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医療費控除と確定申告について

私は昨年の3月まで働いていました。 妊娠を期に退職をうながされました。 その後は夫の扶養となり現在主婦です。 今年の確定申告で3月分までの税金の返還をしてもらおうと思っています。 さらに、出産に伴い医療費控除も受けようと思います。 計算したら出産一時金を引いて、15万位支払っています。 この際、夫の名前で申告するのでしょうか? 3月分までは私で、その後夫なのでしょうか? すみません、詳しい方教えて下さい。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

あなたの所得からの税金還付ですからあなたが申告します。 源泉徴収票はもらっていますか? 基礎控除、社会保険控除、生命保険控除。 還付すべき税金が少ない場合「医療費控除」はご主人の方で申告してもよいです。 「19年分確定申告作成コーナー」還付の場合2月16日以前でも提出可 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030918A/index2.htm 出産育児一時金以外に、入院給付金、高額療養費で戻ってくる分なども差し引きます。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
caddycaddy
質問者

お礼

参考にします。ありがとうございました。

caddycaddy
質問者

補足

源泉徴収票あります。 生命保険控除は夫の方に昨年末だしてしまいました。 基礎・社会保険? わかりません゜゜(>ヘ<)゜ ゜。ビエェーン これは市役所にもっていくんですか? 税務署ですか?

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

あなたにかかった医療費でも、ご主人がその医療費を支払った場合は、ご主人の所得から控除します。(ただし、明細欄には、「ご主人が支払った金額いくら、ではなく、あなたにかかった医療費いくら、と書いてくださいね) ご自身の給与が振り込まれている口座からお金を引き出して医療費を支払ったかもしれませんが、それを証明することは出来ません。また、ご主人の口座から引き出して支払ったかもしれませんが、それを否定することもできません。共働きでも、医療費はご主人の収入から出していたり、専業主婦でも自分の貯蓄から出すことも可能ですしね。 だから現実問題としては、生計を一にしている家族の分は、「扶養に入ってから」など時期で線引きする必要はありません。

caddycaddy
質問者

お礼

参考にします。 ありがとうございました。

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