は、合計126万です。 この場合、夫の健康保険の扶養に入れますか? 前年度は、年俸額面420万の報酬額の12ヶ月割り、一ヶ月毎の収入でした。 今現在、在宅業務で不定期な収入状態です。 0の月もあり、その企業も源泉徴収10%引き後の報酬額が、振り込まれます。 よろしくご教示お願いします。

noname#95574
noname#95574

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

報酬総額が130万円を超えると扶養にはなれません。源泉徴収後の金額ではありません。

noname#95574
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 報酬総額なんですね。 理解できました。

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