• 締切済み

代理人の行動に疑問を持ち、反論方法を求める

本人訴訟の原告です。提訴したところ、被告代理人から受任通知が届きました。その中に、「訴訟の関係者と接触するな。するなら書状を持って、代理人を通せ」とありました。私は納得いかなかったので、「関係者から委任状を取っているなら見せて」と言ったところ、「失礼な相手に委任状を見せるつもりはない」との回答でした。 代理人の所業は正当でしょうか。どのように反論すればよろしいでしょうか。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1091/2112)
回答No.1

 確かに訴訟の相手方に受任を知らせるには受任通知で十分で委任状を見せる義務はないし、あなたが納得しないなら委任状を出さない限り弁護士と話をしないのもアリです。  失礼呼ばわりしているのは、あなたがカチンときて相手本人や弁護士を威圧したりしてきたら、それを記録してあなたに不利な証拠として使うためでしょう。  ちょっと相手の手に乗りかかっている気がするので、ここはあえて無視して弁論に集中した方がいい気がします。

elegantuniverse
質問者

補足

代理人が委任されたと言った人数は、優に10人を超えており、原告が裁判上、証言を求める自治会の人とか含まれているので、原告の活動の妨害ではないかと思われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 答弁書への認否反論について

    本人訴訟の原告です。 被告側代理人弁護士から答弁書が届きましたが、原告準備書面の認否反論については、「被告の主張」にのみしておけばいいのでしょうか。

  • 代理人が依頼人を訴える場合

    主婦が原告として提訴する際に弁護士に代理人を依頼し、 依頼の内容は相互に充分理解出来る程の対話を経て、代理人が訴状作成、提訴に至ったとします。 この状況で、訴状には出鱈目な事実が書かれており、これは依頼人と代理人の間で、訴訟を早く和解に持ち込む為の策略の一環として、「多少大袈裟に書こう」等の同意があったものと仮定します。 しかし、被告は「訴状に嘘が書かれているから」と憤り、徹底抗戦を宣言、また原告は第三者である夫から取り下げるよう提案され、訴訟を維持した場合に不利になることを恐れて取り下げたとします。 この後、依頼人である主婦が「頼んでもいないのに代理人が嘘を書いた訴状を提出したので、依頼料は支払えない」と主張し代理人への支払いを拒否した場合、 代理人は、依頼人を契約不履行で訴えることが出来ますか? また、実際にこのようなことが起こった場合は、普通はまず代理人はどのような行動を取りますか? そして訴訟にする場合は、どのような請求をするのが一般的ですか? 訴訟においてはどちらが有利になりますか? 証拠の有無は未確認ですが、訴状の内容そのものが、原告の依頼が無ければ訴訟が成立しないような理論に基づいて作成されており、原告が出鱈目を書くよう指示したことは明白であり、少なくとも知らなかったということは考えられない、という状況です。

  • 乙号証への反論と乙号証における求釈明

    私が原告で本人訴訟をしているものです。 被告から準備書面(代理人作成)が出ました。その中で原告の準備書面に対して反論するが、その詳細は被告作成の乙号証に書いてあるとしています。つまり、準備書面では具体的に原告のどの主張に対して具体的に反論するかが明記されておらず、具体的な反論は乙号証に書いてあるのです。 私の理解では、準備書面は主張を書くもので、それを立証する証拠が乙号証だというものですが、今回の場合、乙号証に具体的な主張が書かれています。このような場合、原告は反論する必要があるのでしょうか。 また、乙号証で求釈明を被告は求めていますが、原告は答える必要があるのでしょうか。これも私の理解では、求釈明というのは、準備書面でするか、求釈明書でするもので、乙号証というのは証拠書類だから、求釈明という質問をする行為というのは論理的におかしいというものです。

  • 準備書面に否認や反論しなかった場合

    本人訴訟の原告です。被告から長文の準備書面が送られてきたのですが、次回期日で判決といわれているので、放っておこうと思います。しかし、別の訴訟で被告から否認・反論してないとして、証拠として使われないとも限りません。一応否認しておいたほうがいいですか?

  • 【原告の主張に対する反論への抗弁後】

    【原告の主張に対する反論への抗弁後】 民事訴訟ですが、原告が(自分)主張した事実に対して、被告が抗弁してきました。 その後、原告として、抗弁に対して再抗弁しました。 (間接証明ですが、証拠を提出しました。) その後、被告はその件に関して沈黙しています。 その場合、原告の主張(再抗弁)した事実を真実として、争わないこととなるのでしょうか。 お手数をお掛けしますが、教えて頂ければ助かります。

  • 答弁書が送られてきましたが反論は・・・

    傷害事件の被害者です。 金額は少額なので代理人はたてずすべて個人でやっております 訴訟は少額訴訟ではなく通常訴訟です 被告からの答弁書が送付されてきましたが内容が明らかにおかしな 言い分けが沢山あります。 裁判期日まで2週間ありますが、準備書面として答弁書の反論を 送付したほうがいいのでしょうか? それとも反論は裁判の時までしないほうがいいのでしょうか? よろしくお願いします

  • 控訴されたら

    原告で全面勝訴した知人が困っていることなのですが、いくつ質問させてください。 個人間の金貸借問題で相手がお金を返してくれず、司法書士を代理人として通常訴訟を起こし、 相手側からの反論は証拠の提出があるわけでもなくダダをこねている状態であり、 全面勝訴の判決が出ました。 しかし、被告側が控訴すると言っているようなのです。 原告と被告は、居住地が遠距離という状況です。 質問(1) 1審は、原告居住地の簡裁で行われたものですが、相手は地元の地裁に控訴することができ、そこで控訴審が行われることになるのですか? 質問(2) 元々の請求額自体が30万程度の少額だそうで、控訴された場合の経済的負担も気になっています。 1審でお願いした代理人には代理人のプライベートな事情があって引き続き委任できません。 あらたに代理人を立てる場合、また委任費用がかさみ、訴額に対して赤字となっても仕方ないのでしょうか? 質問(3) 原判決が被告側の控訴によって覆ることはなかろうと思う事件なのですが、 被告側による控訴が却下された場合、原告側に通知などはありますか? 以上、よろしくお願いします。

  • 関係のないことばかり書いてある準備書面の反論について

    お世話になります。 本人訴訟を始めたばかりの者です。 どなたかアドバイス頂ければ幸いです。 被告の第1準備書面の主張に対して、反論する準備書面を書こうと思っているのですが、被告が準備書面で、こちらの請求の趣旨や請求の原因と、関係の無い事ばかりを主張してきて困っています。 例えば以下の様な事です。 兄、弟が両方共、Aと言う同族会社の取締役であった。 兄が会社のお金を横領して、会社の取締役を辞任した。 兄の横領についてはあきらかな証拠がある。 弟が個人でなく、A会社として兄に損害賠償の訴訟を起こした。 訴状で、原告A会社は、被告である兄に対して、会社のお金を返せと主張している。 被告兄は弁護士を立てた。 被告兄の弁護士は、原告の主張にはほとんど反論せず、以下の様な事ばかり準備書面に書いている。 ・弟が職場で兄をいじめた。 ・会社の発展に一番貢献したのは、兄である。 ・両親が死んだ時の相続がおかしい、明らかにしろ。 この様な場合、上記の様な関係ない事についても準備書面にて、一つ一つ、反論すべきなのでしょうか? それとも、関係のない主張をするなと言う申立の様な方法があるのでしょうか?

  • 民亊訴訟と代理弁護士と原告被告(本人)

    民亊訴訟と代理弁護士と原告被告(本人) 弁護士に委任すれば弁護士が動いてくれます。 公判経過をスピーディに本人へ連絡(報告)しない弁護士に出合ったら 本人は裁判所書記官に進行状況を聞けば閲覧させてくれますか。 弁護代理人が報告してくれない場合は、どうすれば良いのですか。

  • 取り下げますよと嘘をついた場合

    民事訴訟で、原告が被告に対し、 「訴訟を取り下げますよ」 と口約束をしたとして、被告がそれを信じ、しかし待っていても取り下げ書の送達が無いので原告に問い合わせると、 「代理人が忙しいようなので、少し時間が掛かっているが、期日までには必ず取り下げますから大丈夫です」 との回答があったにもかかわらず、それらが嘘で期日になり、被告が欠席、または出席しても答弁書を提出出来なかった場合、 原告がこのような嘘で意図的に答弁を妨げることは、不法行為とみなされますか? それとも、代理人に確認する等せず鵜呑みにした被告に責任があるのであって、原告の嘘は正当とみなされますか? また、この結果敗訴した場合は控訴をしてこの旨の主張をすべきですか?それとも訴訟詐欺として訴え、損害賠償を請求出来ますか? そして、このような事例は実際にありますか?