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クレジットカード利用による売買において、解除等があった場合の法律関係

楽天をはじめネットショッピングが盛んですが、その多くはクレジットカードにより決済されます。 クレジットカードを利用した買い物の場合、客と加盟店の間に売買契約が成立し、その決済のためにカード会社と客の間で立替払い契約が成立し、カード会社から加盟店に、加盟契約にしたがってお金が払われると考えられます。 しかし、ネットショッピングなどですと、ごく稀に商品が引渡されないといった事態もあります。そこで、一括払いで割賦販売法の適用がないとして、商品が引渡がなく履行遅滞で売買契約が解除された場合について、客・加盟店・カード会社がどのような法律関係に立つのか、及び解除した客が代金を現実的に取り戻す法的手段について、ご説明頂けたらと思います。客がカード会社にお金を支払済みかどうかで変わってくるのでしたら、お手数ですが分けてご説明下さい。 さらに、前者の問題につき、以下のような考え方は正しいか、及び成り立つ余地があるかについても、言及して頂けたらと思います。 立替払い契約は売買契約の決済のために結ばれたものであり、売買契約を当然の前提とした、いわば従たる契約である(賃貸借契約と敷金預託契約のような関係)。すなわち、売買契約抜きの(クレジットカード)立替払い契約というのはありえない。ところで、売買契約が解除されると、売買契約は遡及的に消滅する(なかったことになる:判例・多数説)。よって立替払い契約は成立の前提を失い、従たる契約として売買契約とともに効力を失う。したがって売買契約・立替払い契約に基づいて移転した金銭・商品等は全て不当利得返還請求の関係を生じ、これによって三者一括での原状回復が図られる。かく解することが、当事者の合理的意思にも合致する。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

『フィナンシャル・レビュー』 既刊号の論文題名・執筆者一覧(第41号~第60号) http://www.mof.go.jp/f-review/fr_list3.htm フィナンシャル・レビュー49号 1999. 3  クレジット販売における「抗弁の接続」の経済効果 倉澤資成 http://www.mof.go.jp/f-review/r49/r_49_001_017.pdf 上掲PDF内、II.「抗弁の接続」の法的構成 は、興味深いです。また、「参考文献」も列挙されていますので…

参考URL:
http://www.mof.go.jp/f-review/fr_index.htm
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

販売店との役務提供や売買について注目されていますが、クレカ会社と販売店との間に、加盟契約が存在するのも事実です。 ここにおいて、帰責事由のないクレカ会社が有責事由のある販売店の一方的な事情により、収益の機会が損なわれるのは不合理ではないでしょうか? ローン会社って一括払いでも儲かるの? http://okwave.jp/qa36693.html

zirokichi
質問者

お礼

度々、ありがとうございました。 確かにカード会社の利益の考慮は必要ですね。この点、売買契約の解除で立替払い契約の効力まで失われると解した場合、カード会社の逸失利益については、帰責事由ある者(加盟店)の不法行為責任によって図るべきものと思います。 売買契約が解除でなくなったのに、その支払いのための立替払い契約(どう考えても売買契約を前提にしている)だけが残るという構成に、皆さん疑問を感じないのでしょうか?私は非常に強い違和感を感じるのですが。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

ペラペラと六法を眺めていると、民法545条1項に「第三者の権利を害することできない」とあります。 かかる場合、返金義務者(現状回復義務者)は売主(当事者)であり、第三者であるクレジット業者に返金手続事務を行わせるには負担が大きく、各契約における帰責者でもないと思います。 また、「返金手続き(売主)」と「支払いの拒絶(クレカ会社)」とは、契約や主張する相手(当事者)が異なっていることがわかるかと思います。 詳しく調べたわけではないので、はっきりしたことは言えないのですが、売買の様態(通販などでのクーリングオフを想定)や売買における「撤回」「解除」「取消」「無効」条文・条項を抜き出し、おのおの、検討を加える必要があるように思います。売買契約が解除されると、一律に、遡及的して契約が無かったことになる訳では無いように思いますが、、、

zirokichi
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます。 確かに、第三者の権利は害せないと条文にあります。しかし、立替払い契約は売買契約と一括して結ばれる(三者間契約と考えても差し支えない)ものでして、カード会社は条文の想定する第三者(売買契約における転得者など)でしょうか?むしろ、売買契約が解除で消滅したのに、売買の決済のための立替払い契約だけが残るのは、実におかしいような気がするのですが…。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

クレジットの支払停止抗弁権(抗弁の接続) http://www.cooling-off.net/loan.html 割賦販売法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E8%B3%A6%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%B3%95 ・抗弁の接続 - 抗弁の接続とは、通常は第三者には対抗できない抗弁を、一定の場合に認めることをいう。割賦販売により商品を購入した場合、商品に瑕疵があれば、買主は売主に対して代金支払いを拒める(支払停止の抗弁)。そして、買主が信販会社から信用供与を受けている場合、第三者たる信販会社の支払請求に対してもこの支払停止の抗弁を主張して、支払を拒める(抗弁の接続)。これは割賦販売法30条の4に定められている。

zirokichi
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 ご回答内容及びリンク先を拝見したのですが、どうも割賦販売法が適用される場面のことが中心ですよね?割賦販売法の適用がない一回払いの場合について、今考えたいのです。実際、ネットショッピングの多くは少額で一括払いでしょうから。 なぜ割賦販売法があるのに、わざわざ適用されない場合について検討したいのか疑問に思われるかもしれません。しかし私がカードを使う場合でも分割払いは稀ですし、割賦販売法は指定商品・役務制ですから、全ショッピングに適用されるものではありません。それに支払停止の抗弁は、あくまでも抗弁権ですから、一時的・部分的な解決に過ぎず、根本的・終局的解決にはならないと思われます。 もし法的素養をお持ちでしたら、質問後半の見解もご検討下さい。

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