• ベストアンサー

代理人訴訟と本人訴訟

http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1249364 で質問させていただきました。 時効を主張し、仮登記抹消訴訟をする予定です。 相談していた弁護士からも「相手が裁判に現れる可能性は低い、訴訟自体は本人でも行えると思われる」と言われています。そこで訴状の作成を司法書士に依頼したのですが 「弁護士が代理人の訴訟なら今ある証拠で公示送達が認められるかもしれないが、本人訴訟だと証拠の調査が厳しいから、これでは認められないかも知れない」 と言われました。 本人訴訟をするためには大変な努力と労力が必要なことは覚悟の上ですが、 1.代理人訴訟と本人訴訟では証拠に対する裁判所の対応が違うのは事実なのでしょうか? 2.「弁護士照会制度」を利用しなければ取得できない証拠書類がある場合本人訴訟ではどのようにしていくのがベストなのでしょうか? ※2については法務省保管の原票の他、もし被告が死亡していたとしたら相続人を調べる関係で韓国の戸籍取り寄せも必要になる可能性があります。 代理人訴訟にしたとしても、これらにかかる諸経費は成功報酬とは別請求になると聞きました。 調べることに経費がかかるのは当然です。しかし内容自体は本人で行える訴訟・・ 出来れば本人訴訟で頑張りたいと思っています。良いお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>裁判について「次におこりうる、あらゆる事態を想定してやるもの」ということが、やっとわかってきました。  その通りだと思います。ですから有能な弁護士は様々な場面をシミュレーションして、取りうる手段を考え出します。 >以前は弁護士相談などで「司法に携わる人って意外とマイナス志向?」と思っていたりしたのですが  誤解を恐れずに書きますが、弁護士のようなプロは依頼者の言うことを信用しません。信用しないという表現が不適切ならば、依頼者の言うことを鵜呑みにしないというのが妥当かもしれません。  依頼者は意識的にあるいは無意識的に、自分に不利になる事実を隠し、あるいは自分の都合の良いように脚色して説明してしまうことがままあります。また、通常、依頼者は法律的考え方を身につけていませんから、どれが「法的」に重要な事実が意識していませんから、その重要な事実は言わないで法的には重要性がないこと(相手方の態度が悪いとか、誠意がないとか)をことさら強調したりします。もっとも、依頼者との会話から重要事実を聞き出すというのも弁護士の能力ではありますが。  ですから、希望的観測ではなく、最悪のケースを想定して回答することが多いと思います。

ohiyosan
質問者

お礼

質問に何度もお付き合いいただき的確にアドバイスしてもらえて、とても勉強になりました、すべて納得です。 方法については、このまま本人訴訟ですすめてみます。今足りない部分もみえてきたのでもう少し時間がかかりそうですが「法的に認められるか」を重要視してやっていきます、ご協力感謝いたします、ありがとうございました。 また機会があればぜひご回答いただきたいです。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 公示送達をするかどうかは裁判所書記官が判断しますので、一度、裁判所書記官に相談されてはいかがでしょうか。訴訟が提起されいない個別的な案件に対して、その正否は回答はしてくれないかもしれませんが、一般的にどのような資料や調査書が必要なのか教えてくれるかもしれません。

ohiyosan
質問者

お礼

再びアドバイスいただきありがとうございます。 ぜひ足を運び、聞いてみようと思います、 余談になりますが、裁判について「次におこりうる、あらゆる事態を想定してやるもの」ということが、やっとわかってきました。 以前は弁護士相談などで「司法に携わる人って意外とマイナス志向?」と思っていたりしたのですが、先を考えて発言すると、簡単に安請け合いのようなことは言えないんだなと・・自分の能天気さがお恥ずかしい限りです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 問題点は二つあります。  一つは公示送達が認められるかどうかです。実際上、被告が公示送達を知って口頭弁論に出席する可能性はないに等しいですから、被告の弁論権保障の観点から、公示送達は簡単には認められません。公示送達を認めさせる方法は、まさしくノウハウを知っているかどうかですから、本人訴訟より弁護士である訴訟代理人による訴訟のほうが認められやすいのは、ある意味当然でしょう。  もう一つは、公示送達が認められた場合、被告の口頭弁論の欠席による擬制自白は認められませんので、原告は、要証事実を証明しなければなりません。もっとも、原告の主張や提出した証拠を相手方が争わないのですから、被告が対席している場合よりは、事実上原告に有利に働くでしょう。(それゆえ、公示送達の要件を満たすか厳しく判断される。)

ohiyosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判所が公示送達を認める=ほぼ原告勝訴という図式を考えれば確かに当然の対応ですね。 素人考えですが、時効成立時の登録上の住所が判明していて管理会社や隣人聞き取りなどの現地調査を行ったので「いけるかな?」と思っていました。古い事件は時間の経過とともに調査が困難になることを実感しています。

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.3

家庭裁判所 母の後見人。 終わったときにも、アンケート用紙に記入をお願いされました。どうだったかを。 大阪地裁では、書式違いで書き直し、訂正印鑑。あまりの多さにワープロ文章が最悪。 新しく作り直したいと申し出たら、判るからと、でも私の気持ちをくんで了承。 判決は別ですが。対応は良かった。役所でけんかをしなかったのが、その証明です。

ohiyosan
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございました

回答No.2

推察するに、訴訟提起の送達が、被告に到達するかどうか(公示送達での送達が認められるか)が大きなポイントのようですね。 公示送達が認められると、事実上相手方(被告)は訴えられたことを知りませんから、まず裁判所へ現れることはなく、そうすると当然に「欠席判決」により原告であるあなたが勝訴します。 だからこそ、公示送達の要件は厳しくならざるを得ないわけですが、このところで裁判所の対応が異なるのはやむを得ないでしょう。公示送達ができるための具体的な基準はないわけですし、素人の原告が、「相手がどこにいるかわからない」というだけでは、どこまできちんと調べたか不確かでもありますし。 これが弁護士だったらよいのか、という疑問は確かにありますが、その調べ方が、まあまともだったら、「そこまでやったのだったら仕方がないな」と思うでしょう。同じ弁護士でも、杜撰なやり方だと、許してはくれないと思います。これは弁護士の性格、というかやり方次第でしょう。 弁護士照会制度は、正式には「弁護士会」宛に各弁護士が請求し、その弁護士会会長が調査の嘱託をする、という流れだったと思いますので、本人訴訟であっても、今相談されている弁護士の方を経由して弁護士会に依頼してもらえばよいと思います。別に、訴訟を依頼した弁護士である必要はありません。 ただ、質問者の方のおっしゃるように、韓国の戸籍なども必要になりそうなのであれば、ややこしそうです。韓国(または民団)が弁護士会の照会をすべて受けてくれるかどうかわからないからです。 訴訟を提起するだけで勝てそうなら、なおさら訴訟行為を弁護士に依頼した方がよいと思います。 あまり本人訴訟にこだわるメリットが少ない気がします。

ohiyosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弁護士、司法書士、それぞれの観点で見解を述べてくれたというところでしょうか・・。同じ証拠を提出したとしても裁判所の対応が異なってしまうのは、がっかりです。 弁護士は成功報酬がやはり大きいです・・証拠集め調査が難しい場合は別請求(外国なんか絡んできたら)となったら勝訴しても何も残らなくなってしまいそうな感じです。

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

不動産登記も 全て自分のことは自分で出来ます。 申請書類も形式にこだわらずに受理してもらえます。 後で実印で訂正。 裁判所は役所の中で唯一、親切なところです。 裁判の判決は別にして。

ohiyosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。相続登記は本人申請で完了済みです ところで裁判所って親切なんですか?? 法務局はホント不親切でした(苦笑) 一番とっつきにくいイメージがあったので・・意外でした。

関連するQ&A

  • 訴訟代理人を委任したままでも本人が裁判書類出せるか

    裁判で、弁護士さんに訴訟代理人を委任することがありますが、その場合、弁護士さんに訴訟代理人を委任した状態のままでも、本人が直接、裁判所に、準備書面や書証(証拠)を提出することや、裁判所に電話をして書記官に問合せることは、可能でしょうか?

  • 公示送達になった場合は、自動的に通常訴訟に移行になるの?

    公示送達になった場合は、自動的に通常訴訟に移行になるの? 少額訴訟で訴えても、 訴状が送達できずに、 公示送達になる案件では 少額訴訟は利用できない、 と、教科書に書いてあるのですが、 もし、最初に少額訴訟で訴えて、 そのあと訴状が送達できなくて、 結果的に公示送達になった場合、 その訴訟は、裁判所の職権で、 自動的に、通常訴訟に移行されて しまうのでしょうか?

  • 本人訴訟についてお聞きします!

    (質問) 1、 本人訴訟で、被告も弁護士に依頼しないで裁判をする場合があるのでしょうか。 2、 本人訴訟で裁判所に書類を提出した後、被告に優秀な弁護士がついたことを知って、本人訴訟を提起した原告も急きょ弁護士に依頼することはできるのでしょうか。 3、 第二回目以降の口頭弁論において原告の被告に対して反論したり、訴状に書けなかった事情を書いたり、する書類の準備は司法書士さんにたのまず、これも本人では出来ないのでしょうか。 以上よろしくご指導願います。

  • 初口弁で訴状は陳述とされたが証拠は外された不審

    本人訴訟の初口弁で訴状と「証拠甲第1~5号証」までの陳述したものと裁判長は言いました 後日に口弁調書を取り寄せたところ訴状は陳述となっていますが証拠甲はなく「補正書」の陳述となっています この補正書は以前に裁判所からの指示で提出させられたものです 原告は訴状と「証拠甲号証」は被告に送達されるものと思い込んでいました ところが公示送達に拠る裁判がされたのです ご教示戴きたいのは口弁調書には「提出証拠」は訴状に添付したものとして口弁書には記載されないものでしょうか? また被告の擬制自白を避ける裁判所は公示送達に拠る裁判をすべく事前に「補正書」の提出をさせたものと想われます 原告としては裁判所に騙されたと考えています 合法・適正な手続でしょうか?

  • 本人訴訟について

    息子が運転していて車を当てられ人身事故として警察にも届けております、保険会社とまったく話し合いがつかず,本人訴訟する為訴状も作成しております,いざ書類を出す段階になってもわからない事ばかりです,まず地方裁判所の民事では弁護士以外の代理人は駄目だとわかったのですが,本人以外補佐人として出ることは可能なのでしょうか,できる場合どういう手続きをとればよいのでしょうか、そして原告二人(車の所有者と)は二人とも出廷しなくてはいけないのでしょうか?その二点よろしくお願いします。

  • 公示送達が認められたあとの手続き

    訴状の公示送達の申し立てを,簡易裁判所にしてきました。 裁判所書記官は, 口頭弁論日時を指定してくれました。 1 これは, 公示送達が認められたということでしょうか?(公示送達の権限は,書記官の専権事項とききましたので) 2 公示送達後の口頭弁論は,どのような裁判形態になるのでしょうか?おそらく,被告は欠席すると思いますので・・・ 3 訴状提出のとき,証拠書類をコピーして,提出しましたが,その原本はもっていく必要があるのでしょうか?

  • 簡易裁判所での弁護士以外の訴訟代理人について

    簡易裁判所の訴訟であれば弁護士資格のない人でも訴訟代理人になれるようですが、本人から金銭等の対価を得て代理人になってもいいのでしょうか? また裁判所に訴訟代理人として認められる条件などはあるのでしょうか?

  • 連帯保証人の訴訟代理人は本人がなれるの?

    私は、建物賃貸借の賃借人となっていて、私の兄が連帯保証人となっています。 仮に、私が賃料を滞納し、貸主が「支払っていない分を支払え。」という訴訟を起こすとします。 この場合、貸主は、私と私の兄を共同被告として一つの訴訟で訴えることができますか? 被告である私は、被告である兄の訴訟代理人になることはできますか? 民事訴訟法54条ただし書きによると、簡易裁判所では、許可があれば弁護士でないものが訴訟代理人となることができるようですが、上記のような場合、許可は出るでしょうか。 また、地方裁判所では、私は兄の訴訟代理人となることはできないのでしょうか。 なお、私は弁護士ではありません。

  • 本人訴訟の訴状の内容

    前代取の630万円の使込みをそのままにはしておけないので、損害賠償請求を提起しようと思います。訴状を受け取らない可能性があるので、弁護士に依頼せずに本人訴訟をしようと考えています。 100万円ほどの少額訴訟の経験はありますが、地方裁判所に提起するのは初めてです。訴訟の事件名は、債務不履行による損害賠償請求だと思うのですが、簡易裁判所のように地方裁判所でも訴状の内容を見てもらえるのでしょうか?

  • 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?

    公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします