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配偶者控除・扶養控除 結婚退職にあたってのご質問

我無知のためご質問させていただきます。 【事象】 この度結婚をしようと思い、それに伴い、妻となる女性には会社を退職させようと考えています。 なお、小生は転職をし、新会社へは2008年2月1日から勤め始めます。 【要望】 女性の退職時期について、また、籍を入れる時期について税(節税)の観点からご教授願いたく。また、女性について失業給付を受けた方が良いのかも合わせてご意見頂きたく思います。 【疑問点】 ・籍を入れるのを先延ばしにし、「配偶者控除」ではなく「扶養家族」とすることは可能ですか?また、メリットはありますか? ・「配偶者控除」を得るためには、女性の退職前に籍を入れた方がメリットがありますか? ・女性の退職時期を3月末から4月末にすることでメリットはありますか? 【現状】 現状では、3月末に女性退職、4月から同居、8月に入籍というスケジュールを考えています。このスケジュールで税の観点で損をすることはないかご教授願いたく。 以上、お手数をお掛けしますが、お教え下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

女性の退職時期について、また、籍を入れる時期について税(節税)の観点からご教授願いたく。また、女性について失業給付を受けた方が良いのかも合わせてご意見頂きたく思います。 節税の点からは籍を入れる時期はいつでもかまいません。12月31日の時点で籍が入っていて、その年の収入が給与だけならば、103万円以下なら配偶者控除が取れます。失業給付は非課税ですから、受けた方が得策かと考えます。 籍を入れるのを先延ばしにし、「配偶者控除」ではなく「扶養家族」とすることは可能ですか?また、メリットはありますか? 夫婦の場合は「配偶者控除」です。「扶養控除」はありません。前述したように12月31日時点で判定しますので、先延ばしにするメリットはありません。 ・「配偶者控除」を得るためには、女性の退職前に籍を入れた方がメリットがありますか? メリットはありません。 ・女性の退職時期を3月末から4月末にすることでメリットはありますか? 税金上はメリットはありません。 現状では、3月末に女性退職、4月から同居、8月に入籍というスケジュールを考えています。このスケジュールで税の観点で損をすることはないかご教授願いたく。 税の観点では損はないと考えられます。前述したように、配偶者控除はあくまで年間の所得と12月31日の現況で判定されます。

tatix9
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 失業給付についても受けられるか調べてみようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

失業給付金は頂けるのであれば頂いちゃえばいいと思いますが、もし、ご婚約者様が自己都合退職による待機期間を経て失業給付金を受けることになった場合、この給付金はあなた様の社会保険の被扶養者認定の際にご婚約者様の収入とみなされますので、申請してもすぐには被扶養者とはなれないかもしれません。 所得税上は非課税扱いなのに社会保険は厳しいです。 この期間のご婚約者様の社会保険のことも念頭にお置き下さいね。

回答No.1

税負担の面からは、貴殿の扶養・控除対象配偶者等の判定はその年度の12月31日現在の現況で判断します。19年12月31日に入籍され婚約者様の19年の合計所得が38万円以下であるならば、19年度の貴殿の控除対象配偶者(配偶者控除を受けられる者という意味です。)になります。  入籍をしていない、いわゆる内縁の妻等は税法上、控除対象配偶者にはなりえません。(社会保険は一定の場合扶養に入れますが。) ですので、入籍時期が年度を跨ぐ場合(もっとも婚約者様が先ほどのご説明させていただきましたとおり合計所得38万円以下の場合ですが:配偶者特別控除については割愛)、その年末に入籍なさった方がもちろんいいでしょうが、そうでないのならメリット・デメリット等はありません。  失業保険は、所得税法上非課税所得ですので、上記合計所得金額に算入する必要はありません。受ける権利があるのでしたら受ける方が当然得です。  税負担面からは、貴殿がご婚約者様と入籍後、婚約者様が対象までに103万円以下の給与収入であったなら入籍月より控除対象配偶者の追加の届出をできます。また社会保険の観点からは、婚約者様が入籍後一定の金額の収入の見込みがないのであれば社会保険の扶養の届出をすることができます。

tatix9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この度は初歩的な質問で大変失礼しました。 丁寧に答えていただき感謝しております。

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