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本人意外への貸し付け

 友達のことで相談します。友達がその友人から「お金を借りるので名前だけ貸して欲しい、すぐ返すから」と言われ、軽い気持ちで名前と100円で作った新しい通帳を貸したそうです。この時点で私が相談を受けたのですが、とにかく今後一切かかわりを持たないようにとアドバイスしました。ところが、サラ金から電話があり、現金はもう貸し付けたので、借用証を書いて欲しい、もしくは現金を耳をそろえて返して欲しいと言われたそうです。そこで質問ですが、他人の名前を騙ってサラ金から借りることは違法でないかどうか、そして友人が借りた借金を友達は返済しなければならないのかどうか。よろしくお願いします。

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  • yei
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.2

あなたの友人(判りにくいのでAとします)とその友人(Bとします)の間に、Bが借入金をする目的を知っててAが自分の通帳を渡した、この点がまず問題になると思います。 Aは、借入金を起こされる事を前提にしているわけですので、実際に借入金が発生した段階で「そんな事知らない」という理屈が通るかどうか…。 さて、貸したサラ金側に対してですが、自己の借入ではない事を、訴えたとしてもA名義の通帳にお金が入金されている、という事実がありますから第一義的な返済義務はAが負う事になるのではないでしょうか。 Aは当然サラ金に対して、自分が借りていないと主張されると思いますが、一度専門家を通した方が、よろしいと思います。 国民生活センターと消費者金融連絡会のURLをあげておきます。 一日も早く相談なさってください。 その際に、事実をありのままに述べるようにしてください。特にAはBが借入をする事を知っていて通帳を渡した、という部分を省きますと、後々でAが不利益になる恐れがあります。 いわゆる「名義貸し」も名義を貸した本人の借金になる…という事は事実です。 今回のケースが「名義貸し」に該当するようなら、Aは一括返済するか、借用書を書かなければならないと思います。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/,http://www.tapals.com/

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「名前を借りなければ融資を受けられない」ような人がまともに返済できるとは思いません。すぐ返すアテがあるとも思いません。 あくまで、返済義務を負うのは融資を受けた本人ですが、通帳を渡したことにも過失がありますので、もし、知らずに何らかの詐欺行為に使われたとすれば、刑事的な責任は無いとは思いますが、民事的な責任は問われる可能性が無いわけではありません。 しかし、友達の名で作った通帳への入金をしたということなら、融資の申込は友達の名前で実行されたということになるかと思いますが、融資を行う(つまり、金銭消費貸借契約を結ぶ)のであれば、少なくとも(免許証や学生証などで)本人確認をするでしょう。本人確認をして、通帳と氏名が一致しないことくらいは容易にわかるものですから、融資をしたサラ金には重大な手続き上の瑕疵があります。契約書も交わさず、入金した後で「これから契約書を作りましょう」なんていうマヌケな金融屋はいないと思うのですが? ひょっとして、サラ金融資を騙った詐欺(友人もグル)ということは無いでしょうか?

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