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医療控除の確定申告について
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基本的に、支払った医療費の方は、支払日ベースで申告する年が決まるのですが、それに対して補填される保険金等については、支払った医療費に対応させるべき事となりますので、出産費用を年内に支払った場合には、それに対する出産一時金についても、申告時点で入金されていなかったとしても控除して計算しなければならない事となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/59.htm ただ、年内に出産されたとしても、支払が翌年になれば、その分の医療費は来年分の控除対象となりますので、今年の分には含められない事となります。 (年が明けてからの出産になっても、同じ事です) それと還付のための確定申告については、必ずしも翌年2/16~3/15までの期間ではなく、1月以降の5年間は申告が可能ですから、後になってゆっくり行かれても良いと思います。
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- hirona
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はい、振込がされていなくても、お金をもらうことが決まっているので、差引いて申告しなければいけません。 「なら、出産一時金を申請せずに確定申告して、確定申告を済ませてだいぶ経過してから(有効期限内に)申告すればいいや」も、駄目みたいです。 出産一時金を申請しないのは不自然……ということで、税務署からチェックされるようです。 私も、出産育児一時金ではありませんが、「全額を支払ってから、健保組合に、健保負担分を請求する」という経験をしまして、その手続きのタイミング上、お金を受け取る前に確定申告をすることになりました。 税務署で質問したんですが、「健保からもらうお金は差引いて確定申告してください」と断言されました。 「正確な振込額が分からない」と言ったら、「見積もり額で良い。健保の負担分は7割だから(自己負担分は3割だから)、払った金額の約7割を差引いてください」と言われました。
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ありがとうございます。 経験者の回答はとても参考になりました。
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