• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟の原告は偽証にはならず損賠責任?)

民事訴訟の原告は偽証にはならず損賠責任?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟で原告が提出した訴状や準備書面に嘘偽りがあり、それが書証であきらかとなった場合は、「不法行為責任による損害賠償請求」になるわけですかね?
  • 仮に60万程度の損賠訴訟なら単純な内容で提訴はそれ程難しくないでしょ。でも、被告は準備書面やら何やらで結構時間が取られるし・・原告も準備書面はいるでしょうが負けたってお金払う必要がないのだから、そもそもでっち上げの事件だから、そんなに神経質に時間を割く必要もないよねぇー。
  • 嘘の訴状をでっち上げた原告は損倍で、虚偽の陳述をした証人は実刑って、なんか理不尽のような不公平のような、嘘の訴状をでっち上げた原告のほうが罪が軽いようなきがしますが・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

民事訴訟で原告が提出した訴状や準備書面に嘘偽りがあり、それが書証であきらかとなった場合は、原告の請求が棄却されるだけです。 偽証罪は、刑法169条で「証人」に限られており、当事者尋問で宣誓後の偽証は、民事訴訟法209条で10万円以下の過料と規定しています。 つまり、虚偽の訴状や準備書面では同法同条の過料はないです。 当事者の制裁と証人の偽証罪では、一見、不公平のようですが、 もともと、民事訴訟では、例えば、貸したお金を返してもらっているのに「貸金返還訴訟」の提起は許されています。 何故かと言いますと、勘違いもあるし、思い違いや人違いもあります。だから、本案訴訟で明らかにするわけです。 その場合、被告は、虚偽な訴状のためと称して損害賠償請求はできないと思います。(しても、敗訴の可能性は否定できないです。) 何故ならば、被告の勘違いもあるし、思い違いや人違いもあります。 だからこそ、当事者の主張や立証は裁判所の判断に任せるわけです。 一方の証人は、当事者ではないので「何事も隠さず偽りのないこと」を良心に従って宣誓することを、裁判所は期待しているわけです。 その裏切りは、当事者ではないので、当該裁判所ではなく、刑事裁判所に任されるわけです。 要は、当事者ならば嘘はあり得るかも知れないが、証人の証言は嘘はないことを前提として裁判しているわけです。

kfjbgut
質問者

お礼

てっことは、民事訴訟は両刃の剣ですね。 それと明らかに原告有利なシステムですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

#4です。 ただし、判決確定前ならば詐欺未遂として処罰される可能性はあります。 とありますが、 ただし、判決確定前か訴えの取下げた場合ならば詐欺未遂として処罰される可能性はあります。 と訂正します。

kfjbgut
質問者

お礼

原告が勝訴したあとなら、告訴で立証できれば詐欺になるってことですね!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

横槍レスすみません。 >>これって私文書偽造にはなりませんか 私文書については、有形偽造(権限無く文書作成や偽物)を対象としており、無形偽造つまり、自らの虚偽内容の記載は処罰されないとしています。 ただし、判決確定前ならば詐欺未遂として処罰される可能性はあります。 「あなたのことが好きです」と書いても。私文書偽造とはならない。ww

kfjbgut
質問者

お礼

なるほどぉー

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

そういう訴訟をすれば、詐欺になる可能性がありますから 不公平ではありません。 ”証で間違っていることが明らかなのに判決として原告勝訴し損金を  支払った場合にも告訴すれば適用されますかねぇー”       ↑ 実体法と訴訟法を混同しています。 例えば、人を殺せば殺人罪になりますが、 それが立証できなければ無罪になります。 これと同じです。 詐欺をして、それが詐欺だと立証できなければ 罪には問われません。 そういえば小沢さん、無罪になりましたね。

kfjbgut
質問者

お礼

先ず、2つの問いがあります。 1 詐欺になる可能性は、民訴中に書証で立証できれば係争中でも詐欺で刑事告訴するってことですかねぇ?若しくは、告訴できるってことですかねぇ。 2 混同って・・・ 告訴して立証できなければ無駄だってことをいいたいのですかぁ? そりゃそうでしょうが、プロセスを考えるとこうなるのでは・・?

kfjbgut
質問者

補足

これって私文書偽造にはなりませんか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 損害賠償請求権がないことを知りながら、虚偽の事実を主張したり、虚偽の証拠を提出して、裁判所を欺いて勝訴判決を取得し、それにもとづいて相手方に対して強制執行して金員を取得すれば、詐欺既遂罪が成立します。 刑法 (詐欺) 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

kfjbgut
質問者

お礼

それは例えば、書証で間違っていることが明らかなのに判決として原告勝訴し損金を支払った場合にも告訴すれば適用されますかねぇー

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 民事訴訟の原告準備書面の甲○号証についてです。

    民事訴訟の原告準備書面の甲○号証についてです。 まず訴状ですでに原告として、甲一号証から甲六号証まで取り上げました、 次に原告準備書面(1)で新たな証拠を提出する場合、 「甲七号証」になるのでしょうか? それとも「原告準備書面(2)の甲一号証」になるのでしょうか? また、原告準備書面(2)で新たな証拠を提出する場合も続けてどうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • これって民事で名誉毀損を主張できますか?

    私が原告として提訴した場合で・・ 法廷で被告が事件とは全く関係のない証言として「あなたが設置している防犯カメラは盗撮じゃないのですか?」っと証言したとします。 若しくは、準備書面で記載したとします。 これって原告として民事で名誉を毀損されたとして損賠訴訟することは妥当ですか?

  • 民事訴訟 本人尋問について教えてください

    現在、貸金返済請求の原告として民事裁判の最中です。 数回の口頭弁論を経て、証人尋問の段階になりました。 原告の私は、証人を呼ばずに本人尋問を受けます。 裁判官殿から、「陳述書、認証申請書、質問事項を提出してください。」といわれました。 そこで以下の点につき教えていただければと思います。 (1)証人申請書はどのような書式で作成すればいいですか?  原告本人が証人として出廷する事を申請する書類だと思うのですが、ネット検索しても見つかりませんでした・・・ (2)質問事項はどのような観点で作成すればいいですか?  裁判官から原告(私)に質問していただく内容ですが、主張・証拠はすでにこれまでの訴状・準備書面で出し尽くしているつもりなので  いったい何を質問してもらえばいいのか良く分かりません。 御経験者の方、お詳しい方おられましたら、是非アドバイスをお願い致します。

  • 民事訴訟について

    (1)第一回口頭弁論では、訴状内容 答弁書内容の趣旨と原因を陳述するだけなんですか? (2)口頭弁論の準備書面と訴状、答弁書の違いはなんですか? (1)について陳述するだけなら訴状と答弁書を受け取るだけでよいのではないのですか? 口頭弁論の意味ありますか? (4)第二回口頭弁論と第一回口頭弁論で行う内容は何が違うのですか? (5)争点及び証拠の整理である 準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続では争点と証拠を調べるのですか? 誰が?証拠の整理とは具体的にはなにがあるんですか? 初学者なので阿呆な質問かもしれませんが回答お願いします。。

  • 本人訴訟の実務についてお聞きします!

    民事の60万円、損害賠償事件です。私は被告です。 先日、この相談箱で一般的な本人訴訟の流れをお聞きしました。 当事者の陳述(1) ↓ 争いの部分と認めているところを確定させます。(2) ↓ 当事者から書証なり証人なり提出させます。(3) ↓ これが終われば、判決(4) 現在は(1)も開廷されていません。 私は被告として、答弁書で求釈明を申請しています。 質問1 この場合、求釈明は(1)、(2)のどちらでされれるのですか?また、万一、釈明された時点でその釈明について認められない場合、認められない旨をその場で陳述していいのでしょうか? 質問2 (2)争いと、認めている部分の確定ですが、これは裁判官が裁判の争点を整理して原告、被告、それぞれに、認めるか、認めないかを問うのでしょうか? 質問3 被告の調査で、原告の甲第○号証と甲第○号証、二つが虚偽の書面であることが、証人の書面で確認できた場合。被告として、「原告はあきらかに意図的に虚偽の証拠書面を提出し判決を有利に導こうとしたことは明白である。よって、その言動から原告の提出書面、及び、訴状そのものが信憑性に欠くもであるので無罪を主張する」 旨の陳述はできないのでしょうか? できるならば、(1)~(4)の時点で陳述すればいいのでしょうか? 質問3 控訴するのは、一審より更に新事実等がある場合だけですか? 例えば、新事実等はないが裁判官を変更することで判決が変ることを期待して控訴することはできないのでしょうか? 控訴理由がないから駄目なんでしょうかね・・ 精通されて方が居られましたら宜しくご指導願います。

  • 民亊訴訟の被告原告に、陳述書の提出回数に制限あり?

    弁護代理人は準備書面を乱発しますが、原告被告の陳述書の提出回数に制限がありますか。 1)1度、訴訟理由などに陳述書を提出しました。 2)その後、相手原告が甲第16号として証拠資料を出してきました。それに記述されている数々に嘘が混じっています。それへの反論は、(1)弁護代理人の準備書面でされるべきか、(2)被告本人の陳述書が適切か、(3)どちらでも機会を失しないで提出可能か。 ―― 如何でしょうか。

  • 民事訴訟で名前を知らない相手を証人申請できますか?

    現在民事訴訟中です。 私は原告で、本人訴訟をしています。 被告として訴えているのは、ある会社の代表者で、問題の加害行為を働いたのはその従業員です。 これまで数回準備書面を提出し、口頭弁論をして来ましたが、そろそろ次の段階へ進むことになりそうです。 通常ですと、陳述書を書いたり証人尋問を行うか、裁判官から和解をすすめられたりということになると思います。 そこで、もし証人尋問を行うこととなれば、こちらは私が本人尋問を受けることになりますが、相手方に対しては、被告本人ではなく実際にその行為を働いた従業員を証人として申請したいと考えています。 相手方も訴えられる原因となったその従業員を特定していて、準備書面にもその記載がありますが、事情があってこちらはその従業員の名前が分かりません。 その名前の分からない従業員を、証人として申請することは可能でしょうか?

  • 民事訴訟法 却下について

    先日、訴訟を提起して相手方から答弁書が届きました。 答弁書が届いてから約1ヶ月後に第一回口頭弁論が開かれるのですが、 それまでに準備書面と証拠を出さないといけないのでしょうか。 裁判所からは、書類の不備等の連絡は来ていません。 その場合でも、第一回口頭弁論前に、事前に準備書面と証拠を 提出しておかないと第一回口頭弁論時にて、 ・民事訴訟法第140条による却下 ・民事訴訟法第157条による却下 などで訴訟そのものが却下になる場合があるのでしょうか。 現在の状態では、原告訴状・被告答弁書ともに陳述されていない状態だと 思われるのですが、答弁書到着後 直ぐに準備書面にて反論や 証拠を出さないと却下になり負けてしまう場合があるのでしょうか。 ご教授頂けますと幸いです。

  • 民事訴訟法 訴訟能力を欠いた場合はどうなるのか・・?

    (1)訴訟能力等の欠缼の判明について 訴え提起時点で、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、裁判所は、原告に対して、補正を命じ(34条1項)、補正がない場合は、訴えを却下する(140条)とされている一方、被告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、訴状の必要的記載事項である法定代理人の記載の欠缼として、裁判所は、原告に対して、補正命令を発し(137条1項)、補正がない場合は、訴状却下命令を発する(137条2項)とされています。 (民事訴訟法講義案・改訂版P46) 原告が訴訟能力を欠く場合でも、訴訟には法定代理人が必要になる以上、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合も補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項)になると思うのですが、この差はどこからくるのでしょうか? 単純に、以下のような分類ができると考えていたのですが、そうではないのでしょうか? ・訴訟係属前の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項) ・訴訟係属後の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正(訴訟能力の欠缼の場合:34条1項)、不適法却下判決(140条) (2)訴訟係属後の訴訟能力等の欠缼の判明 訴訟係属後に訴訟能力等の欠缼が判明し、裁判所が補正を命じ、当事者が補正に応じて、訴訟能力が具備されるに至ったが、それまでの訴訟行為について、当事者等が追認しなかったとき、それまでの訴訟行為は、無効になる、つまり、訴状送達からやり直しと考えてよいのでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 陳述書の偽証

    通常訴訟を起こし相手側から陳述書が届きました。証拠申出書の証人の内容がデタラメ(偽証罪?)なので裁判当日、原告からその証人に尋問できますか?また可能ならどのような手続きが必要でしょうか?宜しくお願いします。