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代理人が依頼人を訴える場合

主婦が原告として提訴する際に弁護士に代理人を依頼し、 依頼の内容は相互に充分理解出来る程の対話を経て、代理人が訴状作成、提訴に至ったとします。 この状況で、訴状には出鱈目な事実が書かれており、これは依頼人と代理人の間で、訴訟を早く和解に持ち込む為の策略の一環として、「多少大袈裟に書こう」等の同意があったものと仮定します。 しかし、被告は「訴状に嘘が書かれているから」と憤り、徹底抗戦を宣言、また原告は第三者である夫から取り下げるよう提案され、訴訟を維持した場合に不利になることを恐れて取り下げたとします。 この後、依頼人である主婦が「頼んでもいないのに代理人が嘘を書いた訴状を提出したので、依頼料は支払えない」と主張し代理人への支払いを拒否した場合、 代理人は、依頼人を契約不履行で訴えることが出来ますか? また、実際にこのようなことが起こった場合は、普通はまず代理人はどのような行動を取りますか? そして訴訟にする場合は、どのような請求をするのが一般的ですか? 訴訟においてはどちらが有利になりますか? 証拠の有無は未確認ですが、訴状の内容そのものが、原告の依頼が無ければ訴訟が成立しないような理論に基づいて作成されており、原告が出鱈目を書くよう指示したことは明白であり、少なくとも知らなかったということは考えられない、という状況です。

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回答No.2

○代理人は、依頼人を契約不履行で訴えることが出来ますか? 基本的には、訴えることができます。 ○また、実際にこのようなことが起こった場合は、普通はまず代理人はどのような行動を取りますか? まず最初は、催促をして任意に支払ってもらおうとするでしょう。理由としては (1)訴訟は時間と手間がかかる。 (2)「大袈裟」に書いたことの内容が裁判で明らかになるとちょっと具合が悪い。単に「大袈裟」に書くくらいなら問題ないですが、明らかな虚偽の事実を依頼人の言われたままに書くことは弁護士倫理上問題ですから、あまり裁判所でそのことを公にしたくはないでしょう。 あとは、調停などをつかうこともあるでしょう。 ○そして訴訟にする場合は、どのような請求をするのが一般的ですか? 普通に、金銭の支払請求です。 ○訴訟においてはどちらが有利になりますか? 払っていないことが明らかなら弁護士有利です。仕事を依頼したのに払わなくてもいいという場面はあまりありません。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、訴訟にするのであれば、弁護士は当然、「言われた通り作成したまでで、それが嘘とは知らなかった」と主張するのが普通と考えた方が良さそうですね。 金銭の請求については、訴訟にした場合は、損害金等が発生して加算額を請求するということは考えられないでしょうか? また、仮に訴訟になったとして、この時代理人は依頼人の元々の提訴において、依頼人が有利になる情報も不利になる情報も握っている可能性がありますが、これを支払い請求の主張や立証に必要なことであるとして露呈させることは、法的に責任を問われる行為でしょうか? もしご存知でしたら、教えていただけると助かります。

その他の回答 (4)

回答No.5

#4です。 >そうすると、請求した場合に、主婦は恐らく同席していた夫に証言させると思うのです。 >そうなれば、それに対しては反論をしないといけないですよね? ということなので、弁護士は、夫が同席しない場所において、主婦からこのような内容で依頼があった、ということを明かさなくてはならないと思うのです。  出鱈目を書くように依頼されたかどうかは、直接関係有りません。(そう依頼されても、出鱈目とわかって訴状を書いてはいけません)  そういう話にはならないと思います。  実際に弁護士がどう出るか分かりませんが、ポイントは二つです。  一つは、主婦が言っても無いことを書いたのかどうか。  これは、弁護士が聞き取りをした時に、いつも夫がいたのかと言うことです。一回だけなら、別の時にそう言った、電話でそう訂正してきたなど理由はいくらでもあります。  二つ目は、最終的に記載内容がそれでよいかどうかは、主婦に確認を取っているはずですから、本人がそれで間違い有りませんと言っている(ことになっています)ので、基本的にはここで勝ち目は有りません。  この時点で、主張と違うと言っていて、弁護士が修正をしなかったのなら契約解除できるでしょう。(支払い拒否もできるでしょうが)  

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 >これは、弁護士が聞き取りをした時に、いつも夫がいたのかと言うことです。一回だけなら、別の時にそう言った、電話でそう訂正してきたなど理由はいくらでもあります。 これです。 この部分を明かすことが、依頼人にとっての不利になる事実の露呈ということです。 夫が同席した場では事実を言い、証人を確保した上で、夫の居ない場で嘘を言っている訳で、それを知っているのは代理人だけですから。 二つ目に関しては、確認を取らずに勝手に訴状を提出したと主婦は言い張っているようです。(期日の呼出状が被告に届いた後に初めて見たと。) これは勝ち目は無いんですか?

回答No.4

#1です。 >でも弁護士はそれを立証しないと請求出来ませんから、この場合はその部分の守秘義務は免除されるということですね。  これは違います。  弁護士がではなく、主婦の方が弁護士が契約どおりのことをしなかった(主婦の申し立てと違う嘘を書いたこと等)を証明しないと、支払わなくて良いと言うことにはならないと思います。  事情が良くわかりませんが、普通に考えて、弁護士に今までにかかった費用を払わないで良いということは考えられませんから、交渉して安くしてもらうのは大いにやったら良いでしょうが、支払いはした方が良いと思いますよ。

toatouto
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 既に主婦の方からは、頼んでいないことを弁護士が書いたため、支払わない、という意思表示を書面にてしているようです。 そうすると、請求した場合に、主婦は恐らく同席していた夫に証言させると思うのです。 そうなれば、それに対しては反論をしないといけないですよね? ということなので、弁護士は、夫が同席しない場所において、主婦からこのような内容で依頼があった、ということを明かさなくてはならないと思うのです。 >事情が良くわかりませんが、普通に考えて、弁護士に今までにかかった費用を払わないで良いということは考えられませんから、交渉して安くしてもらうのは大いにやったら良いでしょうが、支払いはした方が良いと思いますよ。 私もそう思います。 ただ、主婦は恐らく、夫に押し切られて、支払わないことに決めたのだと思います。もともと人に紹介された弁護士に依頼しているので、普通よりは安い筈なのですが。 嘘を訴状に書かせた挙句に支払い拒否ですから、やはり非常識な人なのだと思います。

回答No.3

○「言われた通り作成したまでで、それが嘘とは知らなかった」と主張するのが普通と考えた方が良さそうですね。 それは、訴える人の戦術次第ですので、分かりませんが、その可能性もあるでしょう。 ○金銭の請求については、訴訟にした場合は、損害金等が発生して加算額を請求するということは考えられないでしょうか? 通常の遅延損害金(年5%)を請求するのは当然考えられます。それ以外の損害は、通常の金銭の支払い請求においては認められません。 ○仮に訴訟になったとして、この時代理人は依頼人の元々の提訴において、依頼人が有利になる情報も不利になる情報も握っている可能性がありますが、これを支払い請求の主張や立証に必要なことであるとして露呈させることは、法的に責任を問われる行為でしょうか? 弁護士には守秘義務がありますので、みだりに情報を露呈させることはできません。でも、訴訟にどうしても必要ならば裁判に出してくることも考えられますし、その場合は守秘義務も免除されます。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 支払い請求だと、年5%の損害金だけが認められているのですね。 守秘義務と言っても、仮にこの場合、弁護士が嘘であると知らずに書いたのであれば、後から「これは嘘だ」と依頼人が言えば、依頼人が弁護士に嘘を言ったということを証明せざるを得ないですから、そうすると元々の訴訟においても当然不利な立証になりますよね。 でも弁護士はそれを立証しないと請求出来ませんから、この場合はその部分の守秘義務は免除されるということですね。 大変助かりました。本当にありがとうございました。

回答No.1

>この後、依頼人である主婦が「頼んでもいないのに代理人が嘘を書いた訴状を提出したので、依頼料は支払えない」と主張し代理人への支払いを拒否した場合、 >代理人は、依頼人を契約不履行で訴えることが出来ますか? >また、実際にこのようなことが起こった場合は、普通はまず代理人はどのような行動を取りますか?  まず、今までかかった費用の請求をします。  支払わなければ、支払請求訴訟を起こすことになるでしょう。 >訴訟においてはどちらが有利になりますか?  多分弁護士でしょう。  あなたの質問の言葉には、あいまいさが多いです。同じ様に書いていますが、全然違います。(以下参照) >訴状には出鱈目な事実が書かれており、 >「多少大袈裟に書こう」等の同意があったもの  「出鱈目」と「多少大げさ」は全然違います。  「出鱈目」は偽証になります。大げさは、主観的なものです。 >原告が出鱈目を書くよう指示したことは明白であり、少なくとも知らなかったということは考えられない  「出鱈目を書くように指示した」と「出鱈目を言って書いてもらった」は全然違います。  出鱈目を書くように代理人に指示したのなら、代理人は拒否をしなくてはいけません。出鱈目を言って、代理人はそれが出鱈目とわからなければ、そのまま書くのが代理人の仕事です。  後、代理人はあくまで代理人であり、法定へ提出された訴状の内容については原告の言い分(責任)です。  また、訴状の中身がどうであろうが、原告の依頼で代理人が作成しその内容で一度はOKしたと言う事は、代理人の業務はそこまでは完結しています。そこまでかかった費用は請求できます。  また、契約解除については契約解除条件に従い処理されることになります。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 >「多少大袈裟に書こう」等 の「等」の部分に、「少しくらい嘘になっちゃっても良いよね」というニュアンスが含まれているものです。 ただし、私は当事者ではないので確かなところは分かりかねます。 あいまいになってしまうのはその為です。 出鱈目を書くよう指示したのか、出鱈目を言ったのかも定かではないのですが、 ただ夫が同席していた時には主婦は嘘はついていなかったようです。 費用を請求する際、訴訟になれば当然払う筈の報酬を支払わないとして、損害金などが発生し、それを加算されることは無いのでしょうか?

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