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営業社員(販売外交員)の給与について

営業社員(販売外交員)の給与について教えてください。 モチベーションを維持する為に、頑張った分だけ稼げて、社保にも加入できるようにしたいと思い、以下のような業務形態を考えました。 (1)9:00~14:00を会社の監督下にある社員として扱う (2)14:00以降は外交員(個人事業主)として営業活動を行う (1)に対しては社会保険、源泉を控除した固定給(なるべく低く設定したいと思っています)を支払う (2)に対しては、外交員報酬を支払う(請求書を発行してもらい外注費で処理する予定です) ※それぞれ、雇用契約と委託契約を結ぼうと考えています。 そこで質問なのですが a)この場合、会社の監督下にある時間については、外交員としての業務は一切行えないのでしょうか?(例えば、顧客に電話しアポイントメントを取る、新規顧客開拓の為の資料収集をする、現場の勉強会・研修等) b)上記の方法で営業社員と委託契約を結び、報酬を支払っている企業もあるようなのですが、税務上または労務上問題は無いのでしょうか? どなたかご指導下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.1

>あくまでもご質問の文書で判断できる範囲内でご回答いたします。 a)個人事業分と、雇用契約上の業務は区分しないといけないでしょうね。  個人事業においては外交員自身が事業主であり、本来的な考え方からしますと、「経費も自分持ち」となりますよね。  御社も慈善事業を行っているとは考えられませんので、雇用契約において勤務している時間に、従業員それぞれが自己の用務のために時間をとり電話等を使用するのは、おかしいことだと思いますし、厳密に考えると会社の経理上も単純に経費と認められ難い(従業員に対する給与、寄付等となりえる)と思います。  また本来会社の監督下にあっても無くても、実際に同じ業務内容であればこれまた本当に一部が給与で一部は外交員報酬なのか?と言う疑問も出てきます。 b)税法上と労働法上の雇用契約か委託契約かの判定は異なります。 税法上ご質問の場合営業社員さんの業務内容、責任はどちらが持つか、会社の命令に社員が従う度合いなど実質的に総合的に判断することになりますので、たとえ契約書上、勤務時間に線を引いていてもその仕事の内容が同じであれば、給与又は外交員報酬の併用で支払うことはできないと思います。 >逆に雇用契約を結んで固定給と能率給に分けて給与として支給する会社は存じておりますが、これは労働法上勤務時間などの制約があるでしょう。

toritendon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。 社会保険料の負担を抑えた上で、営業社員の歩合を多く出すようにしたかったのですが… 別の方法を考えないとダメなようですね。

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