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確定申告について

初歩的な質問が2点あります。 1.還付申告は1月から受け付けているようですが、確定申告をした時に還付がある場合を「還付申告」というのでしょうか? 2.以下の状況の場合、私の確定申告に、"支払った保険料"として計上してよいのでしょうか?   ・昨年、妹も無職であったため、国民健康保険料は私と妹の分が合算され世帯主に請求がきました。しかし妹は1円も払っておりません。    ですので、今月区役所よりきました納付額通知のハガキに記載の分は私が全て払ったものです。   ・実家で暮らしておりますので、国民健康保険料の請求は世帯主である父宛に来ておりました。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>1.還付申告は1月から受け付けているようですが… はい。 >国民健康保険料の請求は世帯主である父宛に来ておりました… あなたが全額を払ったとのことですので、あなたの社会保険料控除となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 仮に、納付額のうち、姉妹の分を抜き出す計算をしてそれだけをあなたが払い、残りはお父様が払ったなどというなら、全額がお父様の申告対象です。 なお、国保が世帯主宛に請求されるのは、「扶養家族」などとは関係ありません。 家族全員が職を持っていて税法上の扶養関係にないとしても、世帯主に納付義務があります。 また、申告するにあたっては、国保の納付書等は提示も提出も必要ありません。 支払った額を正直に記入するだけです。 提出もしくは提示が必要なのは、国民年金と生命保険などの「控除証明書」、医療費控除を申告するときの「医療費領収証」などだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aiko321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 納付書の提出が必要かと思っておりました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

1.”還付申告”というのは通称であり、正しくは「還付等を受けるための申告」(所得税法第百二十二条)」といいます。確定申告の一種です。”還付申告”をすると予定納税分や源泉徴収分の一部または全部が還付されます。 2.妹さんの分の国民健康保険料であれ、納付額通知のハガキの宛名がお父さんの名前であれ、質問者が支払ったのであれば、その保険料は質問者の所得から控除できます。

aiko321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 還付申告は確定申告の1種ということがよくわかりました。

回答No.2

>1.還付申告は1月から受け付けているようですが、確定申告をした時に >還付がある場合を「還付申告」というのでしょうか? はい、その通りです。還付申告とは、すでに支払った税金を還付してもらう ための確定申告のことです。 >2.・実家で暮らしておりますので、国民健康保険料の請求は世帯主である >父宛に来ておりました。 あなたと妹さんの国民健康保険料の請求が所帯主のお父さんに来ているのは、 あなたと妹さんは、お父さんの扶養家族になっているのでしょうか。 事情はさて置き、あなたが支払った生計を一にする親族の国民健康保険料は、 あなたの社会保険料控除とすることが出来ます。 納付確認書のハガキに記載金額全額が控除出来ます。この納付確認書ハガキは 申告書の裏面の支払証明書添付箇所に貼ります。 還付される税金の受け取りにはあなたの口座番号が必要ですから銀行帳を持参 しておけばよろしいですね。 申告書提出には印鑑が必要ですからお忘れなく。

aiko321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 申告は郵送の予定ですので必要なものなどよく調べてみます。

回答No.1

「還付申告」 医療費控除等により還付できる方を主に対象としています。 支払った保険料 あなたが実際に支払っているものであるので、控除できます。

aiko321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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