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固定資産税

よろしくお願いします。 他人の固定資産税の資料を市役所などで閲覧はできないでしょうか? やはり本人の委任状がなければ無理でしょうか? 「理由」強制執行続行中ですが難航しています。預貯金なし、給料(第三債務者と結託して退社扱い)その他も厳しい。 財産開示をしても出頭してこない可能性あり、出頭して来ても虚偽の発言をする可能性大。 財産開示の申請と同時に文書提出命令の申請をして、市役所宛に調査嘱託をして固定資産税を開示させられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

評価証明は 基本的には 本人以外は委任状が必要です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_t.htm で、これは有料です。 また、裁判所からの 評価命令があれば 市町村は委任状がなしでも 交付しなければなりません。 公租公課証明書 http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/hudosansikou/mositatesyo.html また、価格通知書というのは いわゆる法務局への登記専用の評価証明 (登記の際の登録免許税算出に必要となる評価額を記載してあるもの)であり、地方税法に基づく法務局への通知書の形態をとっています。 交付手数料は無料になっています。 でもって 法務局では、評価額は教えてくれません。 >他人の固定資産税の資料を市役所などで閲覧はできないでしょうか? 4月には固定資産の縦覧があります。 他人の資産を見たいなら あなたが 土地、建物を持っていれば、両方を閲覧でき 片方のみの所有であれば、片方閲覧できます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o7

hinano123
質問者

補足

r_suguru様、有難うございます。 ハイレベルなスキルをお持ちですね。 すごく、参考になりました。 >他人の固定資産税の資料を市役所などで閲覧はできないでしょうか? >4月には固定資産の縦覧があります。 >他人の資産を見たいなら >あなたが >土地、建物を持っていれば、両方を閲覧でき >片方のみの所有であれば、片方閲覧できます。 両方を見ることができそうですが 相手の住んでいる住所(賃貸)は判りますが、他の財産(あると思うので)の住所は分かりません。相手は不動産関係の取締役です。 資産のある土地住所などは分からずとも、その人物の名前と住所(住民登録しているところ)で、その人物の総資産が分からないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>その人物の名前と住所 あの人の、とか と言う 聞き方では、閲覧できません。 例えば 住宅地図などで場所を示さないと 閲覧できません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相手方の住宅などで住所地番がわかる固定資産であれば、登記簿謄本(登記事項証明書)などの取得で所有者などの確認は出来ます。 登記内容については個人情報の保護より開示すべき情報という取り扱いですから、何人でも情報の閲覧や取得が可能になっています。 評価額なども法務局で確認することも可能だと思います。 市役所などでも必要性や関連性のある人は閲覧も可能だと思いますが、一定期間の制約などがあったと思います。 税額や納税状況は個人情報の取り扱いになりますが、所有権者の情報や評価額は保護の対象とならない場合もあります。 ちなみに私は役所で登記に必要だから評価通知書を貰いに言ったことがあります。名義は親父のものでしたが、委任状も身分証明もなしで取得理由と自分の名前を書くだけで、さらに無料で取得できました。登記も仕事柄、取引先の会社の情報の取得、購入などを検討する場合の所有者情報や届出内容の確認の為、登記事項証明書を取得することもあります。もちろん委任状などは必要ありません。

hinano123
質問者

補足

ben0514様丁重なお返事有難うございます。 事項証明書関連は知っていました。相手は賃貸に住んでいます。 ただ不動産関係の仕事をしていますので資産を持っている可能性がありと 思いました。 固定資産税については直接、市役所に行ってきます。 >財産開示の申請と同時に文書提出命令の申請をして、市役所宛に調査嘱託をして固定資産税を開示させられるでしょうか 文書提出命令での市役所宛には何を(固定資産税?)要求すればいいですか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

個人情報の部類です。本人の委任状がなければ無理です。職権なら可能です。

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