• 締切済み

クリーニング代!

敷金についてですが、判例では返還するようにと出ていますが 現状は払い戻しされてないのが大半だと思います。 生活する上での傷(故意ではない)は敷金ではなく月々の家賃で 回復する旨が記載されていたはずです。 そこで質問なのですが、1、クリーニング代と称して 敷金から払われるとの事ですがこれはどうなのでしょうか? 2また、契約当初、退去時にクリーニング代を負担してもらうとの記載が してあった場合はやはり払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

よこからですが、 クリーニング代=修復代 ではありません。 ハウスクリーニングは、2つの面があります。 まず、入居者の掃除の程度でかわります。 掃除がされていないと、現状回復 にも該当します。 また、+α部分の次の入居者の為に、という面があります。 ということで、現状回復とグレードアップになるので 単に補修 とは言えません。 > 1、クリーニング代と称して > 敷金から払われるとの事ですがこれはどうなのでしょうか? 敷金から支払われるのではなく、敷金と相殺しているのです。 > 2また、契約当初、退去時にクリーニング代を負担してもらうとの > 記載がしてあった場合はやはり払わなければならないのでしょうか? この場合、負担しなければならないでしょう。 基本的に、契約自由の原則があります。 双方が合意していれば、他の法律等公序良俗に反しない限り、 有効なのです。 その上で、クリーニング特約が 公序良俗に反するかという ことになります。 ここで重要になるのが、いわゆる消費者契約法ですが、 著しく借主に不利な特約であれば、無効 になりますが、 クリーニング特約は、一般的に著しくとはいえないと いうところです。 東京都などは、条例(東京ルール)などが施行され、 それなにり戻ってくるようになってます。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

1.どの程度の汚れかで違います。日常生活でやむを得ない程度の汚れであれば賃料に含まれていると解釈できますが、特別にひどく汚してしまっている場合などは負担を求められてもやむをえないかと思います。 2.については一般常識的な金額であれば契約時に了解していることでもあり賃借人に特別不利な契約とは考えにくいので支払う必要があるでしょう。 たた、このあたりは争いの余地あるところでしょう。

soccer16
質問者

お礼

クリーニング代というのはまさに裁判で争われた事の内容と全く同じだと思っています。クリーニング代がいるので敷金は返ってこないと 言われた人がいるのですが、クリーニング代=修復代ですよね?? よかったらご解答願えますか?

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