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ルームクリーニングとは・・・

来年結婚します。 それで、新築の賃貸の契約をしたんですが、契約書に、退室時はルームクリーニング・他破損個所の修復をしないといけない。現状回復する義務がある。となっていてどう読んでも、家主有利の条件になっています。 最初に払ったお金は敷金(家賃の3ケ月)のみで、敷引きなどは設定されてないので、出る時にはそこからクリーニング代などがでて、残ったお金は返金されるようですが、このルームクリーニング・現状回復とはどこからどこまでのことを言うのでしょうか???たとえば、実際二・三年ほどで、でるつもりなんですが、綺麗に使ったとしても、床全面張替えとかしないといけないもの? 新築同然にしないといけないってことですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1282
  • ベストアンサー率37% (95/255)
回答No.5

No.3さんの回答はあくまでも「家主の希望」であり、現在の流れとはかけ離れているといえます。監督官庁の定めた「ガイドライン」ですから、法律に準ずる効力があります。日本は法治国家ですから、最後は法律がものをいいます。 「部屋を貸す・借りる」ということでレンタル品を考えてみれば分かります。 例えば、レンタルスーツケースを借りた場合、使用すれば少なからず「スリキズ」は付きますね、通常の使用においてスリキズが付くのが当たり前なんです。だからこれは当然レンタル料金に最初から含まれています。これと同じで通常の使用で消耗すると思われる部分の取替費用は負担しなくて良いのです。 具体的には畳表取替費用は負担しなくて良いし、壁のクロスも原価償却で6年後に当初の10パーセントの価値になるように計算するように指導されています。つまり、6年住んで壁クロスの張替え費用を請求されたら、張替え費用の10パーセントだけ借主は負担すれば良いのです。このあたりも、ガイドラインに明記されています。 監督官庁の国土交通省はガイドラインにおいて「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化」しています。つまり「入居状態=退居状態」にする必要はありません。 「キッチンの油汚れ」は程度問題で、よっぽどひどくなければの必要はありません。 「タバコのヤニ」は既に判例が出ていたとおもいますが、「日常の汚れ」の範疇でクリーニング費用の負担責任は借主にありません。 基本的に家主と喧嘩する必要はありませんが、仲介業者や家主の中には良心的でない人達が少なからずいて、借主の無知を良いことに明らかな判例・法律違反のウソを言って家主負担の分まで借主に請求しますので、鵜呑みにせず調べることです。 経験上、仲介業者は借主の味方ではなく、如何に家主を有利にするかを考えています。そりゃそうです、家主にいい顔した方が自分の利益につながりますから。

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その他の回答 (7)

  • kei1282
  • ベストアンサー率37% (95/255)
回答No.8

基本的には話し合いでしょう。 しかし、ガイドラインの内容を知ってて交渉するのと、知らないで交渉するのは雲泥の差があるでしょう。 直接対面するのは仲介業者だと思いますので、要望を伝えることです。 また、入居後に大家さんに挨拶に行っておいて、良好な関係を築いておくといいですね。 また、「原状回復工事」の施主が誰になるか?また工事担当窓口がどこか?も契約時に確認するといいでしょう。 なぜなら、大家さんが直接建物を管理している場合ならば、現状回復工事は大家さんがリフォーム会社に直接依頼しますが、管理を仲介業者に丸投げで頼んでいる場合、原状回復工事の窓口が管理会社になり、管理会社がリフォーム会社からくる見積もり金額に利益を30%前後上乗せ(大家さんが直接頼んで20万円ならば、管理会社が間にはいると28万円前後になります)しますし、悪徳業者は敷金の額を上回るように最初から工事金額を見積もります。 退去時の原状回復工事で貴方宛の詳しい見積もりをもらって、他のリフォーム会社に見積もってもらうことも、自己防衛の一手段です。 私は元々面倒なことが嫌だったので、原状回復工事については管理会社に言われるままに払うつもりでした。しかし、退去立会いの時に管理会社が言ったことと、その後に言うことが違ったので、質問すると、質問するたび、言うことがクルクル変わったため、頭にきて、自分で調べまくりました。 そして、知らないことは損しても分からないということに気付きました。

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  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.7

家主でございます。 基本的にはガイドラインでよいと思います。 しかし、現実には地域によって、ガイドラインと異なる商慣習が存在します。 家主は値段設定などを従来の商慣習に従ってしているのが通常です。 そこで、私は仲介業者さんには「ここはガイドラインと違うからきちんと説明して了承してもらって」と依頼しております。 ガイドラインは一つの指針ではありますが、個々の契約内容の自由を規制するものではないからです。(極端な例として、退去時のリフォーム借主もちを条件に格安家賃、という契約もありますので) 現在賃貸住宅は借り手市場ですから、貸主の立場が有利というわけではありません。貸主は条件を提示しているのですから、納得できなければ契約しなければいいですし、また、「こういう契約で」と借主さんから条件を提示されても結構です。貸主としてもそれでまた条件を検討いたします。 本来契約とはこういうものだと思うのですが。 考え方はkei1282さんが説明されていますので、ここではふれません。 もっとも、退去時の掃除は「普通の掃除」ではなく「大掃除」と思ってください。 契約内容がガイドラインと違うと思われる点は、キチンと聞いて、この条件で納得できるかどうか検討してください。 あくどい家主もたくさんおりますが、あくどい入居者もおられます。 互いに契約内容をきちんと確認することが肝要です。

noname#5390
質問者

補足

みなさん、ご意見アドバイスありがとうございます。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインも購入して今読んでる所です。 みなさんの意見を読んでみて、実際私の契約書にはルームクリーニング・鍵の交換・他破損個所の修復と書いてあるんですが、壁に釘をうったり、必要以上のことをしなければ、それも払う必要はないと考えていいんでしょうか? ただ、あまりもめたりもしたくないので、話し合いで納得いく分は払うのもいたしかたないかと思ってます。 幸い、フローリングのみの家なので、畳の張替えはまぬがれそう。借りものだし、なるべく綺麗に使います。

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  • kei1282
  • ベストアンサー率37% (95/255)
回答No.6

No.5のkei1282です。 すみません。入力ミスです。 「No.3さん」ではなく「No.4のangeleye1さん」でした。 自分で自分に意見を言って、なにやってんだ!

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  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.4

貸す側の立場です。 入居状態=退居状態が基本的な考え方で「立つ鳥後を濁さず」ってことです。 公的機関が躍起になってガイドラインなんぞ作っていますが話しになりません。 例えるなら入居時にタバコのヤニだらけの部屋、油まみれのキッチンだったらどうですか? 両方ともに「日常生活で生じる汚れ」です。 敷引きも同じ考えで、 平均回転数と回収リスクを割り出しそれで回収できるように設定すればいいのでしょうか? 1ヶ月目家賃+8万、2ヶ月目家賃+5万・・・と それでは実際の話、誰も借りてくれません。 chiriiさんの場合ですと、天井・壁のクロスは張替え、床などは洗浄業者が入ると思います。 要は「双方で補修箇所など現状回復内容を検討し、かかった費用の明細書を求め、差額は返金する」のが正しい大家の姿勢だと思います。

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  • kei1282
  • ベストアンサー率37% (95/255)
回答No.3

現状回復に関しては国土交通省から「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がでています。 ガイドラインでは通常の使用をしていて、退去時に普通考えられる掃除をしていれば、ルームクリーニング代を借主が負担する必要はないと明記されていますし、フローリングも破損がなければ張り替える義務はありません。また、破損があったとしても1平方メートル単位で最小限度の補修以外をする必要はありません。 しかし、入居時に特約として、質問内容のようなものが明記されており、それに承諾したとなれば、退去時に少額提訴(契約時における有利な立場を利用して結んだ契約は無効だという内容で)でも起こして戦うほかないでしょう。 しかし、入居する建物が住宅金融公庫融資物件で、退去時が融資返済中だったら、もっと簡単。ルームクリーニングなどを負担する必要はありません。 近くの住宅金融公庫の相談窓口に電話をして、「賃貸経営のための道しるべ」(ガイドラインと呼ばれています)を下さいと言って、手に入れることです(かなりの分量の書類です)。現状回復のガイドラインの詳細が書かれており、融資物件はどの地方であってもガイドラインの制約を受けます。現状回復の詳しい内容を知る意味でも手に入れることをお奨めします。 したがって、住宅金融公庫融資物件ならば、退去時に貴方宛の「退去清算の詳しい見積書か請求書」をもらい、ガイドラインと照らし合わせ逸脱していれば、「見積書を住宅金融公庫見てもらって、相談する」と管理会社、大家に言うことです。あわてて取り消すでしょう。 参考URL http://www.jyukou.go.jp/ http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm

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  • nm21
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

賃貸住宅退去時の現状回復義務については、国土交通省管轄の (財)不動産適正取引推進機構が現状回復に関するガイドラインをもうけており その内容を判断の基準にするのがいいと思います。 内容は省略しますので必要であればネット等で検索してみてください。 借主側の心構えとしては、居住が保証される訳ですから自分の住まいとして 生活している分は何も問題はないという事ではないでしょうか。 内容が抽象的で回答になってないかもしれませんね?

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  • Row
  • ベストアンサー率26% (249/938)
回答No.1

基本的には、壁紙の張替えと、畳の取替えだけで 充分なはずなのですが(あと当然ふつうの掃除)、 大家さんや、不動産業者によってまちまちなのが 現状です。 ほぼリフォーム状態まで要求する場合もあります。 破損箇所などは、入居時に既にあるものなどは 指摘して、写真などを撮っておいたほうがいいと思います。 下手をすると、ハウスクリーニングして退室しても、 修理が充分でなかったと言って、勝手に修理して、 敷金を返してくれるどころか、修理代を請求する場合もあるそうです。 退去時にも、修理が不十分の場合は、修理する前に連絡してもらい、修理箇所を確認、見積などをもらうということを忘れないようにするべきです。 入居時に写真で記録して、「退去時にはこの状態に 直せばよろしいですね」と確認しておくのがいいかもしれませんね。

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